2021年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2021年6月5日)過去問解説

Part1

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本をKindleで出版しました。

開催年度別に3回分を一冊にまとめたPDF版はこちら

公開日 2021年6月19日 最終更新日 2024年1月19日

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2021年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2021年6月5日)

●設 例●
 Aさん(70歳)は、大都市圏K市において不動産賃貸業を個人で営んでおり、K市中心部のK駅前に所有する分譲マンションにおいて、長女Cさん(33歳・会社員)および孫Eさん(7歳)と同居している。長女Cさんは、3年前に離婚し、それ以後、Aさんと暮らしている。Aさんは、娘と孫の今後の生活について心配している。

 

【母親Dさんと妻Bさんの相続手続】
 2020年12月、K市内の実家で1人暮らしをしていた母親Dさんが死亡した。母親Dさんの法定相続人は、1人息子のAさんと母親Dさんの普通養子となっていた妻Bさんの2人である。遺言書がなかったため、Aさんと妻Bさんが遺産分割協議書の作成を始めようと思っていた矢先、妻Bさんが2021年3月に急死した。

 Aさんは、母親Dさんと妻Bさんの相続手続等に着手しなければならないと思っているが、妻Bさん名義の財産は500万円の普通預金のみであるため、妻Bさんの申告は必要ないと思っている。先日、金融機関の担当者から「法定相続情報証明制度」を利用すると名義変更の手続を簡略化することができるとアドバイスされた。

 

【Aさんの不動産賃貸経営】
 Aさんは、会社員時代より不動産投資を行っており、2件の賃貸物件を所有している。賃貸マンションは満室が続いており、経営は順調である。他方、築46年・木造の賃貸アパートは入居者の募集をしているが、6戸中3戸が空室となっている。Aさんは、空室のままで相続が開始すると不利になると聞いたため、新たな借入を行い、アパートを建て替えようと考えている。賃貸アパートはK駅前商店街にあり、潜在的な需要はあると思われる。なお、昨年、賃貸マンションの借入金を完済したため、Aさんに借入金等の債務はない。

 

【母親Dさんの相続財産の概要】

現預金 4,800万円  
自宅(Aさんの実家)      
  ①土地(200㎡) 6,000万円  
  ②建物 200万円 (1977年築)

【Aさんの所有財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)

現預金等 5,000万円  
自宅マンション 6,000万円 (2010年築・3LDK・専有面積80㎡)
賃貸マンション      
  ①土地(400m²) 1億円  
  ②建物(20戸) 5,000万円 (2001年築)
賃貸アパート      
  ①土地(100㎡) 5,000万円  
  ②建物(6戸) 50万円 (1975年築)
  合計 3億1,050万円  


※合計額(3億1,050万円)には、母親Dさん・妻Bさんの相続財産は含まれていない。
※Aさんの相続に係る相続税の総額(3億1,050万円に基づいて計算)は、約9,700万円(小規模宅地等の評価減適用前)と見積もられている。

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

 

検討のポイント
●設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。
●それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。
●それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。
●FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんご家族の相談内容と問題点について項目だけで構いませんので全てあげてください。

 

相談内容として

  • 母Dさんと妻Bさんの相続手続きをどうしたらいいか
  • 法定相続情報証明制度とはどういう制度か
  • 賃貸アパートが空室のままで相続が発生すると不利になるので建て替えを検討している
  • 長女Cさんと孫Eさんの今後の生活が心配などです。

問題点は、

  • 納税資金不足が予想されるので納税資金の準備
  • 相続税が高額になるので相続税の軽減などです。
 

それでは、今あげた相談内容および問題点を解決するためには、どのような提案・方策が考えられますか?

母Dさんと妻Bさんの相続手続きですが、相続税申告前に相続人が死亡したときは、その死亡した人の相続人が代わりに申告することになります。

今回のケースでは、妻Bさんは母親Dさんの遺産分割協議書の作成前になくなっているので、再転相続となり、再転相続の相続人であるAさんと長女Cさんは、第一相続と第二相続の両方について相続を承認するか、放棄するかを判断します。
再転相続の場合、第一相続だけを承認して第二相続を放棄することはできません。

第一相続の相続人が相続を承認した後に死亡した場合は、数次相続となり、第一相続の相続人が相続を承認しているため、第二相続の相続人は第一相続を放棄することはできません。


Aさんは、妻Bさん名義の財産が普通預金500万円なので妻Bさんの申告は必要ないと思っていますが、必要ありませんか?

妻Bさんは、母Dさんの相続人となり、申告書を提出しないまま亡くなっています。
申告義務がある人が、申告書の提出前に死亡した場合、相続人が申告・納税を引き継ぎます。
妻Bさんが提出するべきであった、母Dさんの相続税の申告書は妻Bさんの相続人である、Aさん・長女Cさんが提出します。

申告期限は本来の期限から延長され、本来提出すべきであった人の死亡を知った日から10ヶ月後となります。

法定相続情報証明制度とはどういう制度ですか?

