2023年9月10日実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(筆記形式)過去問解説

2023年9月FP1級実技試験(筆記)

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2023年9月FP1級実技試験(筆記)

2023年9月10日実施 日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務 筆記)

 

☆☆☆ご利用にあたっての注意事項☆☆☆

 

  • 問題数は20問、解答は一問一答式です。
  • 各問題の設例は、画面左上の「<設例>を見る」をクリックしてご覧ください。
  • 画面右上の「」をクリックすると全画面表示になります。
  • 択一問題の場合、選択肢の中から正解と思われるものを1つ選んでください。
  • 語群選択問題の場合、語群の中からそれぞれの空欄にあてはまると思われる語句・数値を選び、所定の欄に入力してください。
  • 試験問題については、特に指示のない限り、2023年4月1日現在施行の法令等に基づいて解答してください。なお、東日本大震災の被災者等に対する各種特例等については考慮しないものとします。
  • FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
  • 掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、利用者が当ホームページの情報を用いて行う一切の行為について、何らの責任を負うものではありません。

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問1

細井さん夫婦は、FPの永井さんに住宅取得計画の相談をした。下記<条件>に基づく購入可能な物件価格(消費税込み)の上限として、正しいものはどれか。なお、計算過程において円未満の端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、住宅ローン借入額および物件価格については10万円未満を切り捨てること。また、贈与税については考慮しないものとする。

 

<条件>

  • 自己資金300万円と陸さんの父から贈与される200万円を住宅購入に充てる。これらの資金で不足する分については、住宅ローンを利用する。
  • 住宅ローンは陸さんが単独で借り入れるものとし、借入額については、住宅ローンの年間元利合計返済額が2022年分の陸さんの年収(税込み)の20%以内になるようにする。
  • 住宅ローンの条件は、以下のとおりとし、記載されている数値は正しいものとする。
    金利:年1.80%(全期間固定金利)
    返済期間:35年(返済回数420回)
    返済方法:元利均等返済、毎月返済(ボーナス返済なし)
    返済月額:3,210円(借入額100万円当たりの元利合計返済月額)
  • 住宅購入のための諸費用(消費税込み)は物件価格の8%とし、上記で準備した資金の中から充当する。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問2−1

杏さんは、勤務先で加入している企業型確定拠出年金に加え、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)の加入を検討しており、iDeCoについてFPの永井さんに質問をした。他の企業年金制度等の加入状況に基づくiDeCoの拠出限度額に関する下記<資料>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

 

<資料>

(出所)国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」を基に作成

 

<語群>

1. 10,000円

4. 23,000円

 

2. 12,000円

5. 55,000円

 

3. 20,000円

 

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問2−2

杏さんは、勤務先で加入している企業型確定拠出年金に加え、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)の加入を検討しており、iDeCoについてFPの永井さんに質問をした。他の企業年金制度等の加入状況に基づくiDeCoの拠出限度額に関する下記<資料>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

 

<資料>

(出所)国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」を基に作成

 

<語群>

1. 10,000円

4. 23,000円

 

2. 12,000円

5. 55,000円

 

3. 20,000円

 

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

4 / 34

問2−3

杏さんは、勤務先で加入している企業型確定拠出年金に加え、個人型確定拠出年金(以下「iDeCo」という)の加入を検討しており、iDeCoについてFPの永井さんに質問をした。他の企業年金制度等の加入状況に基づくiDeCoの拠出限度額に関する下記<資料>の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句を何度選んでもよいこととする。

 

<資料>

(出所)国民年金基金連合会「iDeCo公式サイト」を基に作成

 

<語群>

1. 10,000円

4. 23,000円

 

2. 12,000円

5. 55,000円

 

3. 20,000円

 

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問3

全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である陸さんは、私傷病による療養のため労務不能となり、2023年7月に15日間欠勤し、傷病手当金を請求した。以下の<資料>に基づき、陸さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額として、正しいものはどれか。なお、欠勤日について報酬は支払われないものとし、記載のない傷病手当金の支給要件はすべて満たしているものとする。

 

<資料>

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

6 / 34

問4

陸さんは、自身や杏さんが死亡した場合に公的年金制度から支給される遺族年金について、FPの永井さんに質問をした。陸さんまたは杏さんが2023年10月1日に死亡した場合の遺族年金に関する永井さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、家族構成等は<設例>の状況のままであり、細井さん家族は生計を同じくしているものとする。また、<設例>に記載のない事項について、遺族年金の支給要件はすべて満たしているものとする。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

7 / 34

問5

FPの永井さんは、細井家の生命保険の加入状況から保障の見直しを提案した。一般的な各種保障の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

8 / 34

問6

個人事業主である陸さんの父の昭夫さんは、下記<契約>の損害保険に加入している。昭夫さんは、業務中の事故によるケガのため、2023年6月15日から10日間入院した後、さらに医師の治療を受けながら15日間自宅療養し、いずれの間もまったく働くことができなかった。昭夫さんが契約している下記<契約>の所得補償保険から支払われる保険金の額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、下記<条件>を考慮すること。

