公開日 2024年8月2日 最終更新日 2024年8月13日
陸さんは、自身や杏さんが死亡した場合に公的年金制度から支給される遺族年金について、FPの永井さんに質問をした。陸さんまたは杏さんが2023年10月1日に死亡した場合の遺族年金に関する永井さんの次の説明のうち、最も適切なものはどれか。なお、家族構成等は<設例>の状況のままであり、細井さん家族は生計を同じくしているものとする。また、<設例>に記載のない事項について、遺族年金の支給要件はすべて満たしているものとする。
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
遺族年金の受給対象者の優先順位
Q1. 「陸さんが死亡した場合、杏さんは、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。」
1. 適切
Q2.「陸さんが死亡した場合、大和さんは、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。」
2. 不適切
大和さんは、杏さんが遺族基礎年金や遺族厚生年金を受け取っている間は遺族基礎年金や遺族厚生年金は支給されません。
Q3.「杏さんが死亡した場合、陸さんは、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。」
3. 不適切
夫が遺族厚生年金を受給する場合、妻の死亡時に55歳に達していなければなりません。陸さんの年齢は2023年10月1日現在、35歳なので遺族厚生年金は支給されません。
Q4.「杏さんが死亡した場合、大和さんは、遺族基礎年金と遺族厚生年金を受け取ることができます。」
4. 不適切
大和さんは、遺族厚生年金を受け取ることはできるが、陸さんが遺族基礎年金を受け取っている間は遺族基礎年金は支給されません。
遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者、子が受け取ることができます。
子がいる配偶者が遺族基礎年金を受給している間、または子に同一生計の父や母がいる間は子に遺族基礎年金は支給されません。
遺族厚生年金は、死亡した方に生計を維持されていた遺族のうち最も優先順位の高い方が受け取ることができます。
答え 1.