個人事業主である陸さんの父の昭夫さんは、下記<契約>の損害保険に加入している。昭夫さんは、業務中の事故によるケガのため、2023年6月15日から10日間入院した後、さらに医師の治療を受けながら15日間自宅療養し、いずれの間もまったく働くことができなかった。昭夫さんが契約している下記<契約>の所得補償保険から支払われる保険金の額として、正しいものはどれか。なお、解答に当たっては、下記<条件>を考慮すること。
<契約> 保険種類:所得補償保険 <条件>
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FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
所得補償保険から支払われる保険金額
答え 1. 270,000円
所得補償保険とは病気やケガにより就業不能となったときの収入減少に備える保険です。
就業不能とは、病気やケガによる治療のために入院しているだけでなく、医師の指示に基づき自宅療養している状態も指します。
就業不能の判定は医師の診断によって行われます。
就業不能期間が1カ月に満たない場合は1カ月を30日として日割り計算により保険金額を算定します。
答え 1. 270,000円
<参考:就業不能保険や収入保障保険との違い>
保険商品名 | 所得補償保険 | 就業不能保険 | 収入保障保険 |
補償内容 | 病気やケガで働けなくなったときの収入減少に備えるための保険 | 被保険者が亡くなった場合、残された家族が年金形式で保険金を受け取れる保険 | |
保険期間 | 短期(1年更新など) | 長期(10年など) | |
補償対象となる期間 | 短期 | 長期 | |
免責期間 | 7日など | 60日、180日など | なし |
保険金受取人 | 被保険者本人 | 被保険者の家族 | |
取扱保険会社 | 損害保険会社 | 生命保険会社 |