2020年度 第3回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2021年2月7日)過去問解説

Part1

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のKindle版セット版を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2020年度 第3回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 1 (2021年2月7日)

●設 例●
 Aさん(75歳)は、三大都市圏T市内に所在する先祖代々の土地で不動産賃貸業(個人)を営んでいる。Aさんは、T市内の自宅で妻Bさん(享年72)と2人で暮らしていたが、昨年12月に妻Bさんは病気により急逝した。Aさんは、四十九日の法要が終わり、そろそろ妻Bさんの相続手続等に着手しようと思っている。

【妻Bさんの資産状況】
Aさんは、30年以上にわたり、家賃収入で得た現金の一部を妻Bさんの通帳等に移行(贈与契約書を作成していない・贈与の認識がない)して、妻Bさんに資産運用を任せていた。妻Bさん名義の預金および有価証券は合計1億円程度ある(そのほかに、妻Bさんの固有財産はない)。

【不動産賃貸業の法人化】
 Aさんの年間の不動産収入は約4,000万円(不動産所得の金額2,700万円)、所得税・住民税の額は約1,000万円である。Aさんは、減価償却費が少なくなり、税金の負担が大きいと感じている。なお、賃貸マンションの建設費用は、自己資金と金融機関からの借入金を充てたが、昨年、借入金は完済している。

 Aさんは、これまで賃貸マンションの入居状況が良好で、不動産賃貸業の承継について、具体的に考えてこなかったが、妻Bさんを亡くしたことで、娘2人にどのように承継すべきか、真剣に考えるようになった。先日、金融機関の担当者から「法人を設立して、所得の分散を図ってはどうですか。その際には、ご融資を検討させていただきます」と提案を受けたところである。

【Aさん自身の資産承継】
 Aさんが所有する自宅・賃貸マンションの敷地は、先祖代々の土地である。これらの土地は、2人の娘に相続させ、守ってもらいたいと思っている。長女Cさん(46歳)はT市役所に勤務する夫の官舎に住んでおり、二女Dさん(43歳)はT市内にある会社員の夫名義の持家に住んでいる。2人とも専業主婦であり、両家族の生活基盤は安定している。

 Aさんは、2人の娘が遺産分割で揉めることはないと思っているが、自筆証書遺言の保管制度があると聞き、念のために遺言書の作成を検討している。また、4人の孫(16歳・13歳・12歳・10歳)に贈与税の基礎控除額を超えない程度の現金を毎年贈与したいと考えている。

【Aさんの所有財産の概要】(相続税評価額、土地は小規模宅地等の評価減適用前)

⒈現預金等 1億円 (妻Bさん名義の預金等は考慮していない)
       
⒉自宅      
 ①土地(300㎡) 8,000万円  
 ②建物 2,000万円  
       
⒊賃貸マンション甲      
 ①土地(600㎡) 1億5,000万円  
 ②建物 9,000万円  
       
⒊賃貸マンション乙      
 ①土地(300㎡) 7,500万円  
 ②建物 5,000万円  
合計 5億6,500万円  

※Aさんの相続に係る相続税の総額は、約1億8,000万円(小規模宅地等の評価減適用前)と見積もられている。

検討のポイント
●設例の顧客の相談内容および問題点として、どのようなことが考えられるか。
●それらの相談内容および問題点を解決するために、どのような提案・方策が考えられるか。
●それらの方策(解決策)のなかで、何を顧客に提案するか。その理由・留意点は何か。
●FPと職業倫理について、どのようなことが考えられるか。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 1級学科試験、1級実技試験(個人資産相談業務) なお、当サイトの管理人は一般社団法人金融財政事情研究会のファイナンシャル・プランニング技能士センター会員のため許諾申請の必要なく試験問題を利用しています。参考:技能検定試験問題の使用について


○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。⒈設例をじっくり読んだと思いますが、Aさんの相談内容と問題点について項目だけで構いませんので全てあげてください。

納税資金不足が予想されるので①納税資金の準備と、相続税が高額になるので相続税の軽減、娘二人との②円滑な遺産分割、不動産管理会社の設立を含む③資産承継対策などが考えられます。


⒉それでは、今あげた問題点を解決するためにどのような提案・方策が考えられますか?

①納税資金の準備と相続税の軽減対策ですが、⑴生命保険の活用、⑵小規模宅地の特例、⑶不動産管理会社の設立などがあげられます。


⒊それらの方策のなかで、何をAさんに提案しますか?

