全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である卓也さんは、2024年7月に私傷病による療養のため労務不能となり、15日間欠勤し、傷病手当金を請求した。下記<資料>に基づき、卓也さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額として、正しいものはどれか。なお、欠勤日について報酬は支払われないものとし、傷病手当金の支給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2024年9月8日
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当制度に関する問題です。
答え 3. 165,240円
傷病手当金は被保険者の方が業務外の事由による病気やケガのために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合に支給されます。
また、給与を受けている場合は、傷病手当金の日額と給与の日額で比較し、傷病手当金が上回った場合は、差額が支給されます。
次の4つの条件を満たすことで支給されます。
傷病手当金は、待機期間(3日間連続して休んでいること)を満たしたうえで、4日目の休みから支給されます。公休日(土日・祝日等)、有休日についても待機期間に含めることができます。待機期間が完成したら、何日間か出勤してからの支給も可能です。
まず、支給される日数ですが、卓也さんは、7月5日から24日まで20日間連続して休んでいるので4日目の休みにあたる7月8日が支給開始日になります。
その後、7月24日まで休んでいるので、支給されるのは7月8日から24日までの17日分です。
支給金額は「支給を始めた日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額」で算定します。
卓也さんの場合、支給を始めた日は2024年7月8日なので、2023年8月から2024年7月までの標準報酬月額の平均額で算定します。
410,000円×1ヶ月(2023年8月)
440,000円×11ヶ月(2023年9月~2024年7月)
(410,000円+4,400,000円)÷12ヶ月=437,500円(平均額に5円未満の端数があるときは切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは10円に切り上げます)
傷病手当金の1日あたりの額の計算式にあてはめます。
437,500円×1/30=14,583円(一の位を四捨五入)
14,580円×2/3=9,720円
1日あたりの傷病手当金額=9,720円
9,720円×17日=165,240円
答え 3. 165,240円