2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年9月27日)過去問解説

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のテキストと過去問解説集を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年9月27日)

●設 例●

 昨年都内の会社を定年退職し、同じ職場に嘱託社員として勤務しているAさん(61歳)は、首都圏近郊のK市内にある自宅(甲土地、甲建物)で妻(59歳)と2人で暮らしている。自宅は4年前に父親の相続により取得したものであり、母親は父親が亡くなる3年前に他界している。Aさんには、長男Bさん(32歳)と長女Cさん(30歳)の2人の子がおり、それぞれ都内にマンションを所有し、家族で住んでいる。

 甲土地は、南側に隣接する乙土地と変則的な形状で接している。乙土地の所有者であるDさん(82歳)は、Aさんの父の実弟で、Aさんの叔父にあたり、乙土地上の自宅(乙建物)で妻と2人で暮らしている。もともと、甲土地と乙土地は一体の土地であり、Aさんの祖父が所有していた。甲建物は50年前に祖父がAさんの父家族と同居するために建てたものであり、乙建物はその2年後、祖父がDさんの結婚を機にDさんのために建てたものである。

 祖父が亡くなった25年前、甲建物はAさんの父が相続し、乙建物はDさんが相続した。Dさんによれば、このとき土地の分割を巡ってAさんの父との間で些細な諍いがあったとのことである。Dさんは、土地の持分2分の1を要求したそうだが、Aさんの父は共有は避けたいと主張し、Dさんは不満だったが親の面倒を見ていた兄には逆らえず、しぶしぶ甲建物と乙建物に沿って、変形のまま甲土地と乙土地に分筆することを了承したとのことであった。

 

 このたび、Aさんは古くなった甲建物を取り壊し、新しい住宅に建て替えたいと思い、その旨をDさんに伝えた。数日後、Dさんが訪ねてきて、「私もちょうど、今の家を二世帯住宅に建て替えようと思っていた。そこで、今の土地は形がひどすぎるので、これを機に土地を整形し、均等に分割したいと思うがどうだろうか」と分割案を提示してきた(右頁参照)。分割方法は、Aさんが所有する甲土地の一部(甲-1部分)とDさんが所有する乙土地の一部(乙-1部分)を等価(同額)で交換または同じ価格で同時売買にしたいとのことである。

 Aさんは、土地の形状を整形すること自体に異論はないが、検討にあたり、地元の不動産鑑定士に依頼し、甲土地、乙土地、丙土地、それぞれの価額を評価してもらったところ、整形後の丙土地の価格が現状の甲土地、乙土地よりも高くなることがわかった。これを踏まえ、家族の意向を確認すると、全員、土地の形状を整形することについては賛成であったが、長男Bさんからは、「もらう面積と差し出す面積が倍も違うのに同じ価格は納得できない。鑑定士の出した価格を元に計算すると670万円も違うので、この分、Dさんに高く買ってもらうようにしたらどうか」との意見が上がった。

 

 Aさんとしては、Dさんの提案について、甲土地自体の評価が下がることもなく、Dさんのこれまでの父に対するわだかまりが少しでも解消できるなら、この案で良いのではと思っているが、長男Bさんの意見も考慮に値すると思われ、どのようにしたらよいか迷っている。そこで、Aさんは、FPであるあなたのもとに相談に訪れた。

 

(FPへの質問事項)

  1. Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
     ①Aさんから直接聞いて確認する情報
     ②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

  2. 甲土地の一部と乙土地の一部を入れ替える場合、どのような課税上の特例を用いるのがよいと考えられますか。その理由とともに教えてください。

  3. Dさんは甲-1部分と乙-1部分を同額で交換または売買したいとの意向ですが、これについて、どのように思いますか。また、他に望ましい案があれば教えてください。

  4. 長男Bさんの意見について、どのように思いますか。

  5. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

 

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2026年9/10月 参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?

Aさんから直接聞いて確認する情報は、Aさんの真の意向と家族間の合意状況、甲土地・乙土地の取得時期および取得価額、既存建物の取り扱い、交換差金等の決済資金を確認します。

FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?

