智子さんの両親と智子さんの兄は自宅(戸建て)を2世帯住宅に建て替えることを検討している。建築基準法に従い、下記<資料>の土地に建物を建築する場合の延べ面積(床面積の合計)の最高限度として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
延べ面積(床面積の合計)の最高限度に関する問題です。
答え 3. 640㎡
建築基準法上の容積率は、前面道路の幅員による容積率の数値と指定容積率とのいずれか低い数値が限度となります。
・前面道路の幅員による容積率
敷地が12m未満の道路に接する場合には、前面道路の幅員に応じて容積率の限度が低減され、特段の指定のない場合、住居系の地域であれば10分の4、それ以外の地域であれば10分の6の低減係数が適用されます。
特定道路(幅員15m以上の道路)が近くにある場合、容積率は緩和されます。前面道路の幅員が6m以上12m未満で、特定道路までの距離が70m以内の土地の場合、特定道路までの距離に応じて容積率を加算することができます。
特定道路までの延長距離に応じて求められる数値を当該前面道路の幅員に加算する場合の計算式より
(12ー6)×(70ー49)÷70=1.8
複数の用途地域にまたがる土地の建ぺい率と容積率は、各用途地域に該当する土地の面積割合で按分する加重平均で計算します。
・近隣商業地域:(1.8+6)×0.6=468%
・第二種住居地域:(1.8+6)×0.4=312%
(100㎡×468%)+(80㎡×312%)÷(100㎡+80㎡)=398.66%
・指定容積率
指定容積率は都市計画で指定される容積率で、用途地域ごとに定められます。
資料の土地は、近隣商業地域と第二種住居地域の複数の用途地域にまたがっています。
複数の用途地域にまたがる土地の建ぺい率と容積率は、各用途地域に該当する土地の面積割合で按分する加重平均で計算します。
近隣商業地域:100㎡ 400%
第二種住居地域:80㎡ 300%
(100㎡×400%)+(80㎡×300%)÷(100㎡+80㎡)=355.55%
建築基準法上の容積率は、前面道路の幅員による容積率の数値と指定容積率とのいずれか低い数値が限度となります。
398.66%(前面道路の幅員による容積率の数値)>355.55%(指定容積率)
180㎡×355.55%(指定容積率)=639.99㎡
答え 答え 3. 640㎡