友美さんの父の重雄さんは、知人が所有する土地の購入を検討している。下記<資料>に基づき、重雄さんが貸駐車場事業を始める目的で2024年12月に当該土地を購入した場合の不動産取得税の額として、正しいものはどれか。なお、不動産の評価額は固定資産課税台帳に登録された固定資産の評価額と同一であり、不動産取得税の軽減措置を受けるための申告は適正に行われるものとする。
<資料>
[2024年度固定資産税・都市計画税課税明細書(抜粋)]
土地の 所在地 |
登記地目 | 登記面積(㎡) | 価格 | 当年度相当税額 |
現況地目 | 課税面積(㎡) | 固定資産税前年度 課税標準額(円) |
固定資産税当年度 課税標準額(円) |
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非課税地目 | 非課税面積(㎡) | 都市計画税前年度 課税標準額(円) |
都市計画税当年度 課税標準額(円) |
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○○町 一丁目 23号 |
宅地 | 80.00 | 11,180,000 | 33,539 |
宅地 | 80.00 | 1,844,699 | 1,863,333 | |
- | - | 3,689,399 | 3,726,666 |
[土地の不動産取得税の額の計算]
不動産取得税の額=課税標準(※1)×税率(※2)
※ 1:課税標準は、取得した不動産の価格とする。なお、宅地等(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合、取得した宅地等の価格に2分の1を乗じた額とする。
※ 2:税率
本則:4%
軽減税率適用の場合(2006年4月1日~2027年3月31日):3%
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
不動産取得税に関する問題です。
答え 1. 167,700円
不動産取得税の額=課税標準(※1)×税率(※2)
課税標準は、取得した不動産の価格とするとあるので、11,180,000円です。
なお、宅地等(宅地および宅地評価された土地)を取得した場合、取得した宅地等の価格に2分の1を乗じた額とするとあるので、
11,180,000円×1/2=5,590,000円
2024年12月に土地を購入しているので、税率は軽減税率が適用できるので3%です。
不動産取得税の額=5,590,000円(課税標準)×3%(税率)=167,700円
答え 1. 167,700円