 

<契約>

保険種類:所得補償保険
保険契約者=被保険者:昭夫さん
保険期間:2023年4月1日より1年間
保険金額:月額45万円(就業不能期間1ヵ月についての金額) 免責期間:7日

 

<条件>

  • 昭夫さんの休業前12ヵ月間の平均月間所得は75万円であるものとし、過去に保険金を受け取ったことはない。
  • 就業不能期間が1ヵ月に満たない場合または1ヵ月未満の端数が生じた場合は、1ヵ月を30日として日割り計算により保険金の額を算定するものとする。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

9 / 34

問7

杏さんの叔父の松岡さんの2023年における収入金額等が下記<資料>のとおりである場合、松岡さんに適用される所得税の配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。

 

<資料>

[松岡さんの収入金額等]

給与収入 :720万円
不動産所得:410万円(青色申告特別控除額10万円を控除後の金額)

 

[松岡さんの妻の収入金額]

給与収入:120万円

 

※ 松岡さん夫婦には、上記以外の所得はない。

※ 2023年12月末日において松岡さんは、妻と同居し生計を一にしているものとする。

<給与所得控除額の速算表>

給与等の収入金額給与所得控除額
162.5万円 以下55万円
162.5万円 超 180万円 以下収入金額×40%- 10万円
180万円 超   360万円 以下収入金額×30%+  8万円
360万円 超   660万円 以下収入金額×20%+ 44万円
660万円 超   850万円 以下収入金額×10%+110万円
850万円 超195万円(上限)

 

<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>

納税者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 48万円超  95万円以下38万円26万円13万円
 95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円 9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円 7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円 6万円
120万円超 125万円以下11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問8−1

陸さんは、贈与を検討しており、FPで税理士でもある永井さんに質問をした。贈与税の課税対象に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

 

(ア)夫と妻が、3,000万円の住宅を夫が2,000万円、妻が1,000万円を負担して購入し、所有権の登記はそれぞれの持分を2分の1とした場合、夫が多く負担した500万円分が贈与税の課税対象となる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問8−2

陸さんは、贈与を検討しており、FPで税理士でもある永井さんに質問をした。贈与税の課税対象に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

 

(イ)親子間の金銭貸借について、借入金の返済能力や返済状況からみて真に金銭の貸借であると認め られる場合であっても、その借入金相当額が贈与税の課税対象となる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

12 / 34

問8−3

陸さんは、贈与を検討しており、FPで税理士でもある永井さんに質問をした。贈与税の課税対象に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

 

(ウ)債務の弁済が可能である個人債務者が、対価を支払わないで個人債権者から債務の免除を受けた 場合、その債務免除に係る債務の金額が贈与税の課税対象となる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問8−4

陸さんは、贈与を検討しており、FPで税理士でもある永井さんに質問をした。贈与税の課税対象に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。

 

(エ)離婚による財産分与によって取得した財産の額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮してもなお過当であると認められる場合、その財産分与によって取得した財産の全額が贈与税の課税対象となる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

14 / 34

問9

杏さんの伯母の村瀬さんは、2023年4月29日に死亡した。相続人である村瀬さんの夫が負担した村瀬さんの債務および葬式費用等は以下のとおりである。村瀬さんの相続に係る相続税の課税価格の計算上、夫が債務控除することができる金額の合計額として、正しいものはどれか。なお、村瀬さんおよび夫は日本国籍を有し、その住所は日本国内にある。

 

[夫が負担した債務および葬式費用等]

内容金額備考
銀行借入金100万円村瀬さんが生前に貸家を購入した際の銀行借入金のうち、相続開始時における未返済額である。
固定資産税 60万円相続開始時における未納額である。
遺言執行費用 70万円遺言執行者に対して村瀬さんの死亡後に支払った報酬である。
葬式費用200万円香典返戻費用の50万円を含む。
村瀬さんの職業、財産その他の事情に照らして相当と認められる費用である。

※夫が負担した債務および葬式費用等の金額は、相続により取得した財産の価額の範囲内であった。

<設例>を見る

 

<設例>
細井陸さんと妻の杏さんは、ともに民間企業に勤務する共働き夫婦である。細井さん夫婦には第2子の希望もあり、今後のライフプランなどについて、FPで税理士でもある永井さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
細井  陸本人1988年4月25日35歳会社員
   杏1990年7月10日33歳会社員
    大和長男2019年5月29日4歳保育園児

 

[細井家の状況]

  • 陸さんおよび杏さんは、大学卒業後、会社員となり、その後結婚して今日に至る。2人とも現在の会社で定年まで働き続ける予定である。

 

[細井家の収入等(2022年分)]

  • 陸さん:給与収入600万円(税込み)
  • 杏さん:給与収入400万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計800万円(時価)

