公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
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【第5問】 次の設例に基づいて、下記の各問( 《問63》~《問65》 )に答えなさい。
《設 例》
非上場会社のX株式会社(以下、 「X社」という)の代表取締役社長であるAさん(75歳)の推定相続人は、妻Bさん(67歳)および長男Cさん(45歳)の2人である。
5年前に製粉会社を退職し、X社に入社した後継者の長男Cさんは、専務取締役として販路拡大に手腕を発揮し、商品開発にも精力的に取り組んでいる。
Aさんは、X社株式の大半を長男Cさんに早期に移転することを検討しており、X社株式の評価額を把握しておきたいと考えている。また、妻Bさんに対しては、Aさんが所有する店舗兼自宅の一部を贈与することで財産の移転を進めたいと考えている。
X社の概要は、以下のとおりである。
〈X社の概要〉
業種 パン・菓子製造業(従業員数23名)
資本金等の額 1,000万円 (発行済株式総数20,000株、 すべて普通株式で1株につき1個の議決権を有している)
株主構成
株主
Aさんとの関係
所有株式数
Aさん
本人
14,000株
Bさん
妻
2,000株
Cさん
長男
4,000株
株式の譲渡制限 あり
X社株式の評価(相続税評価額)に関する資料 ・X社の財産評価基本通達上の規模区分は「中会社の中」である。 ・X社は、特定の評価会社には該当しない。 ・X社の比準要素
比準要素
X社
1株(50円)当たりの年配当金額
8.2円
1株(50円)当たりの年利益金額
55円
1株(50円)当たりの簿価純資産価額
600円
・類似業種比準価額計算上の業種目/比準要素/業種目別株価
業種目
年配当金額
年利益金額
簿価純資産価額
株価
製造業(大分類)
6.8円
40円
358円
384円
食料品製造業(中分類)
7.3円
42円
433円
578円
パン・菓子製造業 (小分類)
8.9円
48円
728円
982円
X社の資産・負債の状況 直前期のX社の資産・負債の相続税評価額と帳簿価額は、次のとおりである。
科 目
相続税評価額
帳簿価額
科 目
相続税評価額
帳簿価額
流動資産
9,000万円
9,000万円
流動負債
3,000万円
3,000万円
固定資産
18,000万円
14,000万円
固定負債
8,000万円
8,000万円
合 計
27,000万円
23,000万円
合 計
11,000万円
11,000万円
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
《問63》 《設例》の〈X社の概要〉に基づき、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額を求めなさい。 〔計算過程〕を示し、 〈答〉は円単位とすること。また、端数処理については、各要素別比準割合および比準割合は小数点第2位未満を切り捨て、1株当たりの資本金等の額50円当たりの類似業種比準価額は10銭未満を切り捨て、X社株式の1株当たりの類似業種比準価額は円未満を切り捨てること。 なお、X社株式の類似業種比準価額の算定にあたり、複数の方法がある場合は、最も低い価額となる方法を選択するものとする。
X社株式の1株当たりの類似業種比準価額はいくらか。
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
解答解説 問63
〈答〉 4,369(円)
類似業種比準価額は以下の算式により計算します。
A ×{ ( b ÷ B + c ÷ C + d ÷ D ) ÷ 3 } × 斟酌率 × 1株あたりの資本金等の額( 500円 ) ÷ 50円 A 類似業種の株価 B 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 C 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 D 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの簿価純資産価額 b 評価会社の1株当たりの配当金額 c 評価会社の1株当たりの年利益金額 d 評価会社の1株当たりの簿価純資産価額
以下のステップで計算を進めます。 ステップ 1:1株あたりの資本金等の額を求めます ・資本金等の額÷発行済株式総数 1,000万円÷20,000株=500円 ステップ 2:類似業種の株価、配当金額、利益金額、簿価純資産価額 ( A~d ) を確認します。 評価会社の事業の該当する業種目が小分類に区分されているものは、小分類による業種目、中分類の業種目のものは中分類の業種目、大分類による業種目のものは大分類の業種目を使用します。 ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目の場合、その業種目の属する中分類の業種目とできます。同じように類似業種が中分類による業種目の場合、その業種目の属する大分類の業種目とでき、いずれか有利な方を選択することとなります。 A = 578円 B = 7.3円 C = 42円 D = 433円 b = 8.2円 c = 55円 d = 600円 斟酌率は、大会社の株価を評価する場合は「0.7」、中会社は「0.6」、小会社は「0.5」とします。
計算式にあてはめます。 578円 × { ( 8.2円 ÷ 7.3円 + 55円 ÷ 42円 + 600円 ÷ 433円 ) ÷ 3 } × 0.6 × 500円 ÷ 50円 = 578円 × { ( 1.12 + 1.30 + 1.38 ) ÷ 3 } × 0.6 × 500円 ÷ 50円 = 578円 × 1.26 × 0.6 × 10 = 436.9円 × 10 = 4,369円
〈答〉 4,369(円)
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