2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年9月26日)過去問解説

本ページはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク



きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のテキストと過去問解説集を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年9月26日)

●設 例●
 Aさん(85歳)は、大都市圏郊外のS市内にある甲土地とその西側に隣接する乙土地を所有し、甲土地上の自宅で妻Bさん(82歳)と暮らしている。Aさん夫妻には、一人息子の長男Cさん(52歳)がいるが、都心の分譲マンションに妻と2人の子と住んでおり、S市に戻る予定はない。甲土地と乙土地は、30年前に父親から相続した土地であり、乙土地上には賃貸アパートが建っている。
 乙土地上の賃貸アパートは、30年前に都心に本部キャンパスを持つP大学が、1・2年生が通うキャンパスを乙土地の近隣に設けたことから、学生向けのアパートとしてAさんが25年前に建てたものである。稼働率は高く、必要なメンテナンスをしながら、建設時の借入金は5年前に完済した。
 ところが、P大学は5年前に本部キャンパスへの順次移転を発表し、ついに今年の3月にS市内のキャンパスから完全に撤退してしまった。これに伴いすべての入居者が退去したため、アパートの全室が空室となっている。
 Aさんは、途方に暮れていたが、先日、懇意にしている地元の不動産業者から、「S市内では複数の中小工場が特定技能外国人を雇い入れており、部屋を探しているとの話があるので、20戸程度ならまとめて借り入れてもらえると思う。賃料は下がるかもしれないが、安定した借り手になるのではないか」という話を聞き、前向きに検討したいと思っている。

 

【Aさんの所有財産】

  • 金融資産 :7,000万円(うち現預金3,000万円)
  • 甲土地 :地積150㎡
  • 自宅建物 :木造2階建て、延べ面積120㎡、築46年
  • 乙土地 :地積360㎡
  • アパート建物:鉄骨造2階建て、1K20戸、延べ面積400㎡、築25年
    ※アパート建物の固定資産税評価額は2,000万円。

 

 Aさん夫妻は、企業年金を含めた年金と配当収入で、生活は十分できており、アパートの賃料収入を長男Cさんが得ることができるよう、建物部分のみを長男Cさんに贈与したいと思っている。また、自身と妻Bさんの相続時まで、自宅の敷地である甲土地とアパートの敷地である乙土地を維持し、相続後にそれらの不動産をどうするかは、長男Cさんに任せたいと考えている。これらの計画については、妻Bさん・長男Cさんも賛同している。
 Aさんは、この計画についてFPであるあなたに相談をしてきた。

 

(注)地元不動産会社によれば、当該地域は、大学撤退後のアパートの需要は芳しくなく、 コンビニ等の店舗も飽和状態のため、有効利用は難しいが、戸建て住宅の取引は活発であり、1戸当たり120~150㎡程度の建売素地として、1㎡当たり310千円程度で取引 されているとのことである。

 

【特定技能外国人向けとした場合の想定賃料】

  • 1戸当たり月額賃料:5万円(管理費込)、敷金:5万円
  • 年額総賃料:1,200万円(5万円×12カ月×20戸)、敷金総額:100万円(5万円×20戸)

【参考】特定技能制度
 日本における人手不足解消のために、特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることを目的とする制度。特定技能の在留資格は、技能水準に応じて1号と2号に分かれている。特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格であり、特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格である。特定技能1号の在留期間は通算で上限5年、特定技能2号については、在留期間の更新を受ければ上限なく滞在可能とされている。
 特定技能1号で在留する外国人を受け入れる企業は、住居確保の支援が必須となっており、外国人が自ら住居を探す場合は、賃貸借契約の支援、賃貸借契約に基づく外国人の債務の保証人となることなどを行わなければならない。

 

(FPへの質問事項)

  1. Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
     ①Aさんから直接聞いて確認する情報
     ②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

  2. アパートを特定技能外国人の住まいとして賃貸する場合、誰と、どのような点に留意した契約にするべきと、Aさんにアドバイスしますか。

  3. 特定技能外国人の住まいとして賃貸した後、アパート建物を長男Cさんに贈与する場合、敷金の承継で注意すべき点は何ですか。また、乙土地の利用関係はどうするべきですか。

  4. 仮にAさんの計画を実行後、長男Cさんが相続で乙土地を取得する場合、乙土地の相続税評価額はどのように評価しますか。また、相続後に売却する場合、乙土地の譲渡所得税はどのようになりますか。

  5. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

 

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2026年9/10月 参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?