名義金融商品残高
陸さん普通預金100万円
定期預金350万円
杏さん普通預金150万円
定期預金200万円

 

[自宅の状況]

  • 現在は賃貸マンションに居住している。
  • 1年後に中古マンションの購入を検討している。

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険陸さん陸さん杏さん

 

 

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問10

杏さんの父が2023年6月30日に死亡し、杏さんの父が保有していた定期預金(1年満期)を相続人である杏さんが取得した場合、その相続税評価額として、正しいものはどれか。なお、復興特別所得税については考慮しないものとする。

 

[定期預金の状況]

預入残高1,000万円
約定利率(源泉所得税相当額控除前)年0.15%
中途解約利率(源泉所得税相当額控除前)年0.01%
既経過利子計算期間73日

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問11

和夫さんが保有する国内公募追加型株式投資信託(年1回決算)の購入と分配金の受取り状況は下表のとおりである。この投資信託の2023年9月1日現在の1万口当たりの個別元本はいくらか。なお、記載のない取引や条件等については一切考慮しないものとする。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。

 

年月日取引等の内容1万口当たりの基準価額備考
2023年1月11日100万口購入10,350円購入時の基準価額
2023年2月15日300万口購入10,250円
2023年6月22日決算
1万口当たりの
収益分配金 400円
10,580円収益分配金落ち前の基準価額
10,180円収益分配金落ち後の基準価額
2023年7月14日200万口購入10,210円購入時の基準価額

※2023年1月11日、2月15日および7月14日の購入は同一の販売会社で行われたものである。

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問12−1

和夫さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)の売却を検討しており、宅地建物取引業者との媒介契約についてFPの安西さんに質問をした。安西さんが作成した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句または数値を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。また、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。

 

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
他の業者への重複依頼依頼できる依頼できない依頼できない
自己発見取引認められている( ア )認められていない
媒介契約の有効期間(***)3ヵ月以内( イ )ヵ月以内
指定流通機構への登録義務登録義務なし媒介契約締結日の翌日から( ウ )営業日以内に登録義務あり媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に登録義務あり
業務処理状況の依頼者への報告報告義務なし2週間に1回以上の報告義務あり( エ )週間に1回以上の報告義務あり

問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。

<語群>

1. 認められている

3. 1

6. 5

 

2. 認められていない

4. 2

7. 7

 

 

5. 3

8. 10

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問12−2

和夫さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)の売却を検討しており、宅地建物取引業者との媒介契約についてFPの安西さんに質問をした。安西さんが作成した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句または数値を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。また、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。

 

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
他の業者への重複依頼依頼できる依頼できない依頼できない
自己発見取引認められている( ア )認められていない
媒介契約の有効期間(***)3ヵ月以内( イ )ヵ月以内
指定流通機構への登録義務登録義務なし媒介契約締結日の翌日から( ウ )営業日以内に登録義務あり媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に登録義務あり
業務処理状況の依頼者への報告報告義務なし2週間に1回以上の報告義務あり( エ )週間に1回以上の報告義務あり

問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。

<語群>

1. 認められている

3. 1

6. 5

 

2. 認められていない

4. 2

7. 7

 

 

5. 3

8. 10

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問12−3

和夫さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)の売却を検討しており、宅地建物取引業者との媒介契約についてFPの安西さんに質問をした。安西さんが作成した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句または数値を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。また、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。

 

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
他の業者への重複依頼依頼できる依頼できない依頼できない
自己発見取引認められている( ア )認められていない
媒介契約の有効期間(***)3ヵ月以内( イ )ヵ月以内
指定流通機構への登録義務登録義務なし媒介契約締結日の翌日から( ウ )営業日以内に登録義務あり媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に登録義務あり
業務処理状況の依頼者への報告報告義務なし2週間に1回以上の報告義務あり( エ )週間に1回以上の報告義務あり

問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。

<語群>

1. 認められている

3. 1

6. 5

 

2. 認められていない

4. 2

7. 7

 

 

5. 3

8. 10

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問12−4

和夫さんの兄の昭彦さんは自宅(戸建て)の売却を検討しており、宅地建物取引業者との媒介契約についてFPの安西さんに質問をした。安西さんが作成した下表の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句または数値を語群から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。なお、同じ語句または数値を何度選んでもよいこととする。また、自己発見取引とは、自ら発見した相手方と売買または交換の契約を締結する行為を指すものとする。

 

一般媒介契約専任媒介契約専属専任媒介契約
他の業者への重複依頼依頼できる依頼できない依頼できない
自己発見取引認められている( ア )認められていない
媒介契約の有効期間(***)3ヵ月以内( イ )ヵ月以内
指定流通機構への登録義務登録義務なし媒介契約締結日の翌日から( ウ )営業日以内に登録義務あり媒介契約締結日の翌日から5営業日以内に登録義務あり
業務処理状況の依頼者への報告報告義務なし2週間に1回以上の報告義務あり( エ )週間に1回以上の報告義務あり

