2024年9月8日実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験(応用編)過去問解説《問52》

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公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日

【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問( 《問51》~《問53》 )に答えなさい。

《設 例》

 X株式会社(以下、 「X社」という)に勤務するAさん(65歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制(定年年齢に達した日の属する月の末日が退職日)を採用しているが、最長で70歳まで勤務することができる再雇用制度が設けられており、Aさんは、その制度を利用して70歳までX社に勤務する予定である。

 Aさんは、先日行われた会社の健康診断において要再検査と判定されたことや65歳という節目の年であることを受け、自分が入院等をした場合に健康保険からどのような給付を受けられるのか詳しく知りたいと思っている。 また、 自分に介護が必要となった場合における公的介護保険に関する手続や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。

 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

 Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

 

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1) Aさん(本人)

  • 1959年9月3日生まれ
  • 公的年金の加入歴
    1979年9月から1982年3月までの大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加入していない。
    1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない) 。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
  • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の被保険者である。

 

(2) Bさん(妻)

  • 1959年6月21日生まれ
  • 公的年金の加入歴
    1979年6月から1982年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない) 。
    1982年4月から2019年6月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない) 。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

 

※妻Bさんは、 Aさんと同居し、 Aさんによって生計を維持されているものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

《問52》
Mさんは、Aさんに対して、公的介護保険(以下、 「介護保険」という)について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 

 「介護保険の保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われます。

 要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として、申請のあった日から( ① )日以内に行われます。介護保険の被保険者が初めて要介護認定または要支援認定を受けた場合の有効期間は、原則として、申請のあった日からその日が属する月の末日までの期間と( ② )カ月間を合算した期間(申請のあった日が月の初日である場合は( ② )カ月間)です。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態に該当すると見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の( ③ )日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。

 要介護認定・要支援認定を受けると、サービスを選択するにあたり、サービスをどのように組み合わせて受けるか、どの指定業者のサービスを受けるかなどの計画書となるケアプランを作成します。なお、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( ④ )以上の被保険者に限られます。

 介護保険の保険給付を受ける被保険者が、介護サービスまたは介護予防サービスを提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受けた場合、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、その負担割合は、被保険者本人や同一世帯の65歳以上の被保険者の所得等によって異なり、Aさんの合計所得金額が220万円以上で、かつ、Aさんと妻Bさんの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上である場合、その負担割合は( ⑤ )割となります。

 なお、要介護被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合は、所定の手続により、 ( ⑥ )の支給を受けることができます」

 

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

解答解説 問52

〈答〉① 30(日) ②6(カ月間) ③ 60(日) ④3 ⑤3(割) ⑥高額介護サービス費

①要介護認定・要支援認定の処分期限 〈答〉 30(日)

  • 要介護認定や要支援認定は、原則として申請があった日から30日以内に処分が行われます。

②初回認定の有効期間 〈答〉 6(カ月間)

  • 初回の要介護認定または要支援認定の有効期間は、申請月の末日までの期間と、その後の6か月を合算した期間です(申請日が月初日の場合は6か月間のみ)

③更新申請期間 〈答〉 60(日)

  • 認定更新の申請は、有効期間満了日の60日前から満了日までの間に行う必要があります。

④介護老人福祉施設の利用要件 〈答〉 3

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用できるのは、原則として要介護3以上の要介護状態区分に該当する被保険者です。

⑤負担割合 〈答〉 3(割)

  • 介護保険の利用者負担は原則1割ですが、高所得者の場合は2割または3割負担となります。
  • 介護保険の自己負担額が3割負担となる人は、単身者の場合、本人の合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上ある人。 2人以上の世帯では本人の合計所得220万円以上で、年金収入とその他の合計金額が463万円以上になると3割負担となります。

⑥高額介護サービス費 〈答〉 高額介護サービス費

  • 要介護被保険者が1か月に支払った自己負担額が一定額を超えた場合、「高額介護サービス費」が支給され、負担額が軽減されます。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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