公開日 2025年2月17日 最終更新日 2025年2月19日
相続登記の義務化
相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することです。
不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、不動産を相続した人は相続登記を申請する必要があります。
相続登記の申請期限は、相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内です。
正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになります。
相続登記ですが、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるので、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となり、正当な理由なく期限内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。
相続人申告登記の申出
これまで、相続登記せず放置してきた人が多い理由の一つに手続きが煩雑なことががあげられます。
そこで、より簡単に相続登記義務を履行することができるように、「相続人申告登記の申出」の制度が2024年4月から始まりました。
この制度を利用すると、相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、それで相続登記義務を行なったことになります。
ただし、申出をしたとしても不動産の所有権を取得したことにはなりません。
不動産を売却や担保にするためには、正式な相続登記を申請する必要があります。
不動産取得税・所有権移転登記
- 不動産取得税は、有償・無償を問わず、不動産の所有権の取得者に対して、当該不動産所在の都道府県が課税します。なお、相続による取得は対象外です。納税義務者は、取引された不動産の所在する都道府県に納税することになります。
- 不動産取得税の税額は、不動産の評価額(原則として固定資産税課税台帳に登録された固定資産の評価額と同じです。つまり、固定資産税の税額算定に使用される課税標準額が用いられることになります。) に税率を掛けて算定します。税率は4%ですが、現在、土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
- 新築住宅の場合、評価額から1,200万円を控除します。ただし、住宅の床面積が50m2(一戸建て以外の住宅で貸家の用に供する場合は40m2)以上240m2以下であることが必要です。
- 所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、登録申請日に応じ、前年12月31日またはその年の1月1日における固定資産税台帳登録価格となります。
なお、不動産に抵当権を設定する場合の登録免許税の課税標準は債券金額となります。
- 不動産の売買の所有権移転登記は、登記権利者(買主)と登記義務者(売主)が共同で行わなければならず、登録免許税法上、両者が連帯して登録免許税を納付する義務を負います。
- 相続・贈与による不動産の取得に起因して、所有権移転登記を行う場合には、登録免許税は課税されます。
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