2025年度 第3回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年2月15日)過去問解説

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きんざいが制作していたFP受検対策に関する書籍は、今後制作・販売されません。

そこで、僕が実技試験対策本のテキストと過去問解説集を制作しました。

合格率1割の難関試験、FP1級学科試験。しかし、学科試験を合格しただけではFP1級技能士の称号は与えられません。
FP1級技能士としての資質が審査される。FP1級実技試験が待っています。

実技試験は学科試験と違い合格率8割以上です。だからといって油断していると足をすくわれます。
合格率1割の難関試験突破者が2割も落ちているんですよ。

1級学科の勉強を始める時に、2級や3級の問題集やテキストは本屋さんにたくさん置いてあるのに1級の本はほとんど置いてなく注文して購入した方も多いのではないでしょうか。
FP1級実技試験は学科試験以上に情報量が少なく、テキストも「きんざいの実技試験対策問題集」ほぼ一択です。

そんな、謎多きFP1級実技試験の過去問を解説します。

試験当日の標準的なスケジュールは以下の通りです。

  1. 控室で待機(待機中は紙媒体の参考書等は見ることができます。電子機器は使えません)
  2. 設例を読む机に移動(約15分間設例を読みます。設例にメモやマーカで印をつけます)
  3. 面接試験室へ移動(心の準備ができたらノックして入室。約12分の口頭試問試験が始まります)
  4. 面接終了後、控室へ移動(次の試験まで待機)

設例を読むところから試験は始まっています。設例を読み理解することもトレーニングだと思って、タイマーを15分間セットしてメモをとりながら読んでみてください。


それでは、設例をお読みください。

2025年度 第3回 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験 Part 2 (2026年2月15日)

●設 例●

 Aさん(62歳)は、三大都市圏近郊のK市で建設業を営んでおり、同市にある自宅(甲土地および甲建物、10年前に母親の相続で取得)で妻Bさん(60歳)と長男(32歳)夫妻および孫2人の6人で暮らしている。

 

 先日、甲土地の北側に隣接する乙土地および乙建物の所有者で住人であるCさん(84歳)から、「生活費を工面するために住まいを処分したいと思っているが、買ってもらえないだろうか。価格は5,000万円でお願いしたい」という申出を受けた。なお、その際Cさんが持参した登記簿によれば、乙土地上にはかなり前に設定された4,000万円の抵当権の設定があった。売却後、Cさんは近くにアパートを借りて住むとのことである。

 Cさんは、母親と同居していたが、20年前に母親が亡くなってからはこの場所で1人暮らしをしており、家族はいない。Cさんと面識のある近隣の住民によれば、「Cさんの父親は母親が亡くなる前に他界しており、都内に住んでいた唯一の兄弟である兄Dさんも5年前に亡くなっている。兄Dさんには妻と2人の息子がいると聞いている。またCさんは若い頃一度結婚していたが、その後に離婚して再婚はしていないと言っていた」とのことである。

 Aさんは、乙土地が買えれば、甲土地と一体で、事務所の新設や二世帯住宅の建築も可能となるので、ぜひ購入したいと考えている。経営する会社の業績は順調であり、個人での購入資金に問題はない。

 ただ、1つ心配なことがある。Cさんが認知症を患っているのではないかという噂があることである。最近、Cさんと話したという近隣の住民によれば、Cさんは同じものが大量に配送されてきて困ったという話をしていることや、同じ話を何回も繰り返していたとのことで、夜中に独り歩き(徘徊)しているところを何度か見たという人もいるようである。また、希望価格が相場より安いことも気になっている。

 Cさんは社交的な性格ではなく、これまでAさんとも挨拶を交わす程度で深い交流はない。Aさんは、自宅を買い取ってほしいという話をしにきたときにCさんと対面しており、その際、会話自体は比較的問題なくできたものの、話し方や既に亡くなっていると聞いている母親に言われて相談に来たなどという発言に若干の違和感を覚えた。

 このような状況で、Cさんと取引するにあたって不安を感じたAさんは、FPであるあなたのもとに相談に来た。

 

(FPへの質問事項)

  1. Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか。以下の①および②に整理して説明してください。
     ①Aさんから直接聞いて確認する情報
     ②FPであるあなた自身が調べて確認する情報

