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manabu
FP1級技能士、AFP、証券外務員、日商簿記2級。 日本FP協会 CFP30周年記念プロモーション動画コンテスト 最優秀賞受賞 DTP・Webデザイナー・コンサルタントとして開業や副業のコンサルティング、FP試験のサポートを行っています。詳しくはこちらをご覧ください
Aさんが、X社の再雇用制度を利用して60歳以後も引き続き同社に勤務し、かつ、65歳到達前に退職して求職を希望する場合、Aさんは、所定の手続により、失業している日について基本手当を受給することができます。基本手当の日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の ① カ月間に支払われた賃金(賞与等を除く)の総額を基に算出した賃金日額に、当該賃金日額に応じた給付率を乗じて得た額となります。
なお、賃金日額には、下限額および受給資格者の年齢区分に応じて上限額が設けられています。また、賃金日額に応じた給付率は、受給資格に係る離職日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、100分の45から100分の ② 範囲です。
Aさんが基本手当の支給を受けることができる最大の日数(所定給付日数)は、Aさんが特定受給資格者等に該当しない場合、 ① となります。
他方、Aさんが65歳の誕生日の属する月の末日でX社を退職して失業している場合、Aさんは、所定の手続により、 ② を受給することができます。Aさんに対して支給される ② の額は、最大で基本手当日額に ③ 日を乗じて得た額となります
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