設例に「Aさんの二人の子供は小さい頃から仲が良く、相続で揉めることはないと思っている」と記載されていても、相続人が複数人いる場合は遺言書の作成を提案します。
3種類ある遺言書の特徴や、遺言書を作成する場合の注意点などに関する質問を想定します。
遺言の種類には普通方式として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、一般的には公正証書遺言、自筆証書遺言で作成されます。
遺言書を作成する場合の注意点として、相続人が争うことのないように遺留分に考慮して作成することがあげられます。
目次
遺言書に関するツッコミ質問として、自筆証書遺言保管制度や、自筆証書遺言の財産目録が自署でなくてもよくなったこと、遺言書の手続き、法定相続情報証明制度に関する質問などが考えられます。
自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。
相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
注意する点は、証人がいないので自筆証書遺言の内容の有効性が争われたり、代理人では保管の申請はできず必ず本人が法務局に出向く必要があります。
遺言書があると原則として遺言書の通りに行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分通りに手続きするか、遺産分割協議によって相続分を決めていくことになります。
遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。
検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きです。
検認で、遺言の有効や無効を判断することはありません。
公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言情報証明書は検認の必要はありません。
遺言書が存在する場合は、遺言書の内容のとおりに遺産を分けるのが原則です。
しかし、遺言書があった場合でも、必ず遺言の内容どおりに分割しなければならないわけではありません。
すべての相続人や受遺者の合意があれば、遺言書の内容とは異なる方法による遺産分割が可能です。
遺言書の内容を変更し遺言と異なる遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。
遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点としては、すべての相続人に遺言書の内容を伝えることです。
遺言書の存在を知らせずに、他の相続人に不利な内容の遺産分割協議を行ってしまうと、その相続人から遺産分割協議の取り消しを主張されることがあります。
また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要です。
遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、すべての相続人や受遺者の同意が必須となるので、関係する戸籍情報をすべて確認したうえで、相続人全員を確実に把握することが大切です。
相続人同士で決めた遺産分割内容で遺産分割協議書を作成すれば、その通りに相続手続きをすすめることができます。
遺言書によって財産を譲り受けるはずの人が、遺言書を作成した人より先に亡くなった場合、その部分の遺言は無効になり、先に亡くなった人が譲り受けるはずだった財産は、法定相続の対象になります。
遺言書を隠匿した場合、隠匿した相続人は相続欠格事由に該当し、相続する権利自体が無くなってしまいます。
相続税制度の特性から、遺産分割の内容によって 税負担が大きく変わってくることがあります。
相続税は、相続人全員の相続分を足した課税価格から税額を算出して、それを分担するという計算式となっています。そのため、遺産分割の内容によって税負担が異なってくることになります。
相続税の額を計算する際には、まず相続人全員で負担する相続税の総額を計算します。
相続税の総額は、課税対象の財産を法定相続分どおりに分割したものとして各相続人の取得額を計算し、その金額に対して税額を計算します。
その後、相続人ごとに計算した相続税額を合計したものが、全員で負担する相続税の合計額となります。
相続人に配偶者がいれば、配偶者の税額軽減制度を利用することで、取得した財産の額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば相続税がかからないので、実際に納税する相続税額に大きく影響します。
他にも、相続人が、配偶者や一親等の血族、代襲相続人となった直系卑属(孫、ひ孫など)以外の場合は相続税額の2割加算の対象になります。
遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺言書に記載されていた遺産分割の内容ではなく、実際に遺産分割をした内容で相続税を申告します。
贈与税は遺言書の対象者が法定相続人だけの場合は課税されませんが、相続税申告後に再度遺産分割を行う場合、贈与税が課税される可能性があります。
相続財産のうち預金に関しては各金融機関で手続きを進めます。
実家や賃貸アパートに関しては、不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の手続きを進めることになります。
法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」を作成し、戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、登記官から認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。
令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。
不動産の所有者が死亡した場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、死亡した方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。
「法定相続情報一覧図の写し」は、戸除籍謄本等の束の代わりに利用できるので、法定相続情報証明制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。
さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できるので、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。
交付された「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は、発行から6ヶ月以内で交付にあたり手数料は徴収されません。相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、5年間の保管期間中は再交付請求をすることも可能です。
申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。申出は郵送によることも可能です。
① 被相続人の本籍地
② 被相続人の最後の住所地
③ 申出人の住所地
④ 被相続人名義の不動産の所在地
ただし、再交付請求ができるのは、当初「法定相続情報一覧図」の保管等の申し出をした人に限られるので注意が必要です。
令和6年4月1日から、不動産登記手続きに際し、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号のことです。
ただし、不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号は使うことができません。