  2. 乙土地の購入の話を進めるにあたって、Aさんにどのようなアドバイスをしますか。

  3. Cさんと契約後、仮にCさんが契約時すでに重度の認知症と診断されていた場合、売買契約はどうなりますか。

    Cさんが仮に重度の認知症と診断されていた場合、Aさんが乙土地を購入するにはどのような方法がありますか。

  4. Aさんが乙土地を購入するメリットとして、どのようなことが考えられますか。

  5. 本事案に関与する専門職業家にはどのような方々がいますか。

     

(注)設例に関し、詳細な計算を行う必要はない。

 

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級実技試験(資産相談業務)2026年2月 参考:技能検定試験問題の使用について

○○と申します。よろしくお願いします。

よろしくお願いします。
Aさんに対して、最適なアドバイスをするためには、示された情報のほかに、どのような情報が必要ですか?
Aさんから直接聞いて確認する情報は、どのようなことですか?

Aさんから直接聞いて確認する情報は、大きく分けて以下の3つの観点から確認が必要です。

まず、売主Cさんの「意思能力」と「生活実態」に関する詳細を確認します。
本設例で最も懸念されるのは、契約の有効性です。Aさんが感じた違和感を深掘りする必要があります。
Cさんが認知症について医師の診断を受けているか、また介護保険の要介護認定を受けているかを確認します。
近くに身の回りの世話をしている人や、財産管理をサポートしている親族・専門家(地域包括支援センター等)が関与していないか確認します 。
母親に言われて相談に来たという発言の真意や、売却後の移転先(アパート等)が具体的に決まっているか、本人の意思で生活費の工面を望んでいるのかを改めて聞き取ります。

2つ目は、乙土地の「権利関係」と「価格」の妥当性です。
登記簿上の情報とCさんの主張に相違がないか、また取引の安全性を確認します。
登記簿にある4,000万円の抵当権について、現在の借入残高がいくらあり、5,000万円の売却代金で完済・抹消が可能かどうかを確認します。
兄Dさんの遺族(代襲相続人となる可能性がある方々)との交流があるか、また今回の売却について彼らが知っているかを確認します。
相場より安い5,000万円という価格が、どのような理由で設定されたのかをCさんに直接確認します。

3つ目は、Aさんの「購入後の事業計画」と「資金計画」です。
事務所の新設や二世帯住宅の建築について、いつ頃までに、どのような規模で考えているのか詳細を伺います。
購入主体を「個人」とする予定ですが、将来的に経営する会社(建設業)の事務所として利用する場合、法人での購入や法人への賃貸も検討の余地があるか確認します。
「個人での購入資金に問題はない」とのことですが、5,000万円の支払いのほか、解体費用や建築費用を含めた総予算の把握が必要です。

FPであるあなた自身が調べて確認する情報は、どのようなことですか?

FP自身が調べて確認する情報は、取引の安全性確保と、Aさんの購入後の利便性を検証するため、主に「権利関係」「物件状況」「法令制限」の3点から調査を行います。

まず、権利関係および登記詳細の調査のため、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得し、正確な状況を把握します。
登記簿にある4,000万円の抵当権について、債権者、設定受付日、および現在の債務の状況(残債が売却価格5,000万円を下回っているか等)を調査します。

Cさんには家族がなく、唯一の兄弟である兄Dさんも亡くなっているとの情報があります。
もし将来的にCさんの意思能力が否定され、契約が取り消された場合などに備え、兄Dさんの子(代襲相続人)が何名いるかなどの親族関係をあらかじめ推認しておきます。


2つ目は、物件の市場価格(時価)と環境の調査を行い、「5,000万円という希望価格が相場より安い」という懸念を解消します。
近隣の公示地価、基準地価、および実際の取引事例を確認し、乙土地の適正な市場価格を算出します。
著しく安価な場合は「みなし贈与」等の税務リスクも考慮する必要があるためです。

公図や地積測量図を確認し、甲土地と乙土地の境界が確定しているか、また建物や樹木、工作物の越境がないかを確認します。

3つ目は、都市計画法・建築基準法上の制限調査です。
Aさんは「一体での事務所新設や二世帯住宅の建築」を希望されています。
乙土地は第一種住居地域、建蔽率60%、容積率200%ですが、甲・乙土地を合筆または一体利用した場合の建築可能面積を算出します。

側の市道8mと東側の市道4mへの接道状況を確認し、建築基準法上の道路種別や、セットバックの要否、角地緩和の適用の有無を調査します。

最後に、過去の利用状況を確認し、解体・建築時に予期せぬ費用が発生するリスクがないかを確認します。


乙土地購入について、Aさんへどのようなアドバイスをしますか?