まず、現地に赴き、市道(6m)との高低差や接道状況、隣地との境界標の有無、越境物(木の枝や屋根など)がないかを目視で確認します。

次に、法務局で登記簿謄本(全部事項証明書)、公図、地積測量図を取得し、現在の所有権や抵当権等の有無、そして図面に記載されている地積(380㎡、245㎡)が「実測」なのか「公簿」なのかを確認します。

また、対象地は第一種低層住居専用地域(建ぺい率50%、容積率100%)とのことですが、それ以外にも「絶対高さ制限(10mまたは12m)」「北側斜線制限」「外壁の後退距離の制限」「敷地面積の最低限度」などの厳しい建築制限がないか、市区町村の担当窓口で詳細に調査します。

最後に、不動産鑑定士による単価評価や長男Bさんの差額計算が、税務上の「固定資産の交換の特例」における「時価の差額が20%以内」という要件を満たすかどうか、路線価や固定資産税評価額などを参考に自らも検証します。


甲土地の一部と乙土地の一部を入れ替える場合、どのような課税上の特例を用いるのがよいと考えられますか。

本件において甲土地の一部(甲-1部分)と乙土地の一部(乙-1部分)を入れ替える場合、所得税法の「固定資産の交換の特例」を用いるのが最適だと考えます。

理由を教えてください。

土地と土地を交換した場合、税務上は「自分の土地を譲渡(売却)し、代わりに相手の土地を取得(購入)した」とみなされます。
そのため、交換で手元に現金が入ってこないにもかかわらず、譲渡益が出ていれば多額の譲渡所得税が課税され、納税資金のキャッシュアウトが発生してしまうリスクがあります。
しかし、この「固定資産の交換の特例」を適用すれば、譲渡した資産は「なかったもの」とみなされ、譲渡所得税の課税を将来に繰り延べる(実質的に非課税で交換を完了させる)ことができるためです。

ただし、この特例の適用要件の1つである「交換する資産の時価の差額が、いずれか高い方の価額の20%以内であること」に抵触しないか、厳重に注意を促します。


Dさんは甲-1部分と乙-1部分を同額で交換または売買したいとの意向ですが、これについて、どのように思いますか。

Dさんの「甲-1部分(評価額1,747万5千円)と乙-1部分(評価額1,076万4千円)を同額で交換または売買したい」という意向をそのまま実行することには、税務上大きな問題があると思います。

まず、両者の間には約671万円という明確な価値の差(差額)があります。
これを「同額」として差額の精算を行わずに交換・売買した場合、税務署から「AさんからDさんへ約671万円の利益供与(贈与)があった」とみなされ、Dさんに多額の贈与税(みなし贈与)が課税されるリスクが極めて高いです。

また、先ほどの質問でもお答えした通り、「固定資産の交換の特例」の20%要件を満たさないため、Aさん・Dさん双方に譲渡所得税まで課税されてしまう状況になってしまいます。

他に望ましい案があれば教えてください。

甲-1部分と乙-1部分の「価値(評価額)」が同額になるように、分割線を変更する案です。
価値が同額(あるいは差額が20%以内)になれば、贈与税の問題をクリアしつつ「固定資産の交換の特例」を安全に適用でき、税負担を最小限に抑えられます。


長男Bさんの意見について、どのように思いますか。

長男Bさんの意見(計算根拠)については、「Dさんの提案がAさんにとって不利である」と見抜いている点においては非常に正しいものの、その計算手法には実務上の不備があると思います。

どのようなアドバイスをしますか?

Bさんの計算(約670万円の差額)をそのまま使うのではなく、全体の増価割合を加味したより正確で公平な清算金の計算、あるいはAさんの持分が約54%となるような面積の再分割案をアドバイスいたします。


FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?

税理士
「固定資産の交換の特例」を適用するための要件判定、交換差金が生じる場合の譲渡所得税やみなし贈与による贈与税の精緻なシミュレーション、および実際の税務申告業務を依頼します。

不動産鑑定士
設例の資料にもすでに鑑定評価がありますが、交換の特例の「時価の差額が20%以内」という要件を安全にクリアし、かつAさん・Dさん双方が納得する公平な分割案(または清算金の額)を確定させるため、分割後の土地の適正な時価評価を依頼します。

土地家屋調査士
甲土地および乙土地の境界の確定、正確な面積の測量、そして新たな境界線(丙-1、丙-2)への分割に伴う「分筆登記」の手続きを依頼します。既存の車庫などが新境界を跨がないかどうかの実地確認も担っていただきます。

司法書士
土地の交換契約(または売買契約)に基づく、甲-1部分および乙-1部分の所有権移転登記手続きを依頼します。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回の設例は、固定資産の交換特例、居住用財産の3000万円控除、境界線引き直しに関する設例でした。

長男Bさんが作成した計算表をただ眺めるのではなく、自ら「20%基準額」と「実際の差額」を計算し、特例適用不可のトラップを的確に見抜くことにあります。

そして、そのリスクを回避するために「面積等分ではなく、価値ベースでの境界線引き直し」という実務的かつ論理的な逆提案を行うことで、面接官に圧倒的な実務能力をアピールできます。

最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  
   

楠本 学

   

FP1級技能士、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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