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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。
そこで、僕が実技試験対策本をKindleで出版しました。
開催年度別に3回分を一冊にまとめたPDF版はこちら
FP2020年度 1月実施 FP1級学科試験〈基礎編〉
(a) 熱中症により意識を失って、入院した場合(b) 地震により倒れてきた家具に手をはさまれて骨折し、通院した場合(c) 海外旅行中に立ち寄った飲食店で細菌性食中毒にかかり、入院した場合(d) 仕事で業務用車両を運転中に交通事故に巻き込まれてケガをし、通院した場合
(a) 東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所市場第一部および市場第二部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とする時価総額加重型の株価指数である。
(b) JPX日経インデックス400は、東京証券取引所市場第一部、市場第二部、マザーズ市場、JASDAQ市場に上場している内国普通株式銘柄のうち、時価総額上位400銘柄を対象とする時価総額加重型の株価指数である。
(c) 東証マザーズ指数は、東京証券取引所のマザーズ市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象とする時価総額加重型の株価指数である。
(d) JASDAQ INDEXは、東京証券取引所の JASDAQ市場に上場している内国普通株式全銘柄を対象とする時価総額加重型の株価指数である。
〈資料〉
〈Aさんが2020年中に支払った医療費等の金額〉(1) Aさんの入院に伴って病院に支払った費用:5万円(2) Aさんの通院に伴って病院に支払った費用:2万円(3) Aさんの通院のための電車賃・バス賃(交通費):1万円(4) Aさんが医薬品の購入のために薬局に支払った費用:3万円(全額が特定一般用医薬品等購入費に該当する)
(a) 法人が、その得意先や仕入先などに対する接待のために支出した飲食費の金額のうち、5,000円に参加者の人数を乗じて得た金額に相当する部分の金額は、法人税に おける交際費等に該当しない。
(b) 期末の資本金の額が1億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に 算入することができる金額は、最大1,300万円である。
(c) 期末の資本金の額が10億円である法人が期中に支出した交際費等が、接待飲食費の金額1,000万円とそれ以外の金額800万円の合計1,800万円である場合、損金の額に 算入することができる金額は、最大500万円である。
(a) 住宅借入金等特別控除の適用を受けている者が、その対象となる自宅(家屋とその敷地)を譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡
(b) 借地上にあり、居住の用に供していた自宅(家屋)について、当該家屋と借地権を譲渡した場合における当該家屋および借地権に係る譲渡
(c) 2017年4月に居住の用に供さなくなった自宅(家屋とその敷地)について、当該家屋を第三者に賃貸した後、当該家屋とその敷地を2020年10月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該家屋および敷地に係る譲渡
(d) 2019年8月に居住の用に供していた自宅(家屋とその敷地)の家屋を取り壊し、他者に貸し付けることなく更地のまま所有していた敷地を、2020年12月に譲渡契約を締結して譲渡した場合における当該敷地に係る譲渡
(a) 2019年中に祖父から500万円の贈与を受けて「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた受贈者が、2020年中に当該教育資金管理契約に係る非課税拠出額から200万円の教育資金を支出した場合
(b) 2019年中に父から500万円の贈与を受けて相続時精算課税の適用を受けた受贈者が、2020年中に父から100万円の贈与を受けた場合
(c) 2020年中に父から500万円の贈与を受けた受贈者が、同年中にその全額を充当して住宅用家屋を取得し、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受ける場合
(d) 2020年10月に死亡した父から同年2月に500万円の贈与を受けていた受贈者が、父の相続により財産を取得したが、相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下であり、相続税の申告書を提出しない場合
〈甲土地の概要〉・Aさんが所有して居住の用に供していた自宅の敷地(200m²)である。・Aさんの配偶者は既に死亡しており、AさんはAさんの姉と2人で暮らしていた。・長男Bさんは、20年前から賃貸マンション(長男Bさんの親族以外の個人が所有)に居住しており、これまでに自己または自己の配偶者が持家を取得したことはない。・長男Bさんは、相続した甲土地を相続税の申告期限まで保有している。・自宅の建物の相続開始時の価額は350万円で、甲土地の相続開始時の価額は2,000万円である。
〈乙土地の概要〉・Aさんが長男Bさんとともに営んでいた飲食店の敷地(200m²)である。 ・Aさんは、飲食店の建物およびその敷地である乙土地を2019年10月に購入し、事業を開始した。 ・長男Bさんは、相続した飲食店を相続税の申告期限まで引き続き営んでいる。・長男Bさんは、相続した乙土地を相続税の申告期限まで保有している。・飲食店の建物の相続開始時の価額は300万円で、乙土地の相続開始時の価額は1,000万円である。
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manabu
FP1級技能士、AFP、証券外務員、日商簿記2級。 日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞 DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。詳しくはこちらをご覧ください
FP1級実技試験は情報も少なく、受験された方はご苦労されたと思います。 受験経験者の情報が、これから受験する方にとって大変役に立ちます。 ・質問された内容 ・気をつけたこと ・注意点など FP1級試験に関することを教えていただけませんか?
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