2024年9月8日実施 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級学科試験(応用編)過去問解説《問57》

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公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日

【第3問】 次の設例に基づいて、下記の各問( 《問57》~《問59》 )に答えなさい。

《設 例》

 Aさんは、2024年2月末に、31年11カ月勤務した会社を早期退職し、2024年3月1日から個人事業主として妻Bさんと小売業を営んでいる。
 Aさんは、2024年中に地震により自宅の一部に損害を受け、地震保険から受け取った保険金と預貯金を修理費用に充てており、雑損控除の適用を受けたいと考えている。
 Aさんの家族および2024年分の収入等に関する資料は、以下のとおりである。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。


〈Aさんとその家族に関する資料〉

  • Aさん (54歳): 青色申告者
  • 妻Bさん(50歳): 2024年中に青色事業専従者として給与収入120万円を得ている。

 

〈Aさんの2024年分の収入等に関する資料〉

  1. 事業所得に関する事項
    ① 売上高、仕入高等
    項 目 金 額
    売上高 9,200万円
    仕入高 7,275万円
    年末の商品棚卸高※1 □□□万円
    必要経費※2 1,194万円

    ※1 商品棚卸高は、先入先出法による評価額は660万円、移動平均法による評価
    額は650万円、最終仕入原価法による評価額は670万円である。なお、Aさんは、
    棚卸資産の評価方法について、税務上の届出はしていない。
    ※2 上記の必要経費は適正に計上されている。なお、当該必要経費には、青色事
    業専従者給与は含まれているが、売上原価および下記②は含まれていない。

    ② 取得した減価償却資産(上記①の必要経費には含まれていない)
    パソコン
    1台
    3月1日に事業用として8万円で取得し、取得後直ちに事業の用に供している。
    (耐用年数4年、償却率(定率法 0.5 / 定額法 0.25) )
    機械設備
    1台
    3月10日に事業用として240万円で取得し、取得後直ちに事業の用に供している。なお、Aさんは、減価償却資産の減価償却方法について、税務上の届出はしていない。
    (耐用年数8年、償却率(定率法 0.25 / 定額法 0.125) )


  2. 退職所得に関する事項
    会社から支給を受けた退職金に係る収入金額 : 3,000万円
    ※退職金の受給時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している。

  3. 給与所得に関する事項
    会社から支給を受けた給与に係る収入金額 : 160万円

  4. 地震による損害額と保険金等に関する事項
    損害金額 : 450万円(下記の災害関連支出は含まれていない)
    災害関連支出の金額 : 140万円
    地震保険からの保険金 : 200万円

 

※妻Bさんは、Aさんと同居し、生計を一にしている。
※Aさんと妻Bさんは、いずれも障害者および特別障害者には該当しない。
※Aさんと妻Bさんの年齢は、いずれも2024年12月31日現在のものである。
※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。

 

 

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

《問57》
所得税に関する以下の文章の空欄①~④に入る最も適切な語句または数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

〈雑損控除〉

  1. 「雑損控除は、納税者が有する一定の資産または納税者と生計を一にする配偶者その他の親族で総所得金額等が48万円以下である者が有する一定の資産について、災害または( ① )もしくは横領による損失が生じた場合に、納税者のその年分の総所得金額等から当該損失の金額に基づいて計算した一定の金額を控除することができる所得控除です。所得控除は、まず雑損控除から行うこととされ、雑損控除の金額が総所得金額等から控除しきれない場合は、その控除しきれない金額を、翌年以後、最長で( ② )年間(特定非常災害により生じた損失の金額に係るものについては、最長で□□□年間)にわたり、各年分の総所得金額等から繰越控除することができます」


〈青色事業専従者控除〉

  1. 「青色事業専従者とは、原則として、青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族のうち、その年の12月31日時点の年齢が( ③ )歳以上であって、その年を通じて ( ④ ) カ月を超える期間について専らその青色申告者の営む不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業に従事する者をいいます。青色申告者が、所定の期限までに納税地の所轄税務署長に提出した『青色事業専従者給与に関する届出書』に記載されている金額の範囲内において、青色事業専従者に給与を支払った場合、その給与の額で労務の対価として相当であると認められるものは、その青色申告者の営む事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額または山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することができます」

技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月

解答解説 問57

〈答〉 ① 盗難 ② 3(年間) ③ 15(歳) ④ 6(カ月)

Ⅰ〈雑損控除〉

〈答〉 ① 盗難

  •  雑損控除は、災害、盗難、横領による損失が対象です。

〈答〉 ② 3(年間)

  •  雑損控除の繰越控除の最長期間は3年間です(特定非常災害の場合は5年間)

〈青色事業専従者控除〉

〈答〉 ③ 15(歳)

  •  青色事業専従者として認められる年齢の下限は15歳以上です。

〈答〉 ④ 6(カ月)

  •  青色事業専従者の要件として、6カ月を超える期間その事業に従事している必要があります。

    Profile  

manabu

   

FP1級技能士、AFP、J-FLEC認定アドバイザー。
日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞
DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。
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