奈津子さんのいとこの武田さんが2023年中に売却した資産は下記<資料>のとおりである。武田さんの2023年分の譲渡所得の金額の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。なお、武田さんには下記<資料>に記載された資産以外に譲渡所得の金額の計算に係る総所得金額に算入すべき金額はない。
<資料>
(注1)絵画は、2003年6月に購入したものであり、その購入価額は200万円であった。 |
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
総合課税の譲渡所得の計算
答え 2. 475,000円
土地、建物、株式等以外の資産を譲渡したときの譲渡所得は総合課税の対象となり、譲渡価額-(取得費+譲渡費用)ー50万円という式で計算します。
また、保有年数が5年以内の場合は短期譲渡所得となり、5年以上の場合は長期譲渡所得となります。
また、取得費は死亡した方が取得したときの価格を引き継いで使います。
答え 2. 475,000円