Aさんから直接聞いて確認する情報は、甲土地・乙土地の「取得費が分かる資料」の有無。Aさん・妻Bさんの健康状態と認知能力。長男Cさんの真の意向と賃貸経営に対する考え方。地元不動産業者の提案の詳細な内容。アパートの修繕履歴を確認します。

FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?

まず、現地に赴き、甲土地・乙土地の物理的状況(境界標の有無、隣地との高低差や越境物の有無)、前面道路の状況を確認します。
また、アパートの目視による老朽化具合や、周辺の外国人労働者の生活環境(スーパーや駅へのアクセス等)も確認します。

次に、法務局で登記事項証明書、公図、地積測量図を取得し、権利関係と正確な面積・形状を確認します。特に、5年前に完済したというアパート建設時の借入金について、「抵当権の抹消登記」が確実に行われているかを確認します。

また、自治体の都市計画課で用途地域や建築基準法上の制限(接道義務等)、ハザードマップ(水害・土砂災害リスク)を確認します。
同時に、地元不動産業者が言う「建売素地として1㎡当たり310千円」という相場が本当に妥当なのか、複数の業者へのヒアリングや成約事例を用いて客観的に検証します。
さらに、今回の提案を持ち込んできた不動産業者の信用状況についても調査いたします。


アパートを特定技能外国人の住まいとして賃貸する場合、誰と、どのような点に留意した契約にするべきと、Aさんにアドバイスしますか。

Aさんに対し、アパートの賃貸契約は「外国人労働者個人」と直接結ぶのではなく、「彼らを雇用する中小工場(法人)」と法人契約(社宅としての借り上げ契約)を結ぶべきだとアドバイスします。

どのような契約内容にしますか?

定期借家契約とします。
特定技能1号の外国人の在留期間は通算で上限5年と決まっています。
また、Aさんの最終的なご意向は「乙土地の将来の判断は長男Cさんに任せたい」というものです。
したがって、将来Cさんが相続した際に、多額の立退料を払わずに売却や建て替えなどの選択肢を自由に持てるよう、期間満了で確実に契約が終了する「定期借家契約(例えば3年〜5年等)」にすることが不可欠です。

他にありませんか?

家賃滞納・原状回復・生活トラブルの責任を「法人」に負わせる特約の明記や、入居できるのは契約法人が雇用する特定技能外国人のみに限定する(入居者名簿の提出義務)」「法人の判断での転貸(又貸し)は一切禁止する」という条項を盛り込むようにアドバイスします。


特定技能外国人の住まいとして賃貸した後、アパート建物を長男Cさんに贈与する場合、敷金の承継で注意すべき点は何ですか。

敷金の承継で注意すべき点は負担付贈与を回避することです。
建物の所有権がAさんから長男Cさんに移転すると、賃貸人たる地位もCさんに移り、将来退去時の「敷金返還債務」もCさんが引き継ぐことになります。
敷金返還という「債務(負担)」を伴う建物の贈与とみなされた場合、建物の贈与税評価額が「固定資産税評価額(通常は時価の7割程度)」ではなく、「通常の取引価額(時価)」で評価されてしまい、Cさんに想定外の高額な贈与税が課税されてしまいます。