Aさんが乙土地の購入を進めるにあたっては、非常に魅力的な話である反面、法的なリスクが複数存在するため、慎重に進めるよう、「Cさんの意志能力の確認」「抵当権の状況確認と抹消手続き」「適正価格による取引の実施」「専門家の介在(直接取引の回避)」の4点についてアドバイスいたします。

Cさんの意志能力の確認について説明してください。

最も重要なのは、Cさんの認知症の疑いに対する対応です。
徘徊や同じ話を繰り返すなどの症状が見られ、すでに亡くなっている母親からの指示で相談に来たという発言もあることから、Cさんには契約に必要な意思能力が欠けている可能性があります。
そのまま直接売買契約を結んでしまうと、後になって契約が無効となるリスクが高いため、まずは医師の診断を促す必要があります。
その上で、意思能力が不十分であると判断された場合は、家庭裁判所に申し立てて「法定後見制度(成年後見人・保佐人・補助人)」を利用し、選任された後見人等と契約交渉を進めるべきだとアドバイスします。

抵当権の状況確認と抹消手続きについて説明してください。

登記簿上にある「かなり前に設定された4,000万円の抵当権」について、実態を調査する必要があります。
すでに借入金は完済されているものの抵当権の抹消登記が行われていない「休眠抵当権」である可能性もありますが、万が一残債がある場合は購入後に競売にかけられるリスクがあります。
売買契約においては、引き渡し時までに(あるいは引き渡しと同時に)確実に抵当権が抹消されることを条件とするよう助言します。

適正価格による取引の実施について説明してください。

希望価格の5,000万円が相場より安いという点にも注意が必要です。
著しく低い価額で取引を行った場合、税務上「みなし贈与」としてAさんに贈与税が課税される恐れがあります。
また、Cさんには亡き兄Dさんの子ども(甥)が2人おり、将来Cさんが亡くなった際に法定相続人となります。不当に安く買い叩いたとみなされると、後日この相続人たちとトラブルになるリスクがあります。
そのため、不動産鑑定士や宅地建物取引業者に依頼して乙土地の適正な時価を算出し、相場に基づいた公正な価格で取引を行うべきです。

専門家の介在(直接取引の回避)について説明してください。

これら複雑な権利関係や意思能力の問題があるため、Aさん個人が直接Cさんと売買契約を締結することは避けるべきです。
宅地建物取引業者に仲介に入ってもらうか、弁護士や司法書士などの専門家を交えて、安全かつ確実なスキームで取引を進めるよう強くお勧めします。


仮にCさんが契約時すでに重度の認知症だった場合、売買契約はどうなりますか?

Cさんと契約した時点で、すでにCさんが重度の認知症と診断されていた場合、その売買契約は法律上「無効」となります。

民法では、「意思能力」を欠く状態で行われた行為は、無効であると定められています。重度の認知症と診断されている状態であれば、この意思能力がなかったとみなされる可能性が極めて高くなります。
契約が無効となった場合、最初から契約は存在しなかったことになります。
したがって、仮にAさんがすでに代金を支払い、所有権移転登記まで済ませていたとしても、乙土地の所有権はAさんに移転しません。
Aさんは不動産を返還し、Cさん側は受け取った代金を返還する義務(不当利得返還義務)が生じますが、もしCさんが代金をすでに使ってしまっていたり紛失したりしていた場合、資金の回収をめぐって深刻なトラブルに発展する大きなリスクがあります。


Cさんが仮に重度の認知症と診断されていた場合、Aさんが乙土地を購入するにはどのような方法がありますか?

成年後見制度の活用が考えられます。
家庭裁判所により成年後見人が選任され、その後見人が本人の利益を考慮して売却を行う場合、適法に売買契約を締結できます。

乙土地はCさんが住んでますが、成年後見人による売却は可能ですか?

今回の乙土地と建物はCさんの「住まい」ですので、成年後見人がこれを売却するには、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
裁判所が「生活費の工面」という売却理由の妥当性や売却価格の適正さを審査し、許可が下りることで、初めて有効に売買を行うことができます。

Aさんが強引に直接契約を進めることは、将来的にCさんの親族から契約無効を訴えられる可能性が非常に高く、極めて危険であることをアドバイスします。


Aさんが乙土地を購入するメリットとして、どのようなことが考えられますか?