問題作成の都合上、表の一部を「***」にしてある。

<語群>

1. 認められている

3. 1

6. 5

 

2. 認められていない

4. 2

7. 7

 

 

5. 3

8. 10

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

21 / 34

問13

和夫さんは住宅ローンの繰上げ返済を検討しており、FPの安西さんにシミュレーションを依頼した。下記<住宅ローン>について、借入れから16年が経過した時点(返済回数192回終了後)に、300万円の返済額軽減型の繰上げ返済を行った場合における繰上げ返済後の毎月の返済額(元利合計)として、正しいものはどれか。なお、繰上げ返済のための手数料等については考慮しないこと。また、計算に当たっては、下記の各係数表を乗算で使用し、計算過程で端数が生じた場合は円未満を四捨五入し、解答に当たっては万円未満を切り捨てること。

<住宅ローン>

  • 借入額:3,600万円
  • 借入金利:年2.70%(全期間固定)
  • 返済方法:元利均等返済、毎月返済のみ(ボーナス返済なし)
  • 返済期間:30年(返済回数360回)

 

<係数表>

[終価係数(1ヵ月用)][現価係数(1ヵ月用)]
期間2.70%期間2.70%
14年1.4587414年0.68552
16年1.5395916年0.64952
30年2.2458630年0.44526

 

[年金終価係数(1ヵ月用)][年金現価係数(1ヵ月用)]
期間2.70%期間2.70%
14年203.8859614年139.76821
16年239.8168116年155.76689
30年553.7171530年246.54977

 

[資本回収係数(1ヵ月用)][減債基金係数(1ヵ月用)]
期間2.70%期間2.70%
14年0.0071514年0.00490
16年0.0064216年0.00417
30年0.0040630年0.00181

 

※係数表の数値は正しいものとする。

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問14

和夫さんの父の和成さんと母の洋子さんは、KX市の自宅で二人暮らしをしており、現在は二人とも健康状態に問題はないが、いずれは介護が必要になるかもしれないと考えている。和成さんと洋子さんが介護保険に基づく介護サービスを利用した場合の利用者負担割合の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、利用者負担割合の判定および和成さんと洋子さんの収入状況などについては、以下の<資料>に基づくものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<資料>

[和成さんと洋子さんの収入状況等]

氏名年齢前年の公的年金(老齢年金)収入住民税
加瀬 和成80歳280万円課税
   洋子78歳100万円非課税

※和成さんと洋子さんは公的年金のほかに収入はない。

 

[KX市における介護保険の利用者負担割合]

 

※「世帯合算」とは、65歳以上の人が2人以上いる世帯の、65歳以上の人の所得等を合算した金額である。

※合計所得金額は前年の所得によるものとし、合計所得金額に対する調整は考慮しないものとする。

 

 

<公的年金等控除額の速算表(65歳以上)>

公的年金等の収入金額(A)公的年金等控除額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円 以下
330万円 以下110万円
330万円 超 410万円 以下(A)×25%+ 27.5万円
410万円 超 770万円 以下(A)×15%+ 68.5万円
770万円 超 1,000万円 以下(A)× 5%+145.5万円
1,000万円 超195.5万円

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問15−1

和夫さんは現在、個人で事業を営んでいるが、事業が順調であることから従業員の採用や事業の法人化について検討している。そこで、従業員を採用した場合や事業を法人化した場合の厚生年金保険および健康保険の適用について、FPの安西さんに質問をした。厚生年金保険および健康保険の適用に係る下記<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

 

<資料>

[加入義務について]

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人事業所(被保険者1人以上)
  • 常時( ア )以上の従業員を使用している個人事業所(一部のサービス業、農林・水産・畜産業などを除く)

[被保険者とは]

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、原則として、その事業所に使用される人はすべて被保険者になります。なお、厚生年金保険は原則として、( イ )に達するまでの加入となります。

  • 正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。
  • パートタイマー・アルバイト等も、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の( ウ )以上である方は、被保険者になります。また、労働時間または労働日数が正社員の( ウ )未満であっても、被保険者が常時( エ )を超える企業に勤務し、1週間の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。

(出所)日本年金機構パンフレットを基に作成

 

<語群>

1.   3人

4.   100人

7.   65歳

10. 2分の1

 

2.  5人

5.  300人

8.  70歳

11. 3分の2

 

3.  10人

6.  500人

9.  75歳

12. 4分の3

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問15−2

和夫さんは現在、個人で事業を営んでいるが、事業が順調であることから従業員の採用や事業の法人化について検討している。そこで、従業員を採用した場合や事業を法人化した場合の厚生年金保険および健康保険の適用について、FPの安西さんに質問をした。厚生年金保険および健康保険の適用に係る下記<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

 

<資料>

[加入義務について]

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人事業所(被保険者1人以上)
  • 常時( ア )以上の従業員を使用している個人事業所(一部のサービス業、農林・水産・畜産業などを除く)

