公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
《設 例》
非上場会社のX株式会社(以下、 「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(75歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)および長男Cさん(45歳)の2人である。 5年前に製粉会社を退職し、X社に入社した後継者の長男Cさんは、専務取締役として販路拡大に手腕を発揮し、商品開発にも精力的に取り組んでいる。 Aさんは、X社株式の大半を長男Cさんに早期に移転することを検討しており、X社株式の評価額を把握しておきたいと考えている。また、妻Bさんに対しては、Aさんが所有する店舗兼自宅の一部を贈与することで財産の移転を進めたいと考えている。 X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
「本控除の適用を受けるためには、贈与を受けた時において贈与者との婚姻期間が20年以上であることが必要です。また、配偶者から贈与された財産が居住用不動産である場合は、贈与を受けた年の翌年の( ① )までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後も引き続き居住の用に供する見込みであることが要件とされており、贈与税の申告書を、財産の贈与を受けた日から( ② )日を経過した日以後に作成された戸籍の謄本または抄本、戸籍の附票の写し等を添付して提出する必要があります。
仮に、配偶者から店舗併用住宅(相続税評価額5,500万円、店舗部分60%、居住用部分40%)の2分の1の持分の贈与を受けて本控除の適用を受ける場合、同年中に他の贈与を受けていないときは、贈与税額は( ③ )万円となります。なお、店舗併用住宅の居住の用に供している部分の面積が、その土地等または家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の( ④ )以上である場合、その土地等または家屋の全部を居住用不動産に該当するものとしてさしつかえないとされています。
なお、2024年1月1日以降に暦年課税による贈与を受けた者が、当該贈与に係る贈与者の相続において相続人となる場合に、その相続が当該贈与を受けた日の翌日から( ⑤ )年以内に開始したものであるときは、原則として、当該贈与により取得した財産の贈与時の価額を、相続税の課税価格に加算する必要があります。ただし、本控除の適用を受けた財産に係るその控除額に相当する部分の価額は加算対象となりません。また、加算対象贈与財産のうち、相続の開始前3年以内に取得した財産以外の財産については、その財産の価額の合計額から最高で( ⑥ )万円を控除することができます」
〈贈与税の速算表(一部抜粋)〉
配偶者控除および 基礎控除後の課税価格 |
特例贈与財産 | 一般贈与財産 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
~ 200万円以下 | 10% | ― | 10% | ― |
200万円超 ~ 300万円以下 | 15% | 10万円 | 15% | 10万円 |
300万円超 ~ 400万円以下 | 15% | 10万円 | 20% | 25万円 |
400万円超 ~ 600万円以下 | 20% | 30万円 | 30% | 65万円 |
600万円超 ~ 1,000万円以下 | 30% | 90万円 | 40% | 125万円 |
1,000万円超 ~ 1,500万円以下 | 40% | 190万円 | 45% | 175万円 |
1,500万円超 ~ 3,000万円以下 | 45% | 265万円 | 50% | 250万円 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
〈答〉 ① 3月15日 ② 10(日) ③ 131(万円) ④ 9 ⑤ 7(年) ⑥ 100(万円)
贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
〈答〉① 3月15日
〈答〉② 10(日)
〈答〉③ 131(万円)
〈答〉④9
〈答〉⑤7(年)
〈答〉⑥ 100(万円)