2024年8月に智子さんの伯父の田端昭人さんが死亡し、相続が開始した。相続人等関係図は下記 のとおりである。昭人さんの相続に係る修一さんの民法上の法定相続分として、正しいものはどれか。
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
法定相続分に関する問題です。
答え 2. 2/9
昭人さんの実子は、富夫さん、郁子さん、靖子さんの3人です。
このうち、富夫さんはすでに死亡しているので、修一さん、徹二さん、春江さんの3人が代襲相続人となります。
修一さんは、昭人さん夫婦の普通養子、徹二さんは、他家の普通養子となっています。特別養子縁組の場合、実親との血縁関係が解消されるため、養親の相続権のみを保有することとなりますが、普通養子縁組の場合、実親との血縁関係はそのまま残るので、養子は実親と養親の両方の相続権を保有することとなります。
また、修一さんと徹二さんは、すでに死亡した富夫さんの相続に関して、相続放棄をしていますが、親の相続放棄をしていても、祖父母の相続については、親の代襲相続人となります。
代襲相続人が複数いる場合は、本来の相続人の相続分を人数で均等に分割します。代襲相続人は相続人の権利を引き継ぐため、遺留分も認められます。
郁子さんは相続放棄をしています。
相続放棄をすると、相続放棄をした相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされるため、その相続分は他の相続人に移ります。相続放棄をした相続人の相続分は0となり、相続税も0となります。
靖子さんは遺留分放棄をしています。
遺留分を放棄するとは、遺留分侵害額請求権を放棄することです。遺留分を放棄すると、相続が始まってから遺留分を請求できなくなりますが、相続権は失いません。
したがって、昭人さんの法定相続人は、和子さん(配偶者)、修一さん、徹二さん、春江さん(富夫さんの代襲相続人)、靖子さん(子)、修一さん(普通養子)となります。
法定相続分
和子さん(配偶者):1/2
修一さん、徹二さん、春江さん(富夫さんの代襲相続人):1/18
靖子さん(子)、修一さん(普通養子):1/6
修一さんは、代襲相続人の1/18に、普通養子としての1/6が加わります。
1/18(富夫さんの代襲相続人)+1/6(普通養子)=2/9
答え 2. 2/9