2024年9月8日実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験(応用編)過去問解説

本ページはプロモーションが含まれています

スポンサーリンク



きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のKindle版セット版を制作しました。

公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日

【第1問】 次の設例に基づいて、下記の各問( 《問51》~《問53》 )に答えなさい。

《設 例》

 X株式会社(以下、 「X社」という)に勤務するAさん(65歳)は、妻Bさん(65歳)との2人暮らしである。X社は65歳定年制(定年年齢に達した日の属する月の末日が退職日)を採用しているが、最長で70歳まで勤務することができる再雇用制度が設けられており、Aさんは、その制度を利用して70歳までX社に勤務する予定である。

 Aさんは、先日行われた会社の健康診断において要再検査と判定されたことや65歳という節目の年であることを受け、自分が入院等をした場合に健康保険からどのような給付を受けられるのか詳しく知りたいと思っている。 また、 自分に介護が必要となった場合における公的介護保険に関する手続や、自分が死亡した場合に妻Bさんに支給される公的年金制度の遺族給付についても知りたいと思っている。

 そこで、Aさんは、ファイナンシャル・プランナーのMさんに相談することにした。

 Aさんとその家族に関する資料は、以下のとおりである。

 

〈Aさんとその家族に関する資料〉

(1) Aさん(本人)

  • 1959年9月3日生まれ
  • 公的年金の加入歴
    1979年9月から1982年3月までの大学生であった期間(31月)は国民年金に任意加入していない。
    1982年4月から現在に至るまで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない) 。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である。
  • 1982年4月から現在に至るまで雇用保険の被保険者である。

 

(2) Bさん(妻)

  • 1959年6月21日生まれ
  • 公的年金の加入歴
    1979年6月から1982年3月までの大学生であった期間(34月)は国民年金に任意加入し、保険料を納付している(付加保険料は納付していない) 。
    1982年4月から2019年6月まで厚生年金保険の被保険者である(厚生年金基金の加入期間はない) 。
  • 全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者である。

 

※妻Bさんは、 Aさんと同居し、 Aさんによって生計を維持されているものとする。
※Aさんと妻Bさんは、現在および将来においても、公的年金制度における障害等級に該当する障害の状態にないものとする。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

《問51》
Mさんは、Aさんに対して、健康保険の保険給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~⑥に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。

 

 「健康保険の被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により病気やケガをしたときは、療養の給付を受けることができます。70歳未満の被保険者の場合、原則として、医療費の( ① )割を一部負担金として医療機関等の窓口で支払います。

 また、被保険者が病気やケガで医療機関に入院したときは、医療機関から提供される食事に係る費用について入院時食事療養費の支給を受けることができますが、( ② )歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者が病気やケガで医療療養病床に入院したときは、医療機関から提供される食事および光熱水費に係る費用について( ③ )療養費の支給を受けることができます。

 健康保険では、保険が適用されない診療(以下、 「保険外診療」という)を受けると、原則として、保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担となります。ただし、保険外診療を受ける場合であっても、評価療養、選定療養、 ( ④ )療養については、保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金相当額を支払うこととなり、残りの額は保険外併用療養費として健康保険から給付が行われます。

 なお、評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養( ( ④ )療養を除く)として厚生労働大臣が定めるものとされており、先進医療や治験に係る診療等が該当します。また、選定療養とは、被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養とされており、一般病床数( ⑤ )床以上の地域医療支援病院で紹介状なしに受けた初診等が該当します。

 被保険者が業務災害・通勤災害以外の事由により死亡した場合は、所定の手続により、死亡した被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対して、埋葬料として( ⑥ )万円が支給されます」

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

解答解説 問51

〈答〉①3(割) ② 65(歳) ③入院時生活(療養費) ④患者申出(療養) ⑤ 200(床) ⑥5(万円)

健康保険における基本的な仕組みを踏まえ、空欄①~⑥に該当する語句・数値は以下のとおりです。

①医療費の負担割合 〈答〉 3(割)

  • 健康保険の被保険者(70歳未満)は、医療費の3割を窓口で負担します。
  • 医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割負担、75歳以上は原則1割負担となっています。

②入院時食事療養費 〈答〉 65(歳)

③入院時生活療養費 〈答〉 入院時生活(療養費)

  • 入院時の食事代は、医療費とは別に、食事療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時食事療養費として健康保険が負担します。ただし、65歳以上の方で、療養病床に入院した場合は、食事代・居住費(光熱水費)について、生活療養標準負担額を患者の方が負担し、残りを入院時生活療養費として健康保険が負担します。
  • 食事療養標準負担額は、一般所得者で1食あたり490円です。

④保険外併用療養 〈答〉 患者申出(療養)

  • 保険外併用療養には、「評価療養」や「選定療養」の他に、患者の希望に基づき行われる「患者申出療養」があります。
  • 保険診療との併用が認められており、通常の治療と共通する部分(診察・検査・投薬・入院料等)の費用は、一般の保険診療と同様に扱われ、その部分については一部負担金を支払うこととなり、残りの額は「保険外併用療養費」として健康保険から給付が行われます。
  • 患者申出療養とは、先進的な治療や医薬品を保険外併用療養としての使用を患者が求めた場合に適用されます。安全性・有効性等を確認しつつ、できる限り身近な医療機関で受けられるようにする制度です。
  • 評価療養とは、厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養で、将来、公的保険給付の対象とするべきかどうか評価を行うものをいいます。 
  • 選定療養とは、厚生労働大臣が定める患者の快適性・利便性に関する療養、医療機関や医療行為等の選択に関する療養をいいます。

⑤病床数の基準 〈答〉 200(床)

  • 選定療養の一環で、2016年4月の健康保険法改正により、200床以上の地域医療支援病院は、専門的・急性期の治療が終わり、病状が安定した患者を他の医療機関へ紹介することが義務化されました。
  • 200床以上の地域医療支援病院を、他の医療機関からの紹介状なしで受診した場合、医療費とは別に選定療養費を徴収することが義務化されています。 

⑥埋葬料の支給額 〈答〉 5(万円)

  • 健康保険では、被保険者が業務外で死亡した際、埋葬を行う者に対して5万円の埋葬料が支給されます。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
詳しくはこちらをご覧ください

スポンサーリンク