合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。
実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。
1級の勉強を始める時、2級や3級の問題集は本屋に多く置いてあります。 一方、1級の本はほとんど店頭に見当たりません。 そのため、多くの人が注文して購入したのではないでしょうか。
学科試験と比べて、FP1級の実技は情報量が少なく感じられます。 大型書店でもテキストを見つける機会は少ないです。
そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。
試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。
設例を読むところから試験は始まっています。設例を読むことは理解のトレーニングでもあります。15分間タイマーをセットして、メモを取りながら読んでください。
それでは、設例をお読みください。
●設 例●
Aさん(71歳)は、印刷業を営むX株式会社(非上場会社)の代表取締役社長である。X社は、Aさんの父親が40年前に創業して以来、堅実な経営を続けてきたが、昨今の急速なデジタル化の流れにより、従来型ビジネスの転換を余儀なくされている。
【事業承継について】
Aさんは、自身の年齢を考え、そろそろ後進に道を譲るつもりでいる。5年前にX社に入社した長男Cさん(46歳)は、取締役として懸命に打ち込む姿勢から社内の人望も厚い。Aさんは、長男Cさんへの承継を既定路線としながらも、事業縮小や業態転換、M&Aなど、あらゆる選択肢を検討すべきと考えている。
X社株式は、現在、Aさんが70%、Aさんの弟でありX社の専務取締役であるEさん(69歳)が20%、残りの10%を長男Cさんが所有している。弟Eさんは、Aさんの退任とともに自身も身を引くつもりであり、その際には、所有しているX社株式を買い取ってほしいとのことである。Aさんは、長男Cさんが承継するのであれば、X社株式をすべて長男Cさんに譲るつもりでいるが、多額の税金がかかるのではないかと不安に感じている。
【資産承継について】
Aさんは賃貸アパートを1棟保有しているが、築年数が古く、収益性も低下してきているため、近い将来、建替えを検討している。懇意の不動産業者に相談したところ、立地が良いため建替えにより収益性向上が見込め、さらに相続対策としても有効であるとの話を聞いた。Aさんは、建替後の賃貸アパートは長女Dさん(43歳)に相続させたいと考えている。
Aさんは、妻Bさん(71歳)と2人で暮らしている自宅について、自身が先に死亡したと きは、妻Bさんに相続させたいと思っているが、仮に妻Bさんが自宅を相続した後に死亡し、空き家となった自宅を子どもたちが処分する場合、どのような税負担が生じるのか気にかかっている。また、家族仲は良好であるが、相続において揉めることがないよう、今のうちに準備を進めておきたいと思っている。
【Aさんの家族構成(推定相続人)】
妻Bさん(71歳):専業主婦。Aさんと自宅で同居している。
長男Cさん(46歳):X社の取締役。妻と2人の子の4人で持家に住んでいる。
長女Dさん(43歳):専業主婦。これまでX社の経営に関与したことはない。会社員の夫と2人の子の4人で賃貸マンションに住んでいる。
【Aさんの主な所有財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)
⒈ 現預金 : 1億2,000万円 (役員退職金は考慮していない) ⒉ X社株式 : 6,300万円 ⒊ 自宅 ①土地(200㎡) : 7,000万円 ②建物(築47年) : 700万円 ⒋ 賃貸アパート ①土地(350㎡) : 8,000万円 ②建物(築35年) : 1,000万円 合計 : 3億5,000万円
※Aさんの相続に係る相続税額は、約7,500万円(配偶者の税額軽減・小規模宅地等の評価減適用前)と見積もられている。
【X社の概要】
資本金:1,000万円 会社規模:中会社の大 従業員数:40人 配当:実施なし
売上高:5億円 税前利益:3,000万円 純資産:1億8,000万円
株主構成(発行済株式総数2万株):Aさん70%、弟Eさん20%、長男Cさん10%
株式の相続税評価額:類似業種比準価額4,000円/株、純資産価額9,000円/株(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。
検討のポイント
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2026年9/10月 参考:技能検定試験問題の使用について
●設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。
●それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。
●それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。
●FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。
実技試験は口頭試問形式で行われるため模範解答は公表されていません。そのため、審査員の質問や受験者の回答はあくまで個人の見解です。試験問題から予想して質問や回答を掲載していますが、このような質問がない場合や回答している内容が正解とは限りません。
不適切な回答や、より良い回答などございましたらコメント欄、またはX(Twitter)でお知らせください。
○○と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんの相談内容と問題点について項目だけで構いませんので全てあげてください。
Aさんの相談内容は、X社の事業承継方針について、長男Cさんへの事業承継を既定路線としながらも、事業縮小やM&Aなど他の選択肢も検討したいこと。
自身とともに退任予定の弟Eさんが所有するX社株式(20%)の買い取り方法を知りたいこと。
長男Cさんが承継する場合、X社株式をすべてCさんに譲りたいが、多額の税負担を抑えたいこと。
収益性が低下した老朽化アパートを建替え、将来的には長女Dさんに相続させたいこと。
自宅を妻Bさんに相続させたいが、Bさん亡き後、子どもたちが空き家となった自宅を処分する際の税負担が気になっていること。
家族仲は良好だが、相続で揉めないよう生前に準備を進めたいことです。
問題点は、弟Eさんの20%の株式を買い取るにあたり、誰が買い取るか(Aさん個人、長男Cさん、あるいはX社による金庫株としての自己株式取得)の決定と、その買取資金の調達。
X社株式を長男Cさんに移転させるにあたり、現在の評価額のままでは多額の贈与税や相続税がかかる懸念があるため、株価引き下げ対策や「事業承継税制(特例措置)」の活用要件を満たせるか。
Aさんの財産を妻Bさん、長男Cさん、長女Dさんに分割する方針がありますが、財産ごとの評価額の偏りにより遺留分トラブルに発展するリスクがあること。
現状で相続税が約7,500万円と見積もられており、現預金1億2,000万円からどのように納税資金を捻出・配分するかの計画が必要です。
それでは、今あげた問題点を解決するためにどのような提案・方策が考えられますか?