[被保険者とは]

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、原則として、その事業所に使用される人はすべて被保険者になります。なお、厚生年金保険は原則として、( イ )に達するまでの加入となります。

  • 正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。
  • パートタイマー・アルバイト等も、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の( ウ )以上である方は、被保険者になります。また、労働時間または労働日数が正社員の( ウ )未満であっても、被保険者が常時( エ )を超える企業に勤務し、1週間の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。

(出所)日本年金機構パンフレットを基に作成

 

<語群>

1.   3人

4.   100人

7.   65歳

10. 2分の1

 

2.  5人

5.  300人

8.  70歳

11. 3分の2

 

3.  10人

6.  500人

9.  75歳

12. 4分の3

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問15−3

和夫さんは現在、個人で事業を営んでいるが、事業が順調であることから従業員の採用や事業の法人化について検討している。そこで、従業員を採用した場合や事業を法人化した場合の厚生年金保険および健康保険の適用について、FPの安西さんに質問をした。厚生年金保険および健康保険の適用に係る下記<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

 

<資料>

[加入義務について]

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人事業所(被保険者1人以上)
  • 常時( ア )以上の従業員を使用している個人事業所(一部のサービス業、農林・水産・畜産業などを除く)

[被保険者とは]

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、原則として、その事業所に使用される人はすべて被保険者になります。なお、厚生年金保険は原則として、( イ )に達するまでの加入となります。

  • 正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。
  • パートタイマー・アルバイト等も、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の( ウ )以上である方は、被保険者になります。また、労働時間または労働日数が正社員の( ウ )未満であっても、被保険者が常時( エ )を超える企業に勤務し、1週間の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。

(出所)日本年金機構パンフレットを基に作成

 

<語群>

1.   3人

4.   100人

7.   65歳

10. 2分の1

 

2.  5人

5.  300人

8.  70歳

11. 3分の2

 

3.  10人

6.  500人

9.  75歳

12. 4分の3

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問15−4

和夫さんは現在、個人で事業を営んでいるが、事業が順調であることから従業員の採用や事業の法人化について検討している。そこで、従業員を採用した場合や事業を法人化した場合の厚生年金保険および健康保険の適用について、FPの安西さんに質問をした。厚生年金保険および健康保険の適用に係る下記<資料>の空欄(ア)~(エ)にあてはまる適切な語句を語群の中から選び、その番号のみを解答欄に記入しなさい。

 

<資料>

[加入義務について]

次の事業所は、厚生年金保険・健康保険の加入が法律で義務づけられています(強制適用事業所)。

  • すべての法人事業所(被保険者1人以上)
  • 常時( ア )以上の従業員を使用している個人事業所(一部のサービス業、農林・水産・畜産業などを除く)

[被保険者とは]

厚生年金保険・健康保険では、会社(事業所)単位で適用事業所となり、原則として、その事業所に使用される人はすべて被保険者になります。なお、厚生年金保険は原則として、( イ )に達するまでの加入となります。

  • 正社員や法人の代表者、役員等は被保険者になります。
  • パートタイマー・アルバイト等も、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の( ウ )以上である方は、被保険者になります。また、労働時間または労働日数が正社員の( ウ )未満であっても、被保険者が常時( エ )を超える企業に勤務し、1週間の所定労働時間が20時間以上など一定の要件を満たす方は、被保険者になります。

(出所)日本年金機構パンフレットを基に作成

 

<語群>

1.   3人

4.   100人

7.   65歳

10. 2分の1

 

2.  5人

5.  300人

8.  70歳

11. 3分の2

 

3.  10人

6.  500人

9.  75歳

12. 4分の3

 

解答を入力後に確定ボタンを押してください

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

27 / 34

問16

和夫さんは、自身が死亡した場合の公的年金の遺族給付について、FPの安西さんに質問をした。和夫さんが2023年10月1日に死亡した場合の公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、和夫さんの公的年金加入歴等は下記<資料>のとおりであるものとし、記載のない遺族給付の支給要件はすべて満たしているものとする。また、各選択肢の記述はそれぞれ独立した内容であり、相互に影響を与えないものとする。

 

<資料>

[和夫さんの公的年金加入歴等]

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問17−1

和夫さんは、老後に備えて下記<資料>の終身介護年金保険に加入したいと考えており、FPの安西さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、下記<資料>に示す特約のすべてに加入するものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<資料:終身介護年金保険のパンフレット>

 

<主契約・特約の保障内容>

主契約・特約名保障内容
終身介護年金
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当したとき、終身介護年金が支払われます。
  • 被保険者が死亡したとき、死亡給付金の型により所定の額の死亡給付金が支払われます。
介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当し、主契約の終身介護年金が支払われる場合に介護一時金が支払われます。
  • 介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、または、終身介護年金の支払事由に該当したとき、軽度介護一時金が支払われます。
  • 軽度介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護保険料払込免除特約
  • 軽度介護一時金が支払われた1年後に公的介護保険制度の要介護1~2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払いから1年が経過した時には認定の効力が失われていたが、再度公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、以後の保険料の払込が免除されます。

