2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年10月4日)過去問解説

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のテキストと過去問解説集を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2026年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年10月4日)

●設 例●

 Aさん(54歳)は、地方都市で農業を営んでおり、妻Bさん(50歳)と一人娘である長女Cさん(24歳)との3人で暮らしている。

 Aさんの父Dさんとその弟である叔父Eさん(75歳)は、父親(Aさんの祖父)の遺言により、先祖から受け継がれてきた市街化区域内の農地(丙-1土地~丙-5土地)を2分の1ずつ共有していた。父Dさんは15年前に60代で亡くなり、その際に父Dさんが有していた農地の共有持分をAさんがすべて相続で取得しており、現在ではAさんと叔父Eさんが農地の持分を2分の1ずつ共有している。なお、Aさんの自宅(甲土地・甲建物)および叔父Eさんの自宅(乙土地・乙建物)については、それぞれが単独で所有している。

 Aさんの自宅がある甲土地は、幅員16mの県道に面しており、県道沿いにはコンビニエンスストアなどの店舗やマンションが立ち並んでいる。Aさんには、西側に隣接する丙-1土地を宅地転用し、自宅の敷地とともに店舗や賃貸マンションを建てる気はないかという土地活用の提案が頻繁にやってくるが、共有地であることを理由にいっさい断っている。ただ、会社員として勤務している長女Cさんは、将来結婚しても農家を継ぐつもりはないと言っており、Aさんは相続対策を含めて、農地の権利関係の整理をしておきたいと思っている。

 

 Aさんと叔父Eさんは、挨拶を交わす程度の関係であったが、先日、叔父Eさんから「すべての農地の共有状態を自分たちの代で解消しておいたほうがよいのではないか」との話があった。Aさんとしても、今後のことを考えると共有状態を解消しておいたほうがよいと思っており、叔父Eさんと話し合うことにした。Aさんは、お互いの自宅周辺に単独所有の農地を持つのがよいと考え、次の提案をするつもりでいる。

 

【Aさんの提案内容】

  • ①丙-3土地と丙-4土地を叔父Eさん、丙-1土地と丙-5土地をAさんの単独所有とする。
  • ②丙-2土地(1,000㎡)を等面積で分割し、西側半分を叔父Eさんの単独所有とし、東側半分をAさんの単独所有とする。

 

 そこで、Aさんは、①を実行するには具体的にどのような方法があるのか、①および②を実行した際の課税関係について、FPであるあなたに相談することにした。

 

(注1)各土地は生産緑地の指定を受けていない。

(注2)現状、各土地はお互いの共有持分を無償で借り受ける(使用貸借)ことにより、Aさんは丙-1土地、丙-5土地全体を、叔父Eさんは丙-3土地、丙-4土地全体を畑として耕作している。また、丙-2土地は、中央から西側を叔父Eさん、東側をAさんが管理・耕作している。

 

(FPへの質問事項)

  1. Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
     ①Aさんから直接聞いて確認する情報
     ②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

  2. ①丙-3土地と丙-4土地を叔父Eさん、丙-1土地と丙-5土地をAさんの単独所有とするには、どのような方法が考えられますか。
    ②丙-2土地を等面積で分割し、それぞれの単独所有とする場合、譲渡所得税や不動産取得税は課されますか。

  3. 丙-1土地~丙-5土地は現在耕作中の畑ですが、それぞれを単独所有とするにあたり、農地法上、どのような手続が必要になりますか。

  4. 将来的に、甲土地に隣接する丙-1土地を甲土地と一体利用した場合、丙-1土地単独で利用するよりも価値が高まると考えられますが、それはなぜですか。

  5. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

 

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2026年9/10月 参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?

Aさんから直接聞いて確認する情報は、Aさんの金融資産(手元資金)の状況、叔父Eさんの詳細な意向と家族状況、長女Cさん・妻Bさんの意向、今後の農業継続の意思を確認します。

FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?

まず、現地に赴き、公道との高低差や接道状況、隣地との境界標の有無、越境物(木の枝や屋根など)がないかを目視で確認します。

次に、法務局で登記簿謄本や公図による丙-1〜丙-5土地、および甲土地・乙土地の正確な面積、境界の状況、抵当権等の権利関係が設定されていないかを確認します。

また、各土地の都市計画法や建築基準法上の制限、特に甲土地と丙-1土地を将来一体活用する場合の容積率の按分や接道義務などを役所で確認します。

各土地は市街化区域内の農地であるため、共有持分の移転や分割に伴う農業委員会への届出(農地法第3条届出等)の要件を管轄の農業委員会に確認します。

最後に、提案①および②を実行した場合にかかる各種税金(譲渡所得税、贈与税、不動産取得税、登録免許税等)の具体的な金額を専門家と連携して試算します。


丙-3土地と丙-4土地を叔父Eさん、丙-1土地と丙-5土地をAさんの単独所有とするには、どのような方法が考えられますか。

丙-3土地および丙-4土地を叔父Eさん、丙-1土地および丙-5土地をAさんの単独所有とするためには、お互いが保有している「共有持分を交換する」という方法が考えられます。

この手法を実行する際、税務上は原則として「持分の譲渡(売却)」とみなされ譲渡所得税の対象となりますが、一定要件を満たせば「固定資産の交換の特例」を適用することができ、譲渡がなかったものとして課税を繰り延べることが可能です。

注意点はありませんか?