弟Eさんが、所有しているX社株式を買い取ってほしいとのことですが、Aさんにどのようなアドバイスをしますか。
まず、自社株評価額の引き下げが必要です。
Aさんと弟EさんがX社を退任されるタイミングで、会社から両名に適正な役員退職金を支給します。
退職金は会社の損金となるため、X社の利益と純資産を大きく圧縮できます。
弟Eさんが所有する20%の株式をX社自身が買い取る(自己株式の取得)ことも可能ですが、その場合、Eさんに「みなし配当」が発生し、最高55%の総合課税となるためEさんにとって不利になる可能性があります。
そこで、Aさんの潤沢な現預金(1億2,000万円)を活用し、Aさん個人がEさんから株式を買い取ることを提案します。
個人間の売買であれば、Eさんの税金は20.315%の申告分離課税(株式等の譲渡所得)で済むためです。
Eさんから買い取り、Aさんに集中させた株式を長男Cさんに譲る(贈与または相続)際には、「法人版事業承継税制の特例措置」の活用を提案します。
要件を満たせば、Cさんが取得するX社株式に係る贈与税・相続税の100%が納税猶予されます。
これにより、実質的に税負担ゼロで長男Cさんへ全株式を承継させることが可能であることをお伝えし、Aさんのご不安を解消いたします。
Aさんは、所有する賃貸アパートの建替えを行い、建替後の賃貸アパートは長女Dさん(43歳)に相続させたいと考えています。
どのようなことをアドバイスしますか?
建替えにより、土地は「貸家建付地」、建物は「貸家」として評価されるため、相続税評価額を大きく引き下げる効果があります。
また、建築資金を金融機関から借り入れた場合は「債務控除」として遺産総額から差し引くことが可能です。
令和8年度税制改正で「貸付用不動産の評価方法の見直し」が行われましたが、影響はありませんか?
もともと5年以上前から所有していた土地に新築・建て替えをした場合、建物自体が5年以内であっても、施行日(2027年1月1日)の5年前からの所有地に建てた建物などは対象外(従来通りの評価)となる経過措置などが設けられています。
現在のアパートは築35年であり、Aさんはその敷地を5年以上前から長期間所有していることになります。
したがって、Aさんがこの土地にアパートを新築(建替え)し、仮に建物自体が建築後5年以内(あるいは施行日の2027年1月1日以降)に相続が発生したとしても、ご指摘の経過措置の対象となります。
これにより、従来通りの「貸家建付地」および「貸家」としての評価減(有利な評価額)が適用されます。
ただし、不動産業者の「収益性向上が見込める」という言葉を鵜呑みにせず、将来の家賃下落リスク、空室率、金利上昇、修繕費用などを厳しく見積もっても、長期間にわたり借入金の返済と手元資金の確保が両立できる計画であるかを客観的に検証します。
Aさんは、自宅について、自身が先に死亡したときは、妻Bさんに相続させたいと思っています。
妻Bさんが自宅を相続した後に死亡し、空き家となった自宅を子どもたちが処分する場合、どのような税負担が生じるかきになっています。
どのようなアドバイスをしますか?
