和夫さんの父の和成さんと母の洋子さんは、KX市の自宅で二人暮らしをしており、現在は二人とも健康状態に問題はないが、いずれは介護が必要になるかもしれないと考えている。和成さんと洋子さんが介護保険に基づく介護サービスを利用した場合の利用者負担割合の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、利用者負担割合の判定および和成さんと洋子さんの収入状況などについては、以下の<資料>に基づくものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
[和成さんと洋子さんの収入状況等]
※和成さんと洋子さんは公的年金のほかに収入はない。 [KX市における介護保険の利用者負担割合] ※「世帯合算」とは、65歳以上の人が2人以上いる世帯の、65歳以上の人の所得等を合算した金額である。 ※合計所得金額は前年の所得によるものとし、合計所得金額に対する調整は考慮しないものとする。 |
<公的年金等控除額の速算表(65歳以上)>
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 |
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 1,000万円 以下 | |
330万円 以下 | 110万円 |
330万円 超 410万円 以下 | (A)×25%+ 27.5万円 |
410万円 超 770万円 以下 | (A)×15%+ 68.5万円 |
770万円 超 1,000万円 以下 | (A)× 5%+145.5万円 |
1,000万円 超 | 195.5万円 |
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
介護サービスを利用した場合の利用者負担割合
答え 1. 和成さん2割 洋子さん1割
前年の公的年金収入は和成さんが280万円、洋子さんが100万円、世帯合算で380万円です。
合計所得金額は公的年金等控除額の速算表から
KX市の介護保険の利用者負担割合の資料によると、
和成さんは、所得金額が160万円以上220万円未満、年金収入+その他の合計所得金額が世帯合算で346万円以上に該当するので介護保険の利用者負担割合は2割。
洋子さんは、住民税が非課税なので介護保険の利用者負担割合は1割です。
答え 1. 和成さん2割 洋子さん1割