2022年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験 Part1 (2022年10月1日) 過去問解説

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本をKindleで出版しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

動画はこちら

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2022年度 第2回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2022年10月1日)

 Aさん(70歳)は、一般貨物自動車運送業を営むX株式会社(非上場会社)の代表取締役社長である。創業45年のX社は、荷主との関係が良好で安定した物量を確保できており、業績は堅調に推移している。先日、X社の取締役営業部長を務める長男Cさん(42歳)が獲得した新たな荷主から、来期に大口の荷役業務の受注があり、Aさんと長男Cさんは、車両置き場として使用している土地の一部を利用して新たな倉庫の建設を検討している。

【事業承継について】

 Aさんは、5年後の創立50周年を機に、長男Cさんに事業を承継し、第一線から退くつもりでいる。長男Cさんの経営者としての資質に心配はない。ただ、燃料費の高騰など、今後の物流業界を取り巻く環境には危機感を感じている。特に労働力不足は深刻で、X社には現在75人の従業員がいるが、新たに採用ができなかった場合、5年後には70人を割り込む見込みである。

【資産承継について】

 Aさんは、X社が所有している戸建ての役員社宅(土地・建物)に妻Bさん(68歳)と居住しており、X社を勇退後も引き続き住み慣れた社宅で暮らしたいと思っている。

 また、長男CさんにX社関連の事業用資産を承継する代わりに、長女Dさん(40歳)には相応の金融資産を相続させたいと思っている。兄妹間で相続財産に偏りが生じるが、日頃の兄妹の関係性から遺産分割で争うことはないと思っている。

【Aさんの所有財産の概要】(相続税評価額)

1.現預金 9,000万円(役員退職金は考慮していない)
2.有価証券2,000万円
3.X社株式3億円
4.X社への貸付金1億円
5.X社車両置き場(800m²)1億2,000万円
合計6億3,000万円

※X社車両置き場は、アスファルトや砂利を敷いておらず、更地にロープを張っただけのいわゆる青空駐車場である。

※Aさんの相続に係る相続税額は、約1億9,000万円(配偶者の税額軽減適用前)と見積もられている。

【X社の概要】
資本金:5,000万円 会社規模:大会社 従業員数:75人 配当:毎期20円/株
売上高:15億円 経常利益:1億円 純資産:8億円(余剰資金3億円)
株主構成(発行済株式総数10万株):Aさん100%
株式の相続税評価額:類似業種比準価額3,000円/株、純資産価額8,000円/株
社宅:土地200m²・建物(土地建物合計:簿価8,000万円、時価6,000万円)
借入金:過去に運転資金1億円をAさんから借り入れ、返済を行っていない。
※X社株式は譲渡制限株式である。

【Aさんの家族構成(推定相続人)】
妻Bさん (68歳):専業主婦。AさんとX社所有の社宅で同居している。
長男Cさん(42歳):X社の取締役営業部長。妻と子の3人で近隣の分譲マンションに住んでいる。
長女Dさん(40歳):専業主婦。これまでX社の経営に関与したことはない。公務員の夫と2人の子の4人で隣県の賃貸マンションに住んでいる。

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

検討のポイント

  • 設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。
  • それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。
  • それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。
  • FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんの相談内容と問題点について項目だけで構いませんので全てあげてください。

 

相談内容として

  • 車両置き場として使用している土地の一部を利用して新たな倉庫の建設を検討していること。
  • 長男Cさんへの事業承継。
  • X社を勇退後も引き続き住み慣れた社宅で暮らしたいと思っていることです。

問題点は、

  • 納税資金不足が予想されるので、納税資金の準備。
  • 相続税が高額になるので相続税の軽減。
  • 円滑な遺産分割を行うための対策が必要です。
 

それでは、今あげた問題点を解決するためにどのような提案・方策が考えられますか?

車両置き場として使用している土地の一部を利用して新たな倉庫の建設を検討していますが、何か問題はありませんか?

Aさんが所有する車両置き場として使用している土地に、X社名義の倉庫を建てる場合、税務上、権利金の認定課税の問題が発生する可能性があります。

権利金の認定課税について説明してください。

権利金とは、他人の土地に借地権を設定して建物を建てるときに、賃借人が地主に支払う金銭のことをいいます。
ただし、この権利金を授受する取引の慣行がある地域で、その授受が行われないときは、これらの行為があったものとみなし、税務上課税されることになります。

権利金の認定課税を回避する方法はありませんか?

