和夫さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)の売却を検討しており、宅地建物取引業者との媒介契約についてFPの安西さんに質問をした。安西さんが作成した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句または数値を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。また、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
他の業者への重複依頼 | 依頼できる | 依頼できない | 依頼できない |
自己発見取引 | 認められている | ( ア ) | 認められていない |
媒介契約の有効期間 | (***) | 3ヵ月以内 | ( イ )ヵ月以内 |
指定流通機構への登録義務 | 登録義務なし | 媒介契約締結日の翌日から( ウ )営業日以内に登録義務あり | 媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に登録義務あり |
業務処理状況の依頼者への報告 | 報告義務なし | 2週間に1回以上の報告義務あり | ( エ )週間に1回以上の報告義務あり |
問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。
<語群> 1. 認められている 3. 1 6. 5 |
2. 認められていない 4. 2 7. 7 |
5. 3 8. 10 |
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
宅地建物取引業者との媒介契約
(ア) 1. 認められている
専任媒介契約では自己発見取引が可能です。
(イ) 5. 3(カ月以内)
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)では、有効期間は、3か月を超えることができません。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3か月とされます。
(ウ) 7. 7(営業日以内)
指定流通機構への登録期限は宅建業法によって以下のように定められています。
この日数には不動産会社の定休日はカウントしません。また、媒介契約を締結した当日も日数のカウントに含みません。
(エ) 3. 1(週間に1回以上の報告義務)
業務処理の状況の報告義務についても、法令に定めがあり、専任媒介契約の場合には2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合には、1週間に1回以上とされています。
一般媒介契約は、依頼者がほかの宅建業者に重ねて依頼をしてもよい契約です。この方式を採用するときには、親戚や知人などと直接交渉し、宅建業者を通さずに取引を進めることも可能です。
一般媒介契約では、有効期間についての法律上の制約はありません。
専任媒介契約は、依頼者がほかの宅建業者に重ねて依頼することが禁じられる契約です。専属専任媒介契約は、ほかの宅建業者への同時依頼禁止に加え、依頼者において、親戚や知人など、宅建業者が探索した相手方以外の者との契約をすることができないこととする特約を設ける契約です
専任媒介契約(専属専任媒介契約を含む)では、有効期間は、3か月を超えることができません。これより長い期間を定めたときは、その期間は、3か月とされます。また、業務処理の状況の報告義務についても、法令に定めがあり、専任媒介契約の場合には2週間に1回以上、専属専任媒介契約の場合には、1週間に1回以上とされています。