妻Bさんが亡くなり(二次相続)、空き家となったご自宅を子どもたち(長男Cさん・長女Dさん)が売却・処分する場合の税負担について、「空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の3,000万円特別控除)」を中心にアドバイスいたします。
空き家を売却した場合、本来であれば利益(譲渡所得)に対して約20%の譲渡所得税等が課税されますが、この特例を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円を控除でき、税負担をゼロまたは大幅に軽減できます。
Aさんのご自宅の建物は「築47年」です。現在2026年ですので、建築されたのは1979年(昭和54年)頃となり、本特例の最大のハードルである「昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること」という要件をクリアしています。
もし売却価格が低く、譲渡益があまり出ないようなケースでは、「空き家の3,000万円特別控除」の代わりに「相続税の取得費加算の特例」を利用する方が有利になる場合もあります(両者の併用は不可)。
こちらは二次相続で支払った相続税の一部を建物の取得費に加算し、譲渡益を圧縮する特例です。相続開始のあった日の翌日から3年10ヵ月以内に売却する必要があります。
なお、賃貸マンションにお住まいの長女Dさんがご自宅を相続する場合、一定の要件を満たせば「特定居住用宅地等の特例(家なき子特例)」として敷地330㎡まで80%減額を受けられる可能性があるため、CさんではなくDさんが自宅を相続する形も選択肢の一つとしてシミュレーションすべき点をお伝えいたします。
家族仲は良好であるが、相続において揉めることがないよう、今のうちに準備を進めておきたいと思っています。
どのようなアドバイスをしますか?
公正証書遺言の作成と「付言事項」の活用をアドバイスします。
Aさんは「自宅は妻Bさん」「自社株は長男Cさん」「アパートは長女Dさん」と、特定の財産を特定の方に承継させたいという明確な意向をお持ちです。
これを遺産分割協議に委ねるとトラブルの元になるため、法的に確実な「公正証書遺言」を作成することを強く推奨します。
さらに、遺言書の中に「付言事項」として、なぜこのような分割にしたのか(Cさんへの事業承継の期待、Bさんへの感謝、Dさんへの思いなど)というAさんの素直な気持ちを書き添えることで、ご家族の心理的な納得感を得やすくなります。
現在のご意向通りに不動産や自社株を分割した場合でも、Aさんには1億2,000万円という潤沢な現預金があります。
この現預金を、それぞれの納税資金や、取得財産額の不均衡を調整するための「代償分割の資金」としてバランスよく配分する計画を立て、誰の遺留分も侵害しない(あるいは侵害しても十分な現金で手当てできる)遺言内容に設計することが重要です。
遺産分割協議の対象から外れ、受取人固有の財産となる「生命保険」の活用を提案します。
Aさんが会社の代表取締役であることを活かし、法人から適正な死亡退職金を支給する規程を整備するか、個人で生命保険に加入します。
これにより、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を活用して相続税を圧縮しつつ、特定の相続人(例えば自社株を承継して多額の納税資金が必要となる長男Cさん)へ確実に現金を残すことができます。
最後に、FPが守るべき職業倫理を6つあげてください。
顧客利益の優先、守秘義務の遵守、顧客に対する説明義務、インフォームドコンセント、コンプライアンスの徹底、FP自身の能力の啓発です。
どれもFPにとっては大事なことだと思いますが、今回のケースでは特にどれを重視しますか?
今回のケースでは、インフォームドコンセントを重視します。
Aさんは不動産業者から「アパート建替えが相続対策に有効である」と提案を受けていますが、そこには多額の借入金を長女Dさんが背負うリスクや、将来の空室リスク、さらには税制改正による評価方法見直しの影響などが潜んでいます。
FPとしてメリットだけでなくこれらのマイナス面も客観的な数値とともに分かりやすく説明し(説明義務)、Aさんおよび実際に事業を引き継ぐDさんが十分に理解・納得したうえで最終決定できるようサポートする(インフォームド・コンセント)ことが最も重要であるためです。
質問は以上です。お疲れさまでした。
ありがとうございました。失礼いたします。
今回は、同族会社の「事業承継」と、アパート建替え・自宅の「資産承継」が同時に進行する複合的な設例でした。
築35年のアパート建替えを提案する際、表面的な法改正の知識だけで「令和8年度税制改正により、5年以内の新築は80%評価等になるから不利です」と判断してしまうと、面接官から「Aさんのケースでも本当に適用されますか?」とカウンターを喰らいます。
施行日の5年前から所有している土地への新築は対象外となる「経過措置」を正確に見抜き、自信を持って従来通りの評価減を提案できるかが実務家として問われています。
また、自宅の二次相続について、安易に「配偶者居住権」を提案すると、将来売却時の「空き家特例(3,000万円控除)」が使えなくなるという致命的なトレードオフに陥ります。
賃貸住まいの長女Dさんが自宅を相続することによる「家なき子特例(小規模宅地等の特例)」での相続税圧縮と、将来の「空き家特例」による譲渡所得税の無税化という『最強のダブル適用コンボ』をスマートに提示してください。
ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Xにてお知らせください。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。