健一さんが、現在加入している定期保険特約付終身保険の更新に伴い、特約を見直した後の2024年中に支払った生命保険の保険料等が下記<資料>のとおりである場合、健一さんの2024年分の所得税の計算における生命保険料控除額の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、<資料>の保険について、これまでに契約内容の変更はないものとする。また、2024年分の生命保険料控除額が最も多くなるように計算すること。
<資料>
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
生命保険料控除に関する問題です。
答え 1. 一般生命保険料控除:40,000円 介護医療保険料控除: 0円
旧制度の適用限度額は、所得税で50,000円、住民税で35,000円です。
新制度では、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加え、介護医療保険料控除が新設されました。各控除の適用限度額は所得税40,000円・住民税28,000円、3つの控除を合計した適用限度額は所得税120,000円・住民税70,000円です。
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、旧制度と新制度でそれぞれ計算して合計することができますが、合計した場合の各控除の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
新規の契約でなく、2012(平成24)年以後に契約の更新、転換、特約の中途付加等をした場合は、その契約全体の保険料が新制度の対象になります。
傷害特約については、身体の傷害のみに基因して保険金が支払われるものなので、新生命保険契約等又は介護医療保険契約等のいずれにも該当せず、その保険料は生命保険料控除の対象とはなりません。
答え 1. 一般生命保険料控除:40,000円 介護医療保険料控除: 0円