FPが業務を行うに当たって、理解しておくべき法律の一つに消費者契約法がある。同法は、消費者と事業者の間の契約全般に適用される消費者保護を目的とした法律であるが、2023年6月施行の改正により、契約の取消権および無効となる契約条項の追加等が行われた。同法における①契約の取消しの事由となる事業者の行為、②無効となる契約条項について、上記の改正内容も含め、合わせて300字程度で述べなさい。
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
消費者契約法に関する問題です。
模範解答
事業者が、重要事項について事実と異なることを告げる、確実でない利益について断定的判断を提供する、不利益となる事実を故意に告げない、消費者が退去困難な場所へ同行して勧誘する、威迫する言動を交えて相談の連絡を妨害するなどして消費者を誤認または困惑させて契約を締結させた場合、消費者は契約の申込みまたは承諾の意思表示を取り消すことができる。また、事業者の軽過失による一部免責条項で軽過失にのみ適用されることが明らかでないもの、消費者はどんな理由でもキャンセルできないとする条項、消費者が成年後見制度を利用することのみを理由として契約が解除される条項などは消費者にとって不利益な契約条項であるとして無効となる。(301文字)