交換する資産の時価の差額が、高い方の資産の時価の20%以内である必要があります。
しかし、図面を確認しますと、丙-1土地は16mの県道に接する「準住居地域」であるのに対し、丙-3土地・丙-4土地は4mの市道に接する「第一種低層住居専用地域」です。
用途地域や接道状況の違いから、Aさんが取得する丙-1土地側の方が単価(時価)がかなり高くなる可能性が高く、持分同士の時価の差額が20%以内に収まらない懸念があります。

丙-2土地を等面積で分割し、それぞれの単独所有とする場合、譲渡所得税や不動産取得税は課されますか。

丙-2土地をご自身の共有持分(2分の1ずつ)に応じて、価値が等しくなるように分割してそれぞれの単独所有とする場合、原則として譲渡所得税も不動産取得税も課税されません。

ただし、Aさんは「等面積で分割し、西側半分を叔父Eさん、東側半分をAさん」とすることを提案されていますが、面積が同じであっても、角地であるかどうかや道路の接道状況などにより、西側と東側で土地の時価(価値)に差が生じる可能性があります。

もし価値に偏りがあり、持分割合と異なる価値での分割となってしまった場合は、その差額部分について譲渡や贈与があったものとみなされ、課税されるリスクがあります。


丙-1土地~丙-5土地は現在耕作中の畑ですが、それぞれを単独所有とするにあたり、農地法上、どのような手続が必要になりますか。

丙-1土地~丙-5土地を「現在耕作中の畑」のまま、共有物分割や持分交換によってそれぞれ単独所有とする場合、農地としての権利移転に該当するため、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要となります。


将来的に、甲土地に隣接する丙-1土地を甲土地と一体利用した場合、丙-1土地単独で利用するよりも価値が高まると考えられますが、それはなぜですか。

甲土地と丙-1土地を一体利用することで価値が高まる最大の理由の一つは、建築基準法上の用途制限(建てられる建物の種類)が大きく緩和されることにあります。

図面を確認しますと、用途地域の境界線は県道から30mの位置を通っています。 丙-1土地(500㎡)を単独で利用する場合、敷地内に「準住居地域」と「第一種低層住居専用地域」が半々(各250㎡)でまたがる形となります。

甲土地(500㎡、全域が準住居地域)と一体利用して1,000㎡の敷地とした場合、準住居地域が750㎡、第一種低層住居専用地域が250㎡となります。
建築基準法では、敷地が異なる用途地域にまたがる場合、建物の用途制限は「敷地の過半が属する用途地域の制限」が全体に適用されます(過半主義)。

したがって、一体利用することによって敷地の過半(4分の3)が準住居地域となるため、敷地全体に対して準住居地域の用途制限が適用されます。これにより、第一種低層住居専用地域に属している西側部分(丙-1土地の半分)も含めた敷地全体に、店舗や一定規模以上のマンションなど、本来であれば第一種低層住居専用地域には建築できない建物を建てることが可能になります。

また、建蔽率と容積率はそれぞれの地域に属する面積の割合による「加重平均」で計算されるため、指定建蔽率60%・指定容積率300%の準住居地域が占める割合が増えることで、敷地全体の建築可能面積のボリュームも単独時より大幅に増加します。

これらの「用途制限の緩和」と「容積率等の増加」が、一体利用によって土地の価値(収益性)を飛躍的に高める大きな要因となります。


FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?

税理士
共有物の分割や持分交換に伴う譲渡所得税・贈与税の有無の確認、「固定資産の交換の特例」の税務上の適用判定、および将来の相続税額のシミュレーションを依頼します。

不動産鑑定士
「固定資産の交換の特例」の要件判定に必要な各土地の正確な時価評価(特に用途地域や接道状況が異なる丙-1土地と丙-3土地等の比較)や、丙-2土地を適正に等価分割するための評価額の算定を依頼します。

土地家屋調査士
丙-2土地を西側と東側に分割するための土地の測量、境界確定、および分筆登記の手続きを依頼します。

行政書士
市街化区域内の農地(畑)のまま権利を移転するために不可欠な、農地法第3条に基づく農業委員会への許可申請手続きを依頼します。

司法書士
共有物分割や持分交換の成立に伴う、丙-1土地~丙-5土地の所有権移転登記手続きを依頼します。

弁護士
叔父Eさんとの間で後々のトラブルを防ぐための共有物分割協議書の作成や、法務面でのリーガルチェックを依頼します。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回の設例は、共有不動産の分割、農地法3条許可、またがる用途地域に関する設例でした。

合格を勝ち取るための最大のポイントは、Aさんが持ち込んできた「面積等分の提案」を鵜呑みにせず、用途地域の違いによる「時価の格差」を見抜き、交換特例の20%要件や現物分割の課税トラップを未然に防ぐことにあります。

さらに、農地法3条の「許可」の要否や、建築基準法の「過半主義」といった実務特有の落とし穴を淀みなく解説し、不動産鑑定士を交えた「価値ベースでの分割・交換」を逆提案することで、面接官に圧倒的な実務能力をアピールできます。

最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  
   

楠本 学

   

FP1級技能士、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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