 

<ご注意>

  • この保険を解約した場合の主契約の返戻金額は、死亡給付金額を上限とします。保険料払込期間が終身の場合、介護一時金保障特約および軽度介護一時金保障特約の返戻金はありません。
  • 主契約の死亡給付金の型が1倍型の場合、死亡給付金の額は終身介護年金年額と同額、死亡給付金の型が5倍型の場合、死亡給付金の額は、「終身介護年金年額×(5-終身介護年金を支払 った回数)」となります。
  • 終身介護年金のお支払い後に被保険者が死亡した場合、1倍型は第1回、5倍型は第5回の終身介護年金をお支払いした場合、以後の死亡給付金はありません。
  • 軽度介護一時金保障特約を付加しない場合には、軽度介護保険料払込免除特約を付加することはできません。
  • 軽度介護保険料払込免除特約は、主契約および介護一時金保障特約について適用されます。
  • このパンフレットは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり」、「定款・約款」を必ずご確認ください。

(ア)保険料払込期間が終身の場合、中途解約したときの解約返戻金は、主契約の死亡給付金額を上限額として受け取ることができる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。

[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

29 / 34

問17−2

和夫さんは、老後に備えて下記<資料>の終身介護年金保険に加入したいと考えており、FPの安西さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、下記<資料>に示す特約のすべてに加入するものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<資料:終身介護年金保険のパンフレット>

 

<主契約・特約の保障内容>

主契約・特約名保障内容
終身介護年金
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当したとき、終身介護年金が支払われます。
  • 被保険者が死亡したとき、死亡給付金の型により所定の額の死亡給付金が支払われます。
介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当し、主契約の終身介護年金が支払われる場合に介護一時金が支払われます。
  • 介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、または、終身介護年金の支払事由に該当したとき、軽度介護一時金が支払われます。
  • 軽度介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護保険料払込免除特約
  • 軽度介護一時金が支払われた1年後に公的介護保険制度の要介護1~2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払いから1年が経過した時には認定の効力が失われていたが、再度公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、以後の保険料の払込が免除されます。

 

<ご注意>

  • この保険を解約した場合の主契約の返戻金額は、死亡給付金額を上限とします。保険料払込期間が終身の場合、介護一時金保障特約および軽度介護一時金保障特約の返戻金はありません。
  • 主契約の死亡給付金の型が1倍型の場合、死亡給付金の額は終身介護年金年額と同額、死亡給付金の型が5倍型の場合、死亡給付金の額は、「終身介護年金年額×(5-終身介護年金を支払 った回数)」となります。
  • 終身介護年金のお支払い後に被保険者が死亡した場合、1倍型は第1回、5倍型は第5回の終身介護年金をお支払いした場合、以後の死亡給付金はありません。
  • 軽度介護一時金保障特約を付加しない場合には、軽度介護保険料払込免除特約を付加することはできません。
  • 軽度介護保険料払込免除特約は、主契約および介護一時金保障特約について適用されます。
  • このパンフレットは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり」、「定款・約款」を必ずご確認ください。

(イ)公的介護保険制度の要介護2に認定された場合、終身介護年金を生涯受け取ることができる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。

[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問17−3

和夫さんは、老後に備えて下記<資料>の終身介護年金保険に加入したいと考えており、FPの安西さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、下記<資料>に示す特約のすべてに加入するものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<資料:終身介護年金保険のパンフレット>

 

<主契約・特約の保障内容>

主契約・特約名保障内容
終身介護年金
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当したとき、終身介護年金が支払われます。
  • 被保険者が死亡したとき、死亡給付金の型により所定の額の死亡給付金が支払われます。
介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当し、主契約の終身介護年金が支払われる場合に介護一時金が支払われます。
  • 介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、または、終身介護年金の支払事由に該当したとき、軽度介護一時金が支払われます。
  • 軽度介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護保険料払込免除特約
  • 軽度介護一時金が支払われた1年後に公的介護保険制度の要介護1~2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払いから1年が経過した時には認定の効力が失われていたが、再度公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、以後の保険料の払込が免除されます。

 

<ご注意>

  • この保険を解約した場合の主契約の返戻金額は、死亡給付金額を上限とします。保険料払込期間が終身の場合、介護一時金保障特約および軽度介護一時金保障特約の返戻金はありません。
  • 主契約の死亡給付金の型が1倍型の場合、死亡給付金の額は終身介護年金年額と同額、死亡給付金の型が5倍型の場合、死亡給付金の額は、「終身介護年金年額×(5-終身介護年金を支払 った回数)」となります。
  • 終身介護年金のお支払い後に被保険者が死亡した場合、1倍型は第1回、5倍型は第5回の終身介護年金をお支払いした場合、以後の死亡給付金はありません。
  • 軽度介護一時金保障特約を付加しない場合には、軽度介護保険料払込免除特約を付加することはできません。
  • 軽度介護保険料払込免除特約は、主契約および介護一時金保障特約について適用されます。
  • このパンフレットは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり」、「定款・約款」を必ずご確認ください。

