ファイナンシャル・プランナーMさんと学ぶFP1級試験勉強 〜高年齢求職者給付金編〜

本ページはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク



きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のKindle版セット版を制作しました。

公開日 2021年8月1日 最終更新日 2021年11月10日

X社に勤めるAさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに何かと相談します。

FP試験に登場する場面を、こんなやりとりなのかなぁと勝手に想像し、相談者Aさんへのアドバイスをもとに、FP1級試験合格を目指すNさんへ試験問題をわかりやすく解説します。

FP1級試験の主な登場人物紹介

    Profile  

ファイナンシャル・プランナー Mさん

   

FP1級技能士、AFP、証券外務員、日商簿記2級。
AさんやX社からの相談が多く、後輩のNさんにFP1級試験のアドバイスをしています。

    Profile  

教わる人 Nさん

   

FP2級技能士。
FP1級試験を受験するも、72点で惨敗。次の試験で合格するため勉強中!

    Profile  

A分野のAさん

   

X株式会社勤務。60歳前後が多い。
大学生の間は国民年金を納めていなかったり、再雇用や独立したりする。妻はだいたい年下。

《設例》
X株式会社(以下、「X社」という)に勤務するAさん(55歳)は、妻Bさん(53歳)との2人暮らしである。X社は、65歳の定年制を採用しているが、再雇用制度が設けられており、その制度を利用して同社に再雇用された場合、最長で70歳まで勤務することができる。Aさんは、定年退職後の働き方を検討する前提として、公的年金制度からの老齢給付や雇用保険からの給付について知りたいと思っている。
また、Aさんは、現在入院中の母Cさん(78歳)が退院後に介護が必要となることから、介護休業を取得した場合の雇用保険からの給付についても知りたいと思っている。
そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について

私も55歳になり定年後の人生を考えているんですけど、私が勤めるX社の定年は65歳なんですが、再雇用制度で70歳まで働けるんですよ。
65歳以降も働こうとは思っていますが、X社で引き続き再雇用制度を利用して70歳まで働くか、X社を退職して再就職するか迷っているんで、退職して再就職した場合のことを教えてもらえますか?

これからも働き続けたいけど、X社は退職して再就職するんですね。
退職や失業で離職した場合、再就職を支援する制度として雇用保険の求職者給付があります。
一般的には基本手当(失業手当)が支給されますが、満65歳位以上の高年齢被保険者が失業した場合には、基本手当に代えて高年齢求職者給付金が一時金として支給されます。

2021年度5月実施のFP1級学科試験〈応用編〉の《問52》を参考に高年齢求職者給付金を説明しますね。


Aさんが65歳以後にX社を退職して再就職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、雇用保険の高年齢求職者給付金を受給することができます。

高年齢求職者給付金ってなんですか?
いくらぐらい支給されるんですか?

高年齢求職者給付金は一時金で支給されます。その額は、原則として、算定基礎期間が1年未満の場合は基本手当日額に ⑤30 日を乗じて得た額となり、算定基礎期間が1年以上の場合は基本手当日額に ⑥50 日を乗じて得た額となります。基本手当日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の ⑦6 カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該 賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。

手続きはどうするんですか?

高年齢求職者給付金の支給を受けようとする場合は、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしたうえ、失業していることについての認定を受ける必要があり、その受給期限は離職の日の翌日から ⑧1 年となっています。


質問! Mさん、高年齢求職者給付金と基本手当って何が違うんですか?

受給資格や給付日数などが違うので、「一般被保険者」と65歳以上の「高年齢被保険者」、倒産、解雇等で離職された「特定受給資格者」に分けて説明しますね。

基本手当の受給資格 

CASE
一般被保険者

離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある

CASE
高年齢被保険者
 離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある
CASE
特定受給資格者
 離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある

基本手当の給付日数 

CASE
一般被保険者
算定基礎期間 1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 ー(なし) 90日 120日 150日
CASE
高年齢被保険者
 
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分
CASE
特定受給資格者
 
算定基礎期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※受給期間はいずれも離職の日の翌日から1年間で、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。


ついでだから、再就職した場合に支給される手当も一緒に覚えましょう!

早期の再就職に支給される手当 

CASE
再就職手当
 
基本手当の支給残日数 3分の1以上 3分の2以上
再就職手当の額 支給残日数の60%×基本手当日額 支給残日数の70%×基本手当日額
CASE
就業促進定着手当
 再就職手当を受けた人が、再就職先に6ヶ月以上雇用され、雇用先での賃金が雇用保険の給付を受ける前の賃金に比べて低下している場合に給付されます。
CASE
就業手当
 所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上を残して再就職手当の支給対象とならない形態(1年を超える見込みのない雇用)で就業した場合は、その就業日ごとに基本手当日額の3割の就業手当が支給されます。

