公開日 2024年12月13日 最終更新日 2024年12月18日
《設 例》
Aさん(44歳)は、X社株式(東京証券取引所上場銘柄) 、投資信託Yおよび投資信託Zを保有している。現在、X社株式の追加購入を検討しており、十分な余裕資金はあるものの、手元の資金を確保しておくために信用取引を利用したいと考えている。
〈X社の財務データ等〉 (単位:百万円)
〈投資信託Yおよび投資信託Zの実績収益率・標準偏差・相関係数〉 ※上記以外の条件は考慮せず、各問に従うこと。 |
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
「新たに信用取引を行う場合の委託保証金の額は、法令により、信用取引に係る有価証券の約定価額の30%相当額以上とされており、約定価額の30%相当額が( ① )万円に満たない場合は( ① )万円とされます。信用取引の委託保証金について、金銭ではなく、その代用として有価証券を差し入れる場合、当該有価証券は、その時価に代用掛目を乗じた金額で評価されます。代用掛目は、有価証券の種類だけでなく、信用取引を取り扱う証券会社によっても異なります。
仮に、信用取引において、保有するS社株式4,000株(1株当たり時価1,250円)と金銭200万円を担保として差し入れ、T社株式(1株当たり時価4,000円)を新規に売建てする場合、株式担保の代用掛目が80%、委託保証金率が30%とすると、手数料等を考慮しなければ、売建て可能なT社株式の最大株数は( ② )株となります。
信用取引では、反対売買による決済だけでなく、 ( ③ )や現渡しによる決済を行うことも可能です。なお、信用取引で買い建てた銘柄の配当や株主優待は、権利付最終日までに( ③ )を行い、現物株式として保有することで受け取ることができます。
制度信用取引における弁済の繰延期限は、証券取引所の規則により、原則として最長で( ④ )カ月とされています。一方、一般信用取引では、投資家と証券会社との間で自由に期限を設定することができます。
なお、制度信用取引において、貸株残高が融資残高を超過して株不足が発生した場合、証券金融会社は、その不足株数を機関投資家等から調達しますが、その調達に要した費用は( ⑤ )と呼ばれます。 ( ⑤ )は、発生した銘柄に係る信用取引の売り方が負担することになります。
信用取引による売買が成立した後に相場の変動による評価損が発生し、証券会社が定める最低委託保証金維持率を下回った場合、追加保証金(追証)を差し入れるなどの方法により、委託保証金の不足を解消しなければなりません。また、特定の銘柄に係る信用取引の利用が過度であると認められる場合、証券取引所が新規の信用取引の利用を抑制するため、一般に( ⑥ )規制と呼ばれる信用取引に関する規制を実施することがあります。 ( ⑥ )規制では、対象となる銘柄の委託保証金率の引上げや委託保証金のうちの現金の割合の指定などの措置がとられます」
技能検定試験問題の使用について 出典:一般社団法人金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1 級学科試験 2024年9月
〈答〉 ① 30(万円) ② 5,000(株) ③ 現引き ④ 6(カ月) ⑤ 品貸料 ⑥ 増担保(規制)
〈答〉 ① 30(万円)
〈答〉② 5,000(株)
〈答〉③ 現引き
〈答〉④ 6カ月
〈答〉⑤品貸料(しながしりょう)
〈答〉⑥増担保(規制)(ましたんぽきせい)