(ウ)主契約の死亡給付金の型が5倍型の場合、主契約の支払事由に該当して終身介護年金を3回受け取った後に被保険者が死亡したときは、終身介護年金年額の2回分を死亡給付金として受け取ることができる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問17−4

和夫さんは、老後に備えて下記<資料>の終身介護年金保険に加入したいと考えており、FPの安西さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、下記<資料>に示す特約のすべてに加入するものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。

 

<資料:終身介護年金保険のパンフレット>

 

<主契約・特約の保障内容>

主契約・特約名保障内容
終身介護年金
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当したとき、終身介護年金が支払われます。
  • 被保険者が死亡したとき、死亡給付金の型により所定の額の死亡給付金が支払われます。
介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当し、主契約の終身介護年金が支払われる場合に介護一時金が支払われます。
  • 介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護一時金保障特約
  • 公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、または、終身介護年金の支払事由に該当したとき、軽度介護一時金が支払われます。
  • 軽度介護一時金をお支払いした場合、特約は消滅します。
軽度介護保険料払込免除特約
  • 軽度介護一時金が支払われた1年後に公的介護保険制度の要介護1~2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払いから1年が経過した時には認定の効力が失われていたが、再度公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、以後の保険料の払込が免除されます。

 

<ご注意>

  • この保険を解約した場合の主契約の返戻金額は、死亡給付金額を上限とします。保険料払込期間が終身の場合、介護一時金保障特約および軽度介護一時金保障特約の返戻金はありません。
  • 主契約の死亡給付金の型が1倍型の場合、死亡給付金の額は終身介護年金年額と同額、死亡給付金の型が5倍型の場合、死亡給付金の額は、「終身介護年金年額×(5-終身介護年金を支払 った回数)」となります。
  • 終身介護年金のお支払い後に被保険者が死亡した場合、1倍型は第1回、5倍型は第5回の終身介護年金をお支払いした場合、以後の死亡給付金はありません。
  • 軽度介護一時金保障特約を付加しない場合には、軽度介護保険料払込免除特約を付加することはできません。
  • 軽度介護保険料払込免除特約は、主契約および介護一時金保障特約について適用されます。
  • このパンフレットは、「保険設計書(契約概要)」の補助資料であり、ご契約の際には、「保険設計書(契約概要)」、「特に重要なお知らせ(注意喚起情報)」、「ご契約のしおり」、「定款・約款」を必ずご確認ください。

(エ)公的介護保険制度の要介護1に認定された場合、軽度介護保険料払込免除特約により、その認定された日の翌月以後の主契約および介護一時金保障特約の保険料の支払いは不要となる。

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。

[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

32 / 34

問18

和夫さんは、事務所用に中古の金属製キャビネットを2023年4月に購入後、直ちに事業の用に供した。キャビネットの購入価額等が下記<資料>のとおりである場合、和夫さんの2023年分の所得税における事業所得の金額の計算上、必要経費に算入すべき減価償却費の金額として、正しいものはどれか。なお、当該中古キャビネットの取得後の使用可能年数の見積もりは困難であり、減価償却資産の耐用年数等に関する省令において定められた簡便な計算方法によるものとする。また、和夫さんは税務署に償却方法を届け出たことはない。

 

<資料>

中古キャビネットの購入価額:40万円
中古キャビネットの購入年月:2023年4月 経過年数:5年
金属製キャビネットの法定耐用年数:15年[償却率]

耐用年数定額法定率法
10年0.1000.200
11年0.0910.182

 

<設例>を見る

 

<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

33 / 34

問19

奈津子さんのいとこの武田さんが2023年中に売却した資産は下記<資料>のとおりである。武田さんの2023年分の譲渡所得の金額の計算上、総所得金額に算入すべき金額として、正しいものはどれか。なお、武田さんには下記<資料>に記載された資産以外に譲渡所得の金額の計算に係る総所得金額に算入すべき金額はない。

 

<資料>

資産名売却年月譲渡価額譲渡費用備考
絵画2023年5月300万円4万円(注1)
骨董品2023年6月200万円1万円(注2)

(注1)絵画は、2003年6月に購入したものであり、その購入価額は200万円であった。
(注2)骨董品は、2018年7月に父からの相続(限定承認ではない)により取得したものであり、相続開始時の時価は190万円であった。なお、これは父が2001年5月に150万円で取得したものである。

 

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<設例>
加瀬和夫さんは、50代後半を迎え、今後の家族のライフプランなどについて、FPで税理士でもある安西さんに相談をすることにした。なお、下記のデータはいずれも2023年9月1日現在のものである。[家族構成]

