公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
《設 例》
X株式会社(以下、 「X社」という)に勤務するAさん(65歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制(定年年齢に達した日の属する月の末日が退職日)を採用しているが、最長で70歳まで勤務することができる再雇用制度が設けられており、Aさんは、その制度を利用して70歳までX社に勤務する予定である。 Aさんは、先日行われた会社の健康診断において要再検査と判定されたことや65歳という節目の年であることを受け、自分が入院等をした場合に健康保険からどのような給付を受けられるのか詳しく知りたいと思っている。 また、 自分に介護が必要となった場合における公的介護保険に関する手続や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。 Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉 (1) Aさん(本人)
(2) Bさん(妻)
※妻Bさんは、 Aさんと同居し、 Aさんによって生計を維持されているものとする。 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
「介護保険の保険給付は、市町村(特別区を含む)から要介護認定または要支援認定を受けた被保険者に対して行われます。 要介護認定または要支援認定の申請に対する処分は、原則として、申請のあった日から( ① )日以内に行われます。介護保険の被保険者が初めて要介護認定または要支援認定を受けた場合の有効期間は、原則として、申請のあった日からその日が属する月の末日までの期間と( ② )カ月間を合算した期間(申請のあった日が月の初日である場合は( ② )カ月間)です。また、要介護認定または要支援認定を受けた被保険者が、当該認定に係る有効期間満了後も要介護状態または要支援状態に該当すると見込まれ、引き続き保険給付を受ける場合は、原則として、有効期間満了日の( ③ )日前から満了日までの間に、認定の更新申請が必要となります。 要介護認定・要支援認定を受けると、サービスを選択するにあたり、サービスをどのように組み合わせて受けるか、どの指定業者のサービスを受けるかなどの計画書となるケアプランを作成します。なお、介護給付の施設サービスのうち、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)を利用することができる要介護被保険者は、原則として、要介護状態区分が( ④ )以上の被保険者に限られます。 介護保険の保険給付を受ける被保険者が、介護サービスまたは介護予防サービスを提供する事業者との間で契約を結び、当該事業者からサービスの提供を受けた場合、原則として、費用(食費、居住費等を除く)の1割を負担することになります。ただし、その負担割合は、被保険者本人や同一世帯の65歳以上の被保険者の所得等によって異なり、Aさんの合計所得金額が220万円以上で、かつ、Aさんと妻Bさんの年金収入とその他の合計所得金額の合計額が463万円以上である場合、その負担割合は( ⑤ )割となります。 なお、要介護被保険者が介護サービスに要した1カ月の自己負担額が一定額を超えた場合は、所定の手続により、 ( ⑥ )の支給を受けることができます」 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
〈答〉① 30(日) ②6(カ月間) ③ 60(日) ④3 ⑤3(割) ⑥高額介護サービス費
①要介護認定・要支援認定の処分期限 〈答〉 30(日)
②初回認定の有効期間 〈答〉 6(カ月間)
③更新申請期間 〈答〉 60(日)
④介護老人福祉施設の利用要件 〈答〉 3
⑤負担割合 〈答〉 3(割)
⑥高額介護サービス費 〈答〉 高額介護サービス費