Aさんが乙土地を購入する主なメリットは、「土地の一体利用による建築の自由度と効率の向上」「事業・生活環境の充実と将来への備え」「資産価値の向上」です。

土地の一体利用による建築の自由度と効率の向上について説明してください。

合計約718㎡の広大な敷地となることで、大型の二世帯住宅と事務所を理想的な配置で建設できるようになり、土地のポテンシャルを最大限に引き出せます。
また、北側の幅員8mの広い市道に接することで、事務所への大型車両の出入りが容易になり、事業の利便性と資産価値が向上します。
さらに、角地緩和により、指定60%から70%へ10%緩和される可能性や、幅員8mの前面道路に接することで、容積率制限をより有利に受けられ、大規模な建築が可能となります。

事業・生活環境の充実と将来への備えについて説明してください。

Aさんの現在の家族構成や仕事の状況に合致したメリットがあります。
現在、Aさん夫妻、長男夫妻、孫2人の計6人で暮らしていますが、敷地が倍増することで、プライバシーを確保しつつゆとりのある二世帯住宅を建築できます。
経営する建設業の事務所を自宅敷地内に新設することで、職住接近による業務効率の向上や、法人の経費(地代家賃等)としての活用も検討できます。
広い敷地を活かし、来客用や工事車両用の駐車場、あるいは孫たちが遊べる庭を十分に確保することが可能になります。

資産価値の向上と住環境の維持について説明してください。

隣地を買い増して一体化することで、土地の形状が整い、単独の土地として所有している時よりも平米単価(坪単価)としての市場価値が高まることが期待できます。
仮に乙土地を第三者が購入し、コンビニのような商業施設や高い建物が建った場合、住環境が悪化する恐れがあります。Aさんが購入することで、自らの住環境を将来にわたって守ることができます。


FP業務では、色々な専門職業家と連携することもあると思いますが、
今回のケースで関与する、専門職業家には、どのような方々がいますか?

司法書士。
乙土地・乙建物の売買に伴う所有権移転登記の手続きを依頼します。
また、登記簿上にある4,000万円の抵当権抹消手続きや、成年後見制度の申し立てに関する書類作成・手続きのサポートを依頼します。

税理士。
売却価格が相場より安い(5,000万円)ことによる「みなし贈与」の判定や、Aさんが乙土地を購入した後の税務申告についてアドバイスを仰ぎます。
また、将来的な二世帯住宅建築時における小規模宅地等の特例の適用可否など、相続税対策の試算を依頼します。

宅地建物取引業者。
Cさんとの直接取引を避け、安全に取引を進めるための媒介(仲介)を依頼します。
物件の適正な時価の調査や、重要事項説明、売買契約書の作成などの実務を担ってもらいます。

不動産鑑定士。
親族外の第三者との取引において、価格の妥当性を客観的に証明する必要がある場合(特に後見人が選任され、裁判所の許可を得る際など)、適正な時価の鑑定評価を依頼します。

弁護士。
Cさんの意思能力をめぐる法的判断や、将来的にDさんの子(甥)などの親族から契約の無効を訴えられるといったトラブルを防ぐための法的助言を依頼します。

医師(精神科医等)。
Cさんの現在の認知機能の状態を診断し、意思能力の有無や、成年後見制度の申し立てに必要となる診断書の作成を依頼します。

質問は以上です。お疲れさまでした。

ありがとうございました。失礼いたします。


今回の設例は、不動産売却、成年後見制度、隣地の購入に関する設例でした。

AさんはCさんの言動に違和感を覚えており、認知症の噂もあります。契約が無効になるリスクを避けつつ、どうすれば安全に購入できるかを論理的に組み立てる必要があります。

身寄りのない高齢者との契約という硬いテーマですが、根底にあるのは「Aさんの事業拡大を応援しつつ、法的なトラブルから守る」というFPの使命感です。

「親族(兄Dさんの遺族)の意向確認」「司法書士・弁護士との連携」を強く打ち出すことで、倫理性と実務能力の高さを面接官にアピールできます。自信を持って、論理的に語ってください!

最後まで諦めずに、FP1級学科試験合格者としての実力を発揮できるように頑張りましょう!

ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。この記事が、FP1級技能士試験のご参考になれば幸いです。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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