9 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。 答え 2. 170,100円 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度です。 なお、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。 住宅ローン控除額=年末借入金残高×0.7% 年末借入金残高ですが、卓也さんは金融機関、勤務先、父親から資金調達をしています。 金融機関からの借入金は、卓也さんと友美さんの連帯債務で、登記割合に応じて返済するものとあるので、1,980万円×4/5で年末借入金残高は1,584万円です。 勤務先からの借入金は、住宅ローン控除の適用を受けることができるので、年末借入金残高は490万円です。 ただし、次のような特別な条件で借入をしている等の場合には、住宅ローン控除を適用することができません。 - 勤務先からの借入金が無利子または0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率である場合
- 勤務先から利子の援助があり、実際に負担する金利が0.2%(平成28年12月31日以前に居住の用に供する場合は1%)未満の利率となる場合
- 勤務先から時価の2分の1未満の価額でマイホームを取得した場合
父親からの借入金ですが、親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金には該当せず、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。 したがって、卓也さんの住宅ローン控除額は、 (1,584万円+490万円)×0.7%=145,180円 友美さんの年末借入金残高は、金融機関からの借入金残高1,980万円の4分の1、495万円です。 したがって、友美さんの住宅ローン控除額は、 495万円×0.7%=34,650円 ただし、2024年分の年末調整後の所得税額は、卓也さんが30万円、友美さんが2.5万円なので、本来納めるべき所得税25,000万円よりも、控除額34,650円のほうが大きいため、控除できる金額は25,000円です。 所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されます。 145,180円(卓也さん)+25,000円(友美さん)=170,180円 170,100円(100円未満切り捨て) 答え 2. 170,100円 |