【FP1級実技試験対策】納税義務者と相続税の課税対象、海外在住の相続手続きも押さえよう

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FP1級実技試験では、「納税義務者の判定」「相続税の課税関係」「海外在住の相続人の手続き」が頻出テーマです。

単なる知識ではなく、実務に即した判断や説明が求められるため、理屈の理解と具体的な知識の整理が合否を分けます。

この記事では、FP1級受験生が必ず押さえておきたい「納税義務者の区分」「相続税の課税対象」に加えて、海外在住者の相続手続きに必要な証明書についてもわかりやすく解説します。

実技試験での得点力アップを目指す方、必見です。

この記事でわかること

  • 納税義務者の区分
  • 相続税の課税対象
  • 海外在住者の相続手続きに必要な証明書
  • FP1級実技試験に向けたおすすめの勉強法

所得税における納税義務者の4分類

まず、所得税の納税義務者は以下のように分類されます。

区分内容
居住者日本に住所がある、または1年以上継続して居所がある個人
非居住者居住者に該当しない個人

居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得に限って課税されます。

居住者か非居住者かは、「国内に住所又は現在まで引き続いて1 年以上居所を有するかどうか」によって区分されることになっています。国籍は関係ありません。

居住者は「非永住者」かどうかで課税内容が異なる

居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。

  • 非永住者以外の居住者:全世界所得が課税対象
  • 非永住者:日本国籍がなく、過去10年以内の日本滞在が5年以下
    → この場合、日本国内で支払われた所得や、海外からの送金に対してのみ課税されます。

相続税の課税関係は「資産の場所」と「居住年数」がカギ

FP1級実技試験では、相続税の課税対象となるか否かの判定理由を説明する質問がされます。

以下の判断基準を理解しましょう。

▶ 相続財産が国内にある場合

  • 被相続人・相続人のどちらが海外在住でも
  • 両者ともに海外在住でも
    → 財産が日本国内にある限り、日本の相続税の課税対象です

▶ 海外財産の場合は「日本での居住年数」がポイント

  • 相続人または被相続人のいずれかが日本に居住している
    → 海外資産も課税対象
  • 両者が海外在住かつ、日本の非居住歴が10年以上
    → 海外資産には課税されない
  • 両者とも海外居住だが、どちらかが日本に住んでいた期間が10年未満
    → 海外資産も課税対象

海外在住者が相続手続きを行う際の注意点

FP1級実技試験では、実務的な対応や証明書の知識も問われることがあります。

■ 日本に住所がある場合の一般的な手続き

  • 銀行口座や不動産の相続手続きでは、通常、次の書類が求められます。
  • 相続人全員の 実印
  • 各人の 印鑑証明書

これらは日本国内に住民登録があることが前提です。

■ 海外在住の相続人は印鑑証明が取れない?

海外在住者は日本に住民登録がないため、「印鑑証明書」や「住民票」が発行できません。

このため、以下の証明書を用意する必要があります。

1. 署名証明書(サイン証明)

  • 在外公館(大使館や領事館)で取得可能
  • → 実印の代わりに本人の署名を証明する書類です。

2. 在留証明書

  • 現住所が海外であることを証明する書類

いずれも現地の日本大使館・領事館で発行できます。

これらの手続きが必要になることを知らないと、相続手続きが遅れるケースもあります。

FP1級実技試験ではどう出題される?

FP1級実技試験(面接形式)では、以下のような観点から問われる可能性があります。

  • 顧客から「海外在住の娘がいるが相続税の課税関係は?」と相談されたケース
  • 「相続手続きに必要な書類は?」
  • 海外不動産を所有している相談者へのアドバイス方法

つまり、単に用語を覚えるだけでは足りず、実務的な視点から、顧客対応力が求められます。

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まとめ|相続税の課税関係と手続きは「居住要件+実務書類」の理解がカギ

  • 所得税の納税義務者は4つに分類される
  • 相続税は、資産の所在と居住年数によって課税対象が決まる
  • 海外在住者は署名証明書・在留証明書の提出が必要

FP1級実技試験は、知識だけでなく「説明力」と「実務的な判断力」が問われます。

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    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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