卓也さんと友美さんが購入予定の新築マンションの概要等は下記<資料>のとおりである。<資料>に基づき、米田さん夫婦が2024年10月に当該マンションを購入し、購入後直ちに居住を開始した場合に、米田さん夫婦の2024年分の所得税の計算上、確定申告により受けることができる住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)の金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、各人の住宅ローン控除の金額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てること。また、定額減税その他記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
[米田さん夫婦が購入予定の新築マンションの概要] 床面積:60m2(すべて居住用である) 取得価額:3,200万円 ※認定長期優良住宅(長期優良住宅)に該当する。 ※卓也さん4/5、友美さん1/5の共有名義で登記をするものとする。 [取得資金の内訳]
(注1)金融機関、卓也さんの勤務先および卓也さんの父からの金額は、当初借入額であるものとする。 (注2)自己資金の内訳は、卓也さん260万円、友美さん240万円であるものとする。 (注3)卓也さんと友美さんの連帯債務であり、登記割合に応じて返済するものとする。 (注4)公正証書による金銭消費貸借契約を締結しており、契約どおりに返済するものとする。 [その他]
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FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)に関する問題です。
答え 2. 170,100円
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)とは、住宅ローンを利用して住宅を新築・取得・増改築する場合に、毎年の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間、所得税から控除することができる制度です。
なお、所得税から控除しきれない場合には、翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除額=年末借入金残高×0.7%
年末借入金残高ですが、卓也さんは金融機関、勤務先、父親から資金調達をしています。
金融機関からの借入金は、卓也さんと友美さんの連帯債務で、登記割合に応じて返済するものとあるので、1,980万円×4/5で年末借入金残高は1,584万円です。
勤務先からの借入金は、住宅ローン控除の適用を受けることができるので、年末借入金残高は490万円です。
ただし、次のような特別な条件で借入をしている等の場合には、住宅ローン控除を適用することができません。
父親からの借入金ですが、親族や知人からの借入金は住宅ローン控除の対象となる借入金には該当せず、住宅ローン控除の適用を受けることはできません。
したがって、卓也さんの住宅ローン控除額は、
(1,584万円+490万円)×0.7%=145,180円
友美さんの年末借入金残高は、金融機関からの借入金残高1,980万円の4分の1、495万円です。
したがって、友美さんの住宅ローン控除額は、
495万円×0.7%=34,650円
ただし、2024年分の年末調整後の所得税額は、卓也さんが30万円、友美さんが2.5万円なので、本来納めるべき所得税25,000万円よりも、控除額34,650円のほうが大きいため、控除できる金額は25,000円です。
所得税から控除しきれなかった分は、翌年の住民税から控除されます。
145,180円(卓也さん)+25,000円(友美さん)=170,180円
170,100円(100円未満切り捨て)
答え 2. 170,100円