公開日 2024年8月2日 最終更新日 2024年8月14日
和夫さんは、老後に備えて下記<資料>の終身介護年金保険に加入したいと考えており、FPの安西さんに相談をした。下記<資料>に関する次の(ア)~(エ)の記述について、適切なものには○、不適切なものには×を解答欄に記入しなさい。なお、下記<資料>に示す特約のすべてに加入するものとし、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料:終身介護年金保険のパンフレット> <主契約・特約の保障内容>
<ご注意>
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FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
終身介護年金保険
(ア)保険料払込期間が終身の場合、中途解約したときの解約返戻金は、主契約の死亡給付金額を上限額として受け取ることができる。
(ア)○
(イ)公的介護保険制度の要介護2に認定された場合、終身介護年金を生涯受け取ることができる。
(イ)×
公的介護保険制度の要介護3以上などの所定の要介護状態に該当したとき、終身介護年金が支払われます。
介護レベルには、最も介護度が軽い要支援1から、最も重い要介護5までの7段階があり、支援・介護の必要がない、非該当(自立)を含めると8段階に分けられます。
(ウ)主契約の死亡給付金の型が5倍型の場合、主契約の支払事由に該当して終身介護年金を3回受け取った後に被保険者が死亡したときは、終身介護年金年額の2回分を死亡給付金として受け取ることができる。
(ウ)○
(エ)公的介護保険制度の要介護1に認定された場合、軽度介護保険料払込免除特約により、その認定された日の翌月以後の主契約および介護一時金保障特約の保険料の支払いは不要となる。
(エ)×
公的介護保険制度の要介護1に認定された場合ではなく、軽度介護一時金が支払われた1年後に公的介護保険制度の要介護1~2の認定が効力を有しているとき、または、軽度介護一時金の支払いから1年が経過した時には認定の効力が失われていたが、再度公的介護保険制度の要介護1~2の状態に認定され、その効力が生じたとき、以後の保険料の払込が免除されます。