和夫さんは、事務所用に中古の金属製キャビネットを2023年4月に購入後、直ちに事業の用に供した。キャビネットの購入価額等が下記<資料>のとおりである場合、和夫さんの2023年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、当該中古キャビネットの取得後の使用可能年数の見積もりは困難であり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において定められた簡便な計算方法によるものとする。また、和夫さんは税務署に償却方法を届け出たことはない。
<資料>
中古キャビネットの購入価額:40万円 中古キャビネットの購入年月:2023年4月 経過年数:5年 金属製キャビネットの法定耐用年数:15年[償却率]
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FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
減価償却費の金額
答え 1. 27,300円
簡便法による耐用年数の算定方法は、次のとおりです。
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。
中古キャビネットの耐用年数は上記2の計算式から
15年(法定耐用年数)ー5年(経過年数)=10年
5年(経過年数)×20%=1年
10年+1年=11年
償却方法の届出を行っていない個人事業主の減価償却の計算方法は基本的には定額法を用います。
40万円×0.091=36,400円
キャビネットの購入は2023年4月に購入しているので
36,400円×9ヶ月/12ヶ月=27,300円
答え 1. 27,300円