公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
《設 例》
X株式会社(以下、 「X社」という)に勤務するAさん(65歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制(定年年齢に達した日の属する月の末日が退職日)を採用しているが、最長で70歳まで勤務することができる再雇用制度が設けられており、Aさんは、その制度を利用して70歳までX社に勤務する予定である。 Aさんは、先日行われた会社の健康診断において要再検査と判定されたことや65歳という節目の年であることを受け、自分が入院等をした場合に健康保険からどのような給付を受けられるのか詳しく知りたいと思っている。 また、 自分に介護が必要となった場合における公的介護保険に関する手続や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。 Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。
〈Aさんとその家族に関する資料〉 (1) Aさん(本人)
(2) Bさん(妻)
※妻Bさんは、 Aさんと同居し、 Aさんによって生計を維持されているものとする。 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
「健康保険の被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により病気やケガをしたときは、療養の給付を受けることができます。70歳未満の被保険者の場合、原則として、医療費の( ① )割を一部負担金として医療機関等の窓口で支払います。 また、被保険者が病気やケガで医療機関に入院したときは、医療機関から提供される食事に係る費用について入院時食事療養費の支給を受けることができますが、( ② )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者が病気やケガで医療療養病床に入院したときは、医療機関から提供される食事および光熱水費に係る費用について( ③ )療養費の支給を受けることができます。 健康保険では、保険が適用されない診療(以下、 「保険外診療」という)を受けると、原則として、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合であっても、評価療養、選定療養、 ( ④ )療養については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金相当額を支払うこととなり、残りの額は保険外併用療養費として健康保険から給付が行われます。 なお、評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養( ( ④ )療養を除く)として厚生労働大臣が定めるものとされており、先進医療や治験に係る診療等が該当します。また、選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養とされており、一般病床数( ⑤ )床以上の地域医療支援病院で紹介状なしに受けた初診等が該当します。 被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により死亡した場合は、所定の手続により、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対して、埋葬料として( ⑥ )万円が支給されます」 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
〈答〉①3(割) ② 65(歳) ③入院時生活(療養費) ④患者申出(療養) ⑤ 200(床) ⑥5(万円)
健康保険における基本的な仕組みを踏まえ、空欄①~⑥に該当する語句・数値は以下のとおりです。
①医療費の負担割合 〈答〉 3(割)
②入院時食事療養費 〈答〉 65(歳)
③入院時生活療養費 〈答〉 入院時生活(療養費)
④保険外併用療養 〈答〉 患者申出(療養)
⑤病床数の基準 〈答〉 200(床)
⑥埋葬料の支給額 〈答〉 5(万円)