杏さんの伯母の村瀬さんは、2023年4月29日に死亡した。相続人である村瀬さんの夫が負担した村瀬さんの債務および葬式費用等は以下のとおりである。村瀬さんの相続に係る相続税の課税価格の計算上、夫が債務控除することができる金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、村瀬さんおよび夫は日本国籍を有し、その住所は日本国内にある。
[夫が負担した債務および葬式費用等]
内容 | 金額 | 備考 |
銀行借入金 | 100万円 | 村瀬さんが生前に貸家を購入した際の銀行借入金のうち、相続開始時における未返済額である。 |
固定資産税 | 60万円 | 相続開始時における未納額である。 |
遺言執行費用 | 70万円 | 遺言執行者に対して村瀬さんの死亡後に支払った報酬である。 |
葬式費用 | 200万円 | 香典返戻費用の50万円を含む。 村瀬さんの職業、財産その他の事情に照らして相当と認められる費用である。 |
※夫が負担した債務および葬式費用等の金額は、相続により取得した財産の価額の範囲内であった。
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
債務控除
答え 2. 310万円
債務控除の対象となる債務は、相続開始の際に現に存在するもので確実と認められるものに限られます。
被相続人の公租公課については、亡くなった時点で未納付となっている国税や地方税のほか、亡くなった時すでに納税義務が発生しているものも含まれます。また、葬儀費用は債務ではありませんが、相続税を計算する際に、相続財産の価額から差し引くことができます。
・債務控除することができる金額は
債務控除することができる金額=100万円+60万円+150万円
債務控除することができる金額=310万円
答え 2. 310万円