60歳以降に再就職した場合 

CASE
高年齢雇用継続基本給付金
 基本手当の支給を受けずに再就職した方で、60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金に比べて75%未満である場合に、各月に支払われた賃金の15%を限度として支払われます。
CASE
高年齢再就職給付金
 基本手当の支給を受けている60歳以上65歳未満の方が、支給日数を100日以上残した状態で再就職し、再就職後の賃金が賃金日額の30日分と比べ、75%未満である場合に、各月に支払われた賃金の15%を限度として支払われます。

ん〜。暗記するところが多くて、なんだか難しそうです。

一見難しそうだけど、FP1級学科試験の応用編の穴埋め問題で雇用保険の問題が出題される場合、受給資格や給付日数の○○ヶ月や○○日といった数値を記入する問題が多いので、就職して再就職や退職するまでを時系列で整理し、何歳の出来事なのか問題文をよく読むことがポイントです。

Aさんの架空の就職から退職まで 

STEP
基本手当の受給資格を得る

Y社に新卒で採用され、基本手当の受給資格を得る。離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間となる。

STEP
Y社の倒産により退職
 20代の時、就職後5年未満でY社が倒産。ハローワークで求職を申し込む。基本手当の所定給付日数は90日。
STEP
ハローワークの紹介でX社へ再就職
 離職票の提出後、すぐにX社への再就職が決まる。基本手当の支給残日数が3分の2以上残っていたので、支給残日数の70%×基本手当日額の再就職手当が支給される。
STEP
65歳になる前にX社を定年退職
 20年以上勤めたX社を定年退職。基本手当の所定給付日数は150日。
STEP
65歳になる前にZ社に再就職
 Z社に再就職が決まるも、Z社の賃金が賃金日額と比べ75%未満だったので、高年齢再就職給付金を受給する。
STEP
65歳以降にZ社を自己都合で退職
 1年以上勤めたZ社を退職。50日分の高年齢求職者給付金を受給する。

60歳から65歳にかけて、ごちゃごちゃしていてわかりにくいですね。

まさに、出題者の立場で考えると、そこが出題しやすいポイントです。
FP1級試験の応用編で出題される雇用保険の問題は、Aさんが60歳以降の退職するか、再就職するかを老齢年金と一緒に相談する設定が多いので整理して覚えましょう。


いろんな制度があることは分かったんですけど、結局いくらもらえますか?

さっきは、65歳以降に退職した場合の高年齢求職者給付金の説明でした。
今度は、2019年度5月実施のFP1級学科試験〈応用編〉の《問51》を参考に65歳到達前に退職した場合の基本手当を説明しますね。

[qsm quiz=8]

なるほど! よくわかりました!

65歳未満で退職した場合と、65歳以上で退職した場合でかなり違いがありますね。

雇用保険の問題が応用編で出題されるのは、穴埋め問題での出題がほとんどです。
テキストに載っていないような、難しい問題は出題されません。

受給資格や給付日数の○○ヶ月や○○日といった数値を記入する問題が多いので、特定受給者の給付日数など全部を覚えられなくても、出題者や採点する人の気持ちになって、大きく数値が違うところだけでも覚えるようにして確実に得点できるようにしましょう。

基本手当の受給資格 

CASE
一般被保険者

離職の日以前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある

CASE
高年齢被保険者
 離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある
CASE
特定受給資格者
 離職の日以前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間がある

基本手当の給付日数 

CASE
一般被保険者
算定基礎期間 1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
所定給付日数 ー(なし) 90日 120日 150日
CASE
高年齢被保険者
 
被保険者であった期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分
CASE
特定受給資格者
 
算定基礎期間 1年未満 1年以上5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
離職時の年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上35歳未満 120日 180日 210日 240日
35歳以上45歳未満 150日 240日 270日
45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日

※受給期間はいずれも離職の日の翌日から1年間で、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていても支給されません。

すぐに働くことができない場合、受給期間の延長ができます

延長理由 病気やケガ、妊娠、出産、介護など 60歳以上の定年など
申請期間 離職日の翌日から30日経過後の受給期間中。(最大で離職日の翌日から4年を経過するまで) 離職の日の翌日から2ヶ月以内
延長期間 最大4年間 最大2年間

受給期間が延長しただけなので、雇用保険の基本手当の給付日数が増えたわけではありません。


雇用保険の失業給付等に関する問題の解説でした。

FP1級試験応用編の雇用保険の問題は、過去6回開催された試験のうち2019年5月、2020年1月、2021年5月の3回出題されています。
60歳代前半のケースと65歳以降のケースのどちらも出題されますが、計算過程を書く問題ではないので、配点予想は1つ正答で1点〜2点です。

A分野のライフプランニングと資金計画の問題は、穴埋め問題の出題数が多いので、雇用保険の説明だけで8問以上出題され、計算問題よりも得点が取れる場合があります。

計算問題だけではなく、穴埋め問題も取りこぼしがないように、取れる点数は確実に取りましょう。

難関試験のFP1級学科試験ですが、知っておくと役に立つくことばかりですので、楽しみながら頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください

スポンサーリンク