相続手続きでは、死亡した方の戸除籍謄本等の束を、相続手続きを取り扱う窓口ごとに提出する必要があります。
法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」を作成し、戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると登記官が認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」を交付します。
交付された「法定相続情報一覧図の写し」は、相続登記の申請手続きや被相続人名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続きに利用できるので、戸除籍謄本等の束を何度も提出する必要がなく、相続手続きにかかる相続人・手続きを行う窓口等、双方の負担が軽減されます。

交付された「法定相続情報一覧図」の有効期限は、発行から6ヶ月以内で交付にあたり手数料は徴収されません。
相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、5年間の保管期間中は再交付請求をすることも可能です。
ただし、再交付請求ができるのは、当初「法定相続情報一覧図」の保管等申し出をした申し出人に限られるので注意が必要です。


賃貸アパートが空室のままで相続が発生すると、不利になるとはどういうことですか?

 

賃貸アパートの相続税評価は貸家建付地評価となります。
貸家建付地は、自用地価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)で算出します。
このうち、賃貸割合は相続税が課税されるタイミングで、実際に賃貸されている貸家の割合を分子、戸数ではなく専有部分の床面積を分母として算出します。
空室があった場合には、その空室部分は分子に含めることができないため貸家建付地評価減ができないので空室のまま相続が発生すると不利になります。

 

新たな借入を行なってまで、アパートを建て替える必要がありますか?

木造の賃貸アパートはK駅商店街にあり、潜在的な需要があると思われます。
空室になっているのは、築46年と建物が老朽化していることが原因の一つと考えられ、建て替えることで、空室改善に繋がります。
今後も不動産賃貸業を安定的に継続し、将来、長女Cさんに事業を引き継ぐことで、Cさんや孫Eさんに対する今後の生活の心配も解消します。

Aさんの相続に係る相続税の総額は約9,700万円と高額で、Aさんの所有財産に占める現預金等の割合が少なく納税資金不足が想定されます。
借入を行うことで、現預金を減らすことなくアパートを建設することができ、銀行からの借入金は債務控除の対象になるので、納税対策と相続税の軽減の二つの効果があります。

ただし、過度な借入を行うとキャッシュフローが悪くなるので十分な検討が必要です。


母親Dさんの相続に対しては、どのような提案・方策が考えられますか?

 

母親Dさんの自宅に対し、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例を提案します。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例とは、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、3つの要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。

3つの要件は、

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
  • 区分所有建物登記がされている建物でないこと。
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと。

です。

母親Dさんの自宅は1977年築で、Dさんは自宅で一人暮らしをしていたので、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用できます。

 

⒋ 最後に、FPが守るべき職業倫理を6つあげてください。

⑴顧客利益の優先、⑵守秘義務の遵守、⑶顧客に対する説明義務、⑷インフォームドコンセント、⑸コンプライアンスの徹底、⑹FP自身の能力の啓発です。

どれもFPにとっては大事なことだと思いますが、今回のケースでは特にどれを重視しますか?

今回のケースでは、インフォームドコンセントを重視します。
Aさんは70歳とご高齢なのこと、母親を亡くした直後に妻Bさんも亡くされ精神的なショックも大きいと思います。今回のケースでは複雑な内容も多いと思いますので、ご家族と一緒に理解状況を確認しながら、寄り添ったわかりやすく丁寧な説明を行い、必ず同意を得て提案することを重視したいと思います。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回の設例は、今までの実技試験の問題にはあまりない設例で、受験した方は戸惑われたのではないでしょうか。

法定相続情報証明制度は平成29年から運用開始された制度で、事務手続きを行う職種の方にとっては当たり前の制度ですが、コンサルや営業系の職種だと馴染みがないかもしれません。

ちなみに、2020年度9月実施のFP1級学科試験<基礎編>で出題されています。

《問46》 法定相続情報証明制度(以下、「本制度」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。


1) 相続人が登記所において本制度による所定の申出をすることにより、登記官によって法定相続情報一覧図が作成され、その写しの交付を受けることができる。

2) 本制度により交付を受けた法定相続情報一覧図の写しは、相続人の範囲に関する公的な証明書として相続登記等の手続で利用することができる。

3) 本制度に基づき、登記所において法定相続情報一覧図の写しの交付を受けるにあたっては、請求する通数にかかわらず、手数料は徴収されない。

4) 本制度の申出人は、申出日の翌年から5年間、法定相続情報一覧図の写しの再交付を受けることができる。


答え 1

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について

FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読み、お客様に説明するように話してみるといいと思います。

最後まで諦めずに実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、証券外務員、日商簿記2級。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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