借地人であるX社が、地主であるAさんに相当の地代を支払うか、X社とAさんが連名の書面で税務署に無償返還の届出を行えば、この認定課税はなくなります。
この場合の相当の地代とは、その土地の更地価格の6%程度の金額となります。

土地の無償返還に関する届出書を提出した土地の相続税評価額を教えてください。

土地の無償返還に関する届出書を提出した場合は、将来、無償で土地を返還することになるので、借地権に価値はありません。
ただし、実際には借主が土地を使用していることを考慮して、貸宅地として評価することが可能となり、自用地評価額の80%で価額を評価します。
また、相続税の申告では、借主である会社の株式の評価も必要になります。
会社の株式を評価するときは、自用地評価額の20%を会社の純資産価額に加算します。

小規模宅地等の特例は適用できますか?

土地の無償返還に関する届出書を提出していれば、貸付事業用宅地か特定同族会社事業用宅地に該当し、小規模宅地等の特例が適用できます。
しかし、小規模宅地等の特例が適用できるのは、その土地が有償の賃貸借契約によって貸付けられている場合に限られます。
地代が無償であれば使用貸借契約となるため、貸宅地として評価されませんし、小規模宅地等の特例の対象にもなりません。

留意点を教えてください。

土地の無償返還に関する届出書は、地代を無償にしないことです。
仮に無償であっても権利金の認定課税を避けることは可能ですが、無償もしくは固定資産税等と同等の金額だと使用貸借契約とみなされてしまいます。
使用貸借契約の場合、相続が発生した際に貸宅地とされず、相続税評価額の減額や小規模宅地等の特例が適用できなくなります。
地代は、固定資産税等の2倍~3倍以上の金額にすることが推奨されています。


長男Cさんへの事業承継はどのように進めますか?

事業承継税制特例を活用することをアドバイスします。

事業承継税制特例の、仕組みについて教えてください。

事業承継税制特例とは、先代経営者から事業の承継を受けた後継者が次の後継者に事業承継できた場合には、相続税や贈与税が免除になる制度です。

留意点は、届出書の提出など事務手続きが煩雑になること。
事業継続が困難な場合は、利子税と猶予された税金の支払いが必要になることです。

贈与税の事業承継税制特例を受けるための、手続について教えてください。

贈与税の事業承継税制特例を受けるためには、2024年3月31日までに、特例承継計画を作成し都道府県庁へ提出します。特例措置の場合は、2027年12月31日までに贈与を行い、贈与年の10月15日から翌年1月15日までに申請し、認定書の写しとともに税務署への申告手続きが必要となります。

申告後は、都道府県庁へ年次報告書、税務署へ継続届出書をそれぞれ、年1回、5年間提出することになります。

今回のケースで注意する点を教えてください。

株式移転前に自社株評価を引き下げる必要があります。
X社には現在75人の従業員がいますが、新たに採用ができなかった場合、5年後には70人を割り込む見込みです。
従業員数が70人未満の会社は売上高基準と、総資産基準のいずれか大きい方で会社規模を判定することになるので、会社規模が大会社に区分されない可能性があります。
中会社では、類似業種比準方式と純資産価額方式で算出した評価額をそれぞれ用いるため、自社株評価が高くなってしまいます。

他にありませんか?

事業承継税制では事業承継後5年間に平均で8割の雇用維持義務があり、未達成の場合は猶予された税の納付が必要です。
ただし、事業承継税制の特例措置の場合は、5年間の雇用平均が8割を達成できなくても、猶予は継続されることとなりましたが、雇用維持ができなかった場合には理由の報告が必要になります。
また、雇用維持ができなかった原因が経営悪化の場合は、認定支援機関の指導や助言を受けなければなりません。


Aさんは、X社を勇退後も引き続き住み慣れた社宅で暮らしたいと思っています。
どのようにアドバイスしますか?