回避するためには、建物の贈与と同時に、敷金と同額の「現金(100万円)」も併せてCさんに贈与する手続きを行います。

乙土地の利用関係はどうするべきですか。

利用関係は、無償または固定資産税・都市計画税程度の負担で借りる「使用貸借契約」にするべきだとアドバイスします。

ただし、土地を使用貸借にした場合、将来Aさんの相続が発生した際、乙土地の評価は「貸家建付地」ではなく「自用地(更地と同等)」の評価となり、相続税の評価減が受けられなくなる点には留意が必要です。
Aさんの金融資産の状況を鑑みれば相続税の納税は問題ないと考えられますが、この「相続税評価額が上がる」というデメリットは事前にしっかりと説明します。


仮にAさんの計画を実行後、長男Cさんが相続で乙土地を取得する場合、乙土地の相続税評価額はどのように評価しますか。

使用貸借の場合、土地に借地権等の価値は発生しないものとされるため、貸家建付地としての評価減(借地権割合×借家権割合等の減額)は受けられず、100%の自用地評価となります。

小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地等:200㎡まで50%減額)は使えますか?

使えません。
特例をAさんの土地に適用するには、事業を行っている人が「被相続人(Aさん)」または「被相続人と生計を一にする親族」である必要があります。
Cさんは都心で別居しており「別生計」であるため、貸付事業用宅地等(200㎡まで50%減額)の特例は適用できません。

相続後に売却する場合、乙土地の譲渡所得税はどのようになりますか。

相続による取得の場合、被相続人(Aさんやその先代)の取得時期をそのまま引き継ぎます。
30年以上前から所有している土地であるため、所有期間は間違いなく5年超となり、「長期譲渡所得」として20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税率が適用されます。

「相続開始のあった日の翌日から3年10ヵ月以内」に売却することをCさんに強くお勧めします。
期限内に売却すれば、Cさんが支払った相続税のうち乙土地に対応する部分を、譲渡所得の計算上「取得費に加算」することができ、税負担を大幅に圧縮できるからです。


FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?

税理士
長男Cさんへアパート建物を贈与する際の贈与税の計算や、敷金承継時の「負担付贈与」認定を回避するための税務上のスキーム構築をお願いします。
また、将来Aさんに相続が発生した際の相続税の試算および申告、さらにCさんが乙土地を売却した際の譲渡所得税(概算取得費の適用や取得費加算の特例の活用判断)に関する具体的な税務相談・申告業務を依頼します。

弁護士
アパートを特定技能外国人の住まいとして貸し出すにあたり、雇用主である法人との「定期建物賃貸借契約書」の作成およびリーガルチェックをお願いします。
また、法人の倒産や家賃滞納、原状回復を巡るトラブルを防ぐための特約の整備、そしてAさんご高齢に伴う認知症対策(家族信託の組成など)が必要になった場合の法的助言を依頼します。

司法書士
アパート建物を長男Cさんに贈与した際の所有権移転登記をお願いします。
また、5年前に完済したアパート建設資金の「抵当権抹消登記」がもし未了であればその手続きを、そして将来Aさんの相続が発生した際の甲土地・乙土地の相続登記を依頼します。

土地家屋調査士
将来、長男Cさんが乙土地(または甲土地)を売却することを見据え、もし隣地や道路との境界が不明確な場合には、境界確定測量をお願いします。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回の設例は、賃貸不動産の契約、負担付贈与、使用貸借・生計別親族による相続税評価に関する設例でした。

合格を勝ち取るための最大のポイントは、単に「建物を贈与して外国人向けに貸せば良い」と鵜呑みにするのではなく、実務上に潜む「負担付贈与のトラップ」や「使用貸借・生計別親族による相続税評価減のダブル喪失トラップ」を鋭く見抜くことにあります。

法人契約・定期借家によるリスク管理を提案しつつ、贈与時の敷金現金同時贈与や、将来の土地売却における取得費加算の特例まで見据えたトータルなロードマップを提示することで、面接官に圧倒的な実務能力をアピールできます。

最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  
   

楠本 学

   

FP1級技能士、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください

スポンサーリンク