2024年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2024年6月9日)過去問解説

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のKindle版セット版を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、大きめの書店でもテキストを見かけることは滅多にありません。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2024年度 第1回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2024年6月9日)

●設 例●
 Aさん(48歳)は、妻Bさん(46歳)、長男Cさん(16歳)、長女Dさん(13歳)と4人で地方中核都市のX市内にある賃貸マンションで暮らしている。現在の住まいは2LDKで、長男Cさんが高校生になって手狭になったため、戸建て住宅への住替えを考えている。

 妻Bさんの父Eさん(82歳)は、数年前に妻(妻Bさんの母)を亡くし、現在は妻Bさんの兄Fさん(51歳)家族と同居している。妻Bさんには、他に都内で暮らす姉Gさんがいる。

 

 Eさんは、複数の土地建物を所有している。そのうち、X市内にある甲土地上の甲建物は、木造2階建ての家屋(延べ面積160m²、築51年)であるが、8年前に借家人が退去して以降、空き家となったまま放置され、老朽化による損傷が激しい。しかし、Eさんは、「甲建物を取り壊すには費用がかかるし、甲建物がなくなってしまうと甲土地にかかる税金が高くなってしまう」と甲建物の取壊しには消極的である。

 これに対し、Aさんは、「先日、テレビの報道番組で空き家問題が取り上げられていました。空き家は、その地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼす可能性があるそうです。また、私もよくわかりませんが、どうやら管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなるみたいですよ」とEさんに甲建物の取壊しを勧めている。現に、甲土地にはゴミが不法投棄されたり、近隣住民から市役所に苦情が寄せられたりしているとのことである。

 

 Aさんは、空き家を放置しておくことが及ぼす影響をEさんに理解してほしいと思っている。また、Eさんが甲建物を取り壊したときは、甲土地を借り受けて、そこに家族で暮らす戸建て住宅を建築したいと考えているが、そのことはEさんにまだ相談していない。甲土地については、無償で借りられれば助かるが、一方で、Eさんに地代を支払って賃借すれば、Eさんの相続対策になるし、Eさんの相続時に甲土地を妻Bさんが相続することの後押しにもなるかもしれないと考えている。

 そこで、Aさんは、Eさんに相談する前に、地代を支払って賃借しても問題がないかを知りたいと思いFPであるあなたにアドバイスを求めることにした。

 

(FPへの質問事項)

  1. Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
     ①Aさんから直接聞いて確認する情報
     ②FPであるあなた自身が調べて確認する情報
  2. AさんがEさんに伝えた「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」という制度の概要について説明してください。
  3. Aさんが、Eさんに権利金等の一時金を支払うことなく、通常の地代で甲土地を賃借(普通借地)し、税務署に何ら申告しなかった場合、以下の①および②について教えてください。
     ①仮に、数年後にEさんが死亡し、相続税額の計算上、甲土地を貸宅地として評価する場合、その相続税評価額はどのように算出されますか。
     ②甲土地を貸宅地として評価した場合、課税上、どのような問題が生じる可能性がありますか。
  4. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

 

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

親族関係図と甲土地・高建物の概要

 

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2024年6月 参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
 ①Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?

①Aさんから直接聞いて確認する情報は、
不動産の取得費や取得日がわかる契約書等の資料があるかどうか。
Aさんの資産状況。
EさんやFさん、Gさんとの関係は良好か。
妻Bさんの意向。
今後のライフプラン。

②FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?

②FP自身が調べて確認する情報は、
⑴現地確認として(外観、近隣状況、住人)
 土地・道路や交通量などの物理的状況を、実際に現地で確認すること。

⑵権利関係として
 法務局で登記事項証明書や公図を請求し、土地の権利状況等を確認すること。

⑶法令上の制限として
 自治体の都市計画課等で、用途地域・都市計画等を確認し、今後の開発予定や周辺環境の変化などを把握すること。

⑷市場調査として
 X市内のゴミ撤去費用や、建物の取り壊し費用などを、地元の不動産業者等で確認します。


AさんがEさんに伝えた「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」という制度の概要について説明してください。

管理不全空き家とは、令和5年12月13日に施行となった、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律により新設された空き家の区分です。

これまで、放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を特定空家に認定し、指導や勧告、解体などを行うことができるような対策が取り組まれてきました。
今回の改正では、各自治体より、放置すれば特定空き家になる可能性のある空き家を、管理不全空き家として、指導・勧告できるようになりました。

勧告に従わない場合は、その空き家に対する固定資産税の住宅用地特例を解除されます。

固定資産等の住宅用地特例とは、土地が住宅用地に該当していれば、固定資産税が減税となるもので、適用されると、
小規模住宅用地は(住宅やアパート等の敷地で200平方メートル以下の部分)評価額を6分の1に軽減。
一般住宅用地は(住宅やアパート等の敷地で200平方メートルを超える部分)家屋の延床面積の10倍まで評価額を3分の1に軽減できます。


Aさんが、Eさんに権利金等の一時金を支払うことなく、通常の地代で甲土地を賃借(普通借地)し、税務署に何ら申告しなかった場合、仮に、数年後にEさんが死亡し、相続税額の計算上、甲土地を貸宅地として評価する場合、その相続税評価額はどのように算出されますか。

借地権の取引慣行があると認められる地域における貸宅地の価額は、自用地としての価額から借地権の価額を控除して評価します。

貸宅地=自用地評価額×(1 – 借地権割合)

甲土地を貸宅地として評価した場合、課税上、どのような問題が生じる可能性がありますか。

借地権設定時に権利金等の一時金の授受の取引慣行がある地域において、権利金等の支払いが無く通常の地代の支払いにより借地契約が開始した場合には、借地権設定時にEさんがその借地権価格相当の金額をAさんに贈与したと認定されて贈与税がかかります。

Aさんは、Eさんに地代を支払って賃借しても問題はありませんか?

通常の地代を支払って賃借した場合には、借地権設定時にEさんがその借地権価格相当の金額をAさんに贈与したと認定されて贈与税がかかります。

AさんがEさんの土地に家を建てた時に権利金の支払いがない場合は、地代を無料にする使用貸借契約だと、借地権の贈与は生じません。
この場合、Eさんの相続発生時の土地の評価は自用地となります。

地代を支払って賃借する場合は、地代を固定資産税程度にするか、相当の地代(更地の相続税評価額×6%)にすると、借地権の認定課税は回避できます。


FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?

不動産の取引に関する、課税上の具体的な税務相談は、税理士に、
売買契約等における、宅地建物取引業法に規定する業務については、宅地建物取引士に、
土地の所有権移転登記については、司法書士に、
正確な測量と境界の明示、登記については土地家屋調査士に、
測量に基づく適正な不動産価格の算定は不動産鑑定士と連携します。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回は、管理不全空き家、個人間の土地の貸借、貸宅地の評価に関する設例でした。

Part1の設例には、X社は土地の無償返還に関する届出書をAさんと連名で税務署に提出し、Aさんに 通常の地代を支払っていると記載されていることが多くあります。

借地契約では、個人と法人、個人と個人の契約なのか、権利金の支払いの有無、地代の取り決めなどに注意して設例を読みましょう!

FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読んだり、二人で読み合わせをするなど、お客様に説明するように話してみるのも効果的です。

最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Xにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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