全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の被保険者である陸さんは、私傷病による療養のため労務不能となり、2023年7月に15日間欠勤し、傷病手当金を請求した。以下の<資料>に基づき、陸さんが受け取ることができる傷病手当金の合計額として、正しいものはどれか。なお、欠勤日について報酬は支払われないものとし、記載のない傷病手当金の支給要件はすべて満たしているものとする。
<資料>
FP技能検定の試験問題の利用について 出典:日本FP協会 ファイナンシャル・プランニング技能検定 1級実技試験(資産設計提案業務)2023年9月10日
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の傷病手当制度
答え 3. 142,341円
傷病手当金は被保険者の方が業務外の事由による病気やケガのために仕事を休み、会社から給与を受けられない場合に支給されます。
また、給与を受けている場合は、傷病手当金の日額と給与の日額で比較し、傷病手当金が上回った場合は、差額が支給されます。
次の4つの条件を満たすことで支給されます。
傷病手当金は、待機期間(3日間連続して休んでいること)を満たしたうえで、4日目の休みから支給されます。公休日(土日・祝日等)、有休日についても待機期間に含めることができます。待機期間が完成したら、何日間か出勤してからの支給も可能です。
支給金額は「支給を始めた日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額」で算定します。
答え 3. 142,341円