氏名続柄生年月日年齢備考
加瀬 和夫本人1968年4月13日55歳自営業
   奈津子1971年8月18日52歳パートタイマー
  蓮長男1998年5月27日25歳会社員
   芽衣長女2004年6月 3日19歳大学生

 

[加瀬家の状況]

  • 和夫さんは、大学卒業後、会社員となったが、11年前にITコンサルタントとして独立して個人事業主となり、今日に至る。
  • 奈津子さんは、大学卒業後、会社員となり、その後、和夫さんと結婚して長男の出産を機に退職した。現在はパートタイマーとして働いている。
  • 長男の蓮さんは、勤務先の社員寮に住んでいる。
  • 長女の芽衣さんは、両親と同居している。
  • 和夫さんおよび奈津子さんの両親は、遠方に住んでいるが、現在は健康で問題なく暮らしている。

 

[加瀬家の収入等(2022年分)]

  • 和夫さん :事業所得800万円(必要経費等控除後の金額)
  • 奈津子さん:給与収入100万円(税込み)

 

[保有金融資産(生命保険等を除く)  残高合計1,500万円(時価)

名義金融商品残高
和夫さん普通預金250万円
外貨定期預金200万円
公募追加型株式投資信託600万円
奈津子さん普通預金150万円
定期預金300万円

 

[自宅の状況]

  • 持ち家(戸建て)、時価3,800万円(土地・建物)
  • 住宅ローン(債務者は和夫さん、団体信用生命保険付き)残債あり

 

[生命保険の加入状況]

保険種類保険契約者
(保険料負担者)
被保険者死亡保険金受取人
定期保険特約付終身保険和夫さん和夫さん奈津子さん

 

[損害保険の加入状況]

  • 火災保険(契約者、保険料負担者および被保険者は和夫さん)
    自宅建物および収容動産(家財)が保険の対象である。
    個人賠償責任補償特約を付帯している。

 

[その他の負債の状況]

  • なし

 

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問20

顧客の個人情報を扱うFPにとって、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」を順守することが重要である。①個人情報保護法に定める個人情報について、該当するものの例を含めて説明し、また、②FPが顧客の個人情報を扱うに当たってどのような点に留意すべきか、個人情報の「取得・利用」、「保管・管理」、「第三者への提供」の場面を想定しながら、①と②をあわせて300字程度で述べなさい。

 

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杏さんの叔父の松岡さんの2023年における収入金額等が下記<資料>のとおりである場合、松岡さんに適用される所得税の配偶者特別控除の金額として、正しいものはどれか。

<資料>

[松岡さんの収入金額等]

 給与収入 :720万円
 不動産所得:410万円(青色申告特別控除額10万円を控除後の金額)

[松岡さんの妻の収入金額]

 給与収入:120万円

※ 松岡さん夫婦には、上記以外の所得はない。

※ 2023年12月末日において松岡さんは、妻と同居し生計を一にしているものとする。

 

<給与所得控除額の速算表>

給与等の収入金額給与所得控除額
162.5万円 以下55万円
162.5万円 超 180万円 以下収入金額×40%- 10万円
180万円 超   360万円 以下収入金額×30%+  8万円
360万円 超   660万円 以下収入金額×20%+ 44万円
660万円 超   850万円 以下収入金額×10%+110万円
850万円 超195万円(上限)

<配偶者特別控除額(所得税)の早見表>

 納税者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
 48万円超  95万円以下38万円26万円13万円
 95万円超 100万円以下36万円24万円12万円
100万円超 105万円以下31万円21万円11万円
105万円超 110万円以下26万円18万円 9万円
110万円超 115万円以下21万円14万円 7万円
115万円超 120万円以下16万円11万円 6万円
120万円超 125万円以下11万円 8万円 4万円
125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円
130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円
  1. 0円
  2. 11万円
  3. 13万円
  4. 26万円

FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日

解答解説 問7

配偶者特別控除

答え 4. 26万円

配偶者特別控除とは、配偶者に48万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときに、配偶者の所得金額に応じて受けられる所得控除です。
なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

  • 松岡さんの収入金額は、給与収入と不動産所得があります。
    松岡さんの給与収入は720万円なので速算表から
    給与所得=720万円ー(720万円×10%+110万円)
    給与所得=538万円
  • 不動産所得は、青色申告事業者の場合、合計所得金額には、青色申告特別控除額を控除した金額が算入されます。
  • 給与所得と不動産所得と合算すると
    松岡さんの合計所得金額=538万円+410万円
    松岡さんの合計所得金額=948万円

  • 松岡さんの妻の収入金額は給与収入が120万円なので速算表から
    給与所得=120万円ー55万円
    給与所得=65万円

  • 松岡さんの合計所得額が948万円、妻の合計所得額が65万円なので速算表から
    松岡さんに適用される配偶者特別控除の金額は、26万円

答え 4. 26万円

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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