FP試験のポイント 納税義務者

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のKindle版セット版を制作しました。

公開日 2025年2月17日 最終更新日 2025年2月19日

  • 所得税では納税義務者を居住者、非居住者、内国法人、外国法人に分類してそれぞれ納税義務を課しています。
  • 居住者とは、国内に住所がある、または現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人のことです。居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。
  • 非永住者とは、居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住居、または居住していた期間が5年以下の個人のことです。
  • 非永住者は、国内源泉所得のうち、国内において支払われたもの、または国外から送金されたものについて所得税の納税義務があります。
  • 居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。
  • 相続税では、日本の相続税がかかるかどうかは、基本的に「資産はどこにあるか」と「相続人・被相続人がどこに何年住んでいるか」の2つがポイントです。
  • 日本国内の財産を相続する場合は、被相続人、相続人の一方が海外居住、または両者海外居住のいずれの場合も相続する財産が日本国内にあるのであれば日本の税制が適用されます。
  • 海外に資産がある場合は居住地と移住年数が関係してきます。
  • 被相続人・相続人のいずれかが日本国内に住んでいる場合、海外に資産があっても日本国内の税制が適用され相続税の納付が必要です。
    ただし、被相続人・相続人の両者が海外に移住して10年以上経っている場合は、海外にある資産については日本国内の税制は適用されません。
  • 一方、被相続人・相続人いずれかの移住年数が10年未満の場合は海外資産にも課税されます。
    したがって、相続税の課税を逃れるために出国して、資産を海外のものだけにしたとしても、被相続人・相続人の海外での居住年数によっては日本の税制が適用されます。
    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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