⑴生命保険の死亡保険金は、相続人が保険金を受け取る場合に限り「500万円 × 法定相続人の人数」が非課税金額となります。
今回のケースでは相続人は、長女Cさんと二女Dさんの2人ですので500万円 × 2人=1,000万円が非課税となり受け取る死亡保険金から引くことができます。

⑵小規模宅地の特例の活用はどのように提案しますか?

一定の条件を満たすことで土地の相続税評価額を、特定居住用は330㎡、事業用は400㎡まで80%軽減され、貸付事業用は200㎡まで50%軽減されます。
今回のケースでは、Aさんと同居している親族はいませんが、長女Cさんは官舎住まいなので家なき子特例が適用され、自宅300㎡は80%軽減されます。

⑶不動産管理会社を設立するメリット・デメリットを教えてください。

メリットは、
⑴相続税の財産評価で有利になる。
⑵所得分散ができる。
⑶広い範囲で経費が認められる。
⑷相続財産をスムーズに承継できるという点です。

⑴オーナーが死亡した際は不動産ではなく資産管理会社の株式を相続することになるので相続税の計算上不動産の評価よりも資産管理会社の株式はさらに低い価格で評価することができます。
そして、オーナーが得るはずだった所得を管理会社が得ることで税金を低く抑えることができます。
⑵さらに、家族を管理会社の役員にすることで会社の所得を役員報酬という形で家族に分散させることができます。
⑶個人で不動産を保有する場合は、不動産管理に直接関係のあるものだけが所得計算上の必要経費として認められますが、資産管理会社では間接経費も経費として計上することができます。
⑷個人で保有していた不動産を相続する場合は登記が必要で登記費用がかかります。生前に贈与する場合は登記費用のほか不動産取得税も必要になります。不動産管理会社の場合は不動産ではなく株式を相続・贈与すればよく登記の手間と費用はかかりません。

デメリットとしては資産管理会社を設立すると会社を経営するために事務作業が煩雑になり、税理士や社労士などの専門家に依頼する場合はコストもかかります。
法人化後すぐに相続が発生するとキャッシュの増加により税負担が増える可能性もあるので注意が必要です。


②円滑な遺産分割を行うためにはどのような提案・方策が考えられますか?

②円滑な遺産分割についてですが、⑴遺言書の作成、⑵生前贈与の活用があります。

遺言書の種類と留意点、代償分割について教えてください。

遺言書を作成する場合、相続人が争うことのないように遺留分に考慮して作成することが望ましいです。遺言の種類には普通方式として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、一般的には公正証書遺言、自筆証書遺言で作成されます。
代償分割は、所有財産に占める不動産の比率が高い場合などは不動産を相続した人の取得割合が多くなることが考えられます。

自筆証書遺言保管制度ついて教えてください。

自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要になり相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。
しかし、証人がいないので自筆証書遺言の内容の有効性が争われたり、代理人では保管の申請はできず必ず本人が法務局に出向く必要があるので注意が必要です。

⑵生前贈与の活用はどのように提案しますか?

生前贈与の活用には、歴年贈与、教育資金、結婚・子育て資金贈与、住宅取得資金贈与などがあげられます。
今回のケースでは、長女Cさんと二女Dさんのそれぞれの孫4人にたいして、教育資金一括贈与や歴年贈与を提案します。


不動産管理会社を設立した場合③資産承継ではどのような留意点が考えられますか?

不動産管理会社を設立する場合は、まとまった不動産所得がないとコストに見合いませんが、今回のケースでは、不動産所得が2,700万円と高額なので問題ありません。
次に不動産を法人所有にする場合、土地に含み益があると高額の譲渡所得税がかかります。
土地は個人所有、建物は法人所有とすることで賃料収入は法人に帰属し、役員家族への所得分散効果があります。
ただし、権利金の認定課税が行われないように「土地の無償返還に関する届け出書」を提出する必要です。


最後に、FPが守るべき職業倫理を6つあげてください。

⑴顧客利益の優先、⑵守秘義務の遵守、⑶顧客に対する説明義務、⑷インフォームドコンセント、⑸コンプライアンスの徹底、⑹FP自身の能力の啓発です。

どれもFPにとっては大事なことだと思いますが、今回のケースでは特にどれを重視しますか?

今回のケースでは、インフォームドコンセントを重視したいと思います。
Aさんは75歳とご高齢なのこと、奥様を亡くされたばかりでこれからの生活も不安なことが多いと思いますので、ご家族と一緒に理解状況を確認しながら、寄り添ったわかりやすく丁寧な説明を行い、必ず同意を得て提案することを重視したいと思います。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。

FP1級実技試験の難しさは「自分の言葉で相手に伝える」ことだと思います。何度も声に出して読み、お客様に説明するように話してみるといいと思います。

最後まで諦めずに実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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