Aさんの退職金を社宅で支給することを検討します。

退職金額と社宅の簿価との差額は譲渡益になる場合には益金、譲渡損となる場合には損金となります。
今回のケースでは、帳簿価額8,000万円、時価6,000万円なので帳簿価額と時価との差額2,000万円の譲渡損がX社側で計上されます。

注意点は、退職金として不動産を取得した場合には、Aさんに不動産取得税と登録免許税がかかること、所得税および住民税相当額を徴収することになること。
退職金を現金で支払うことを決めた後に、不動産で支払うこととした場合は、代物弁済とみなされ、消費税の課税対象となってしまうことです。


X社は、過去に運転資金1億円をAさんから借り入れ返済を行っていませんが、何か問題点はありますか?

Aさんが亡くなった場合には、会社に貸し付けている1億円も相続財産に含まれ、相続税の課税対象になります。
役員借入金の削減対策として、債務免除、DES(Debt Equity Swap)の実行、役員給与の減額があります。

債務免除とは、Aさんが債権放棄することで、X社は特別利益として債務免除益が計上されますが、繰越欠損金がある場合は相殺されます。
債務免除を行ったことで会社が債務超過ではなくなり、株式の評価額がプラスになった場合には、他の株主へのみなし贈与が発生することになります。役員借入金を放棄することで税負担が発生する場合があります。

DESとは、債務の株式化をすることです。
役員借入金を社長からの現物出資という形で資本金等に振り替え、債務と資本を交換することで、Aさんは貸付金をもって、X社に出資し1億円分の株式を得ます。
DESを行うことによるメリットは、X社の財務状態の改善、Aさんからの債務について元本返済・利息の支払い義務がなくなります。
DESにより役員借入金の解消を行うと、役員借入金という負債が自己資本へ変わるため、自己資本比率が増加することになります。

役員給与を減額とは、Aさんの役員給与を減額して、減額相当分をAさんからの借入金の返済としてAさんに支給していく方法です。
役員給与を減額した分、所得税・住民税や社会保険料が減少するメリットがありますが、役員報酬を減らすと、会社の経費が少なくなり、利益が増加するため法人税等の負担が増加する可能性があります。
役員報酬の金額は、原則として、事業年度中に変更することはできませんので、十分検討して行う必要があります。


⒋ 最後に、FPが守るべき職業倫理を6つあげてください。

顧客利益の優先、守秘義務の遵守、顧客に対する説明義務、インフォームドコンセント、コンプライアンスの徹底、FP自身の能力の啓発です。

どれもFPにとっては大事なことだと思いますが、今回のケースでは特にどれを重視しますか?

今回のケースでは、インフォームドコンセントを重視します。

事業承継は、さまざまな課題を検討しながら進めていく必要がありますが、長男Cさんも後継者としての資質にも問題はないため、Cさんの意見も取り入れながら進めていくことが重要です。
ご家族と一緒に理解状況を確認しながら、寄り添ったわかりやすく丁寧な説明を行い、必ず同意を得て提案することを重視します。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回は、事業承継、土地の無償返還に関する届出書、役員退職金の現物支給、役員借入金の解消方法に関する設例でした。

無償返還の届出書が提出されている場合

借り手側の評価(借地権)

土地の無償返還に関する届出書を提出した場合は、将来無償で土地を返還することになるので、借地権に価値はありません。
ただし、個人が貸し手で、貸し手と同族関係の法人が借り手となる場合は、その法人の株式の評価において純資産価額方式の計算を行うときは、自用地評価額の20%を会社の純資産価額に算入して株価を計算します。

地主側の評価(貸宅地)

地主側に相続が発生した場合、貸宅地(底地)は自用地評価額の80%で評価します。

賃貸借使用貸借
借地権ゼロゼロ
同族会社の株価の計算上、純資産価額に加算される金額自用地評価額×20%ゼロ
貸宅地自用地評価額×80%自用地評価額
土地の無償返還方式による場合の土地等の評価

相当の地代

借地人が権利金を支払わない代わりに地代を支払う場合。
相当の地代の金額は、その土地の更地価格の6%程度の金額となり通常の地代に比べると高くなります。

通常の地代

借地権を設定する際には、更地価格の60%~70%程度の権利金を支払うこととなります。
借地権設定後に支払われる、残りの30%~40%の地代のことを通常の地代と呼びます。

FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読み、お客様に説明するように話してみるといいと思います。

最後まで諦めずに実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、証券外務員、日商簿記2級。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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