公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
【第3問】 次の設例に基づいて、下記の各問( 《問57》~《問59》 )に答えなさい。
《設 例》
Aさんは、2024年2月末に、31年11カ月勤務した会社を早期退職し、2024年3月1日から個人事業主として妻Bさんと小売業を営んでいる。 Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。 Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
〈Aさんとその家族に関する資料〉
- Aさん (54歳): 青色申告者
- 妻Bさん(50歳): 2024年中に青色事業専従者として給与収入120万円を得ている。
〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉
- 事業所得に関する事項
① 売上高、仕入高等
項 目 |
金 額 |
売上高 |
9,200万円 |
仕入高 |
7,275万円 |
年末の商品棚卸高※1 |
□□□万円 |
必要経費※2 |
1,194万円 |
※1 商品棚卸高は、先入先出法による評価額は660万円、移動平均法による評価 額は650万円、最終仕入原価法による評価額は670万円である。なお、Aさんは、 棚卸資産の評価方法について、税務上の届出はしていない。 ※2 上記の必要経費は適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事 業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②は含まれていない。
② 取得した減価償却資産(上記①の必要経費には含まれていない)
パソコン 1台 |
3月1日に事業用として8万円で取得し、取得後直ちに事業の用に供している。 (耐用年数4年、償却率(定率法 0.5 / 定額法 0.25) ) |
機械設備 1台 |
3月10日に事業用として240万円で取得し、取得後直ちに事業の用に供している。なお、Aさんは、減価償却資産の減価償却方法について、税務上の届出はしていない。 (耐用年数8年、償却率(定率法 0.25 / 定額法 0.125) ) |
- 退職所得に関する事項
会社から支給を受けた退職金に係る収入金額 : 3,000万円 ※退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。
- 給与所得に関する事項
会社から支給を受けた給与に係る収入金額 : 160万円
- 地震による損害額と保険金等に関する事項
損害金額 : 450万円(下記の災害関連支出は含まれていない) 災害関連支出の金額 : 140万円 地震保険からの保険金 : 200万円
※妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。 ※Aさんと妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。 ※Aさんと妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
|
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
《問59》
前問《問58》を踏まえ、Aさんの2024年分の所得税および復興特別所得税の申告納税額を計算した下記の表の空欄①~⑥に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。空欄⑥については100円未満を切り捨てること。
なお、Aさんは、雑損控除の適用を受けるものとし、計算にあたっては、次頁の〈資料〉を用いるものとする。また、記載のない事項については考慮しないものとし、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。
(単位:円)
事業所得の金額 |
□□□ |
給与所得の金額 |
□□□ |
(a)総所得金額 |
( ① ) |
雑損控除 |
( ② ) |
社会保険料控除 |
□□□ |
生命保険料控除 |
□□□ |
地震保険料控除 |
□□□ |
基礎控除 |
( ③ ) |
(b)所得控除の額の合計額 |
3,600,000 |
(c)課税総所得金額( (a)-(b) ) |
□□□ |
(d) (c)に対する所得税額 |
( ④ ) |
(e)税額控除 |
102,400 |
(f)差引所得税額(基準所得税額) ( (d)-(e) ) |
□□□ |
(g)復興特別所得税額( (f)×□□□%) |
( ⑤ ) |
(h)所得税及び復興特別所得税の額( (f)+(g) ) |
□□□ |
(i)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額 |
114,360 |
(j)所得税及び復興特別所得税の申告納税額( (h)-(i) ) ※100円未満切捨て |
( ⑥ ) |
〈資料〉給与所得控除額
給与収入金額 |
給与所得控除額 |
~ 180万円以下 |
収入金額×40%-10万円(55万円に満たない場合は、55万円)
|
180万円超 ~ 360万円以下 |
収入金額×30%+8万円 |
360万円超 ~ 660万円以下 |
収入金額×20%+44万円 |
660万円超 ~ 850万円以下 |
収入金額×10%+110万円 |
850万円超 ~ |
195万円 |
〈資料〉所得税の速算表
課税総所得金額 |
税率 |
控除額 |
~ 195万円以下 |
5% |
- |
195万円超 ~ 330万円以下 |
10% |
97,500円 |
330万円超 ~ 695万円以下 |
20% |
427,500円 |
695万円超 ~ 900万円以下 |
23% |
636,000円 |
900万円超 ~ 1,800万円以下 |
33% |
1,536,000円 |
1,800万円超 ~ 4,000万円以下 |
40% |
2,796,000円 |
4,000万円超 ~ |
45% |
4,796,000円 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
解答解説 問59
〈答〉 ① 14,080,000(円) ② 1,812,000(円) ③ 480,000(円) ④ 1,922,400(円) ⑤ 38,220(円) ⑥ 1,743,800(円)
①総所得金額
- ⑴ 給与所得
給与所得=給与収入−給与所得控除
給与所得控除
1,600,000円 × 40% -100,000円 = 540,000円 (550,000円に満たない場合は550,000円とする)
給与所得
1,600,000円 – 550,000円 = 1,050,000円
- ⑵ 事業所得
13,030,000円
- 総所得金額
13,030,000円 + 1,050,000円 = 14,080,000円
〈答〉 ① 14,080,000(円)
②雑損控除
- 雑損控除の金額は、次の⑴と⑵のうちいずれか多い方の金額です。
⑴ (損害金額+災害等関連支出の金額-保険金等の額)-(総所得金額等)×10%
⑵ (災害関連支出の金額-保険金等の額)-5万円
- 計算
⑴ ( 4,500,000円 + 1,400,000円 – 2,000,000円 ) – ( 14,080,000 + 6,800,000 ) × 10% = 1,812,000円
⑵ ( 1,400,000円 – 2,000,000円 ) – 50,000円 = -650,000円
1,812,000円 > -650,000円
〈答〉 ② 1,812,000円(円)
③基礎控除
- 基礎控除は、年間の所得が2,500万円を超える人でなければ、誰でも適用を受けることができます。
- 基礎控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額:2,400万円以下 控除額:48万円
納税者本人の合計所得金額:2,400万円超、2,450万円以下 控除額:32万円
納税者本人の合計所得金額:2,450万円超、2,500万円以下 控除額:16万円
納税者本人の合計所得金額:2,500万円超 控除額:0円
〈答〉 ③ 480,000(円)
④所得税額
- 総所得金額 – 所得控除の合計額
14,080,000円 – 3,600,000円 = 10,480,000円
- 〈資料〉所得税の速算表から
10,480,000円 × 33% – 1,536,000 = 1,922,400円
〈答〉 ④ 1,922,400(円)
⑤復興特別所得税額
- 基準所得税額 × 2.1%
( 1,922,400円 – 102,400円 ) × 2.1% = 38,220円
〈答〉 ⑤ 38,220(円)
⑥所得税及び復興特別所得税の申告納税額
- 所得税及び復興特別所得税の額 – 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額
1,820,000円 + 38,220円 – 114,360 = 1,743,800円(100円未満切捨て)
〈答〉 ⑥ 1,743,800(円)
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