「雑損控除は、納税者が有する一定の資産または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下である者が有する一定の資産について、災害または( ① )もしくは横領による損失が生じた場合に、納税者のその年分の総所得金額等から当該損失の金額に基づいて計算した一定の金額を控除することができる所得控除です。所得控除は、まず雑損控除から行うこととされ、雑損控除の金額が総所得金額等から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、翌年以後、最長で( ② )年間(特定非常災害により生じた損失の金額に係るものについては、最長で□□□年間)にわたり、各年分の総所得金額等から繰越控除することができます」
〈青色事業専従者控除〉
「青色事業専従者とは、原則として、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ③ )歳以上であって、その年を通じて ( ④ ) カ月を超える期間について専らその青色申告者の営む不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業に従事する者をいいます。青色申告者が、所定の期限までに納税地の所轄税務署長に提出した『青色事業専従者給与に関する届出書』に記載されている金額の範囲内において、青色事業専従者に給与を支払った場合、その給与の額で労務の対価として相当であると認められるものは、その青色申告者の営む事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」