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	<title>F. 相続・事業承継 | FP試験に次の試験で合格する方法</title>
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	<description>FP1級学科試験を72点から146点に得点アップした学習方法を公開します。</description>
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	<title>F. 相続・事業承継 | FP試験に次の試験で合格する方法</title>
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		<title>問題解決策と検討のポイント　-円滑な遺産分割  1.遺言書の作成- </title>
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		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 05:30:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[実技編]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>公開日 2024年7月19日 最終更新日 2025年9月18日 　設例に「Aさんの二人の子供は小さい頃から仲が良く、相続で揉めることはないと思っている」と記載されていても、相続人が複数人いる場合は遺言書の作成を提案します...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="icon-clock"> 公開日 2024年7月19日  <span class="icon-spinner11"> 最終更新日 2025年9月18日</span> </p>
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</div></figure>



<p>　設例に「Aさんの二人の子供は小さい頃から仲が良く、相続で揉めることはないと思っている」と記載されていても、相続人が複数人いる場合は遺言書の作成を提案します。</p>



<p>　3種類ある遺言書の特徴や、遺言書を作成する場合の注意点などに関する質問を想定します。</p>



<p>　遺言の種類には普通方式として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、一般的には公正証書遺言、自筆証書遺言で作成されます。</p>



<p>　遺言書を作成する場合の注意点として、相続人が争うことのないように遺留分に考慮して作成することがあげられます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-liquid-white-background-color has-background has-fixed-layout"><tbody><tr><td><br></td><td><strong>自筆証書遺言</strong></td><td><strong>公正証書遺言</strong></td><td><strong>秘密証書遺言</strong></td></tr><tr><td><strong>作成方法</strong></td><td>本人が遺言の全文を手書きし、押印する。（注１）</td><td>本人が口述し公証人が筆記する。<br></td><td>本人が書いた遺言書に本人が署名、押印する。</td></tr><tr><td><strong>証人</strong></td><td>不要</td><td>証人：２人以上</td><td>公証人：１人 証　人：２人以上</td></tr><tr><td><strong>検認</strong></td><td>要</td><td>不要</td><td>要</td></tr><tr><td><strong>保管場所</strong></td><td>本人が保管</td><td>公証役場で保管</td><td>本人が保管</td></tr><tr><td><strong>特徴</strong></td><td>秘密の保持画できる<br>手続きが簡単<br>内容が不明確になる場合がある<br>紛失・偽造・変造等の危険がある<br>自筆、署名のできないものは作成できない</td><td>内容が明確<br>紛失・偽造・変造の危険がない<br>秘密が漏れる危険がある<br>手続きが煩雑で費用がかかる<br><br><br><br></td><td>遺言の存在は明らかでも内容は秘密にできる<br>紛失・偽造・変造の危険がない<br>署名のできないものは作成できない<br>発見されない危険がある<br><br></td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">遺言書の種類</figcaption></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">遺言書に関するツッコミ質問</h2>



<p>　遺言書に関するツッコミ質問として、自筆証書遺言保管制度や、自筆証書遺言の財産目録が自署でなくてもよくなったこと、遺言書の手続き、法定相続情報証明制度に関する質問などが考えられます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05.jpg?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="FP1級実技試験の遺言書に関するツッコミ質問" class="wp-image-8859" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05-scaled.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05-scaled.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05-scaled.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05-scaled.jpg?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-05-scaled.jpg?resize=2048%2C1153&amp;ssl=1 2048w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">自筆証書遺言保管制度</h3>



<p>　自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。</p>



<p>　相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。</p>



<p>　注意する点は、証人がいないので自筆証書遺言の内容の有効性が争われたり、代理人では保管の申請はできず必ず本人が法務局に出向く必要があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書がある場合とない場合で、財産の名義変更手続きはどのような違いがありますか?</h3>



<p>　遺言書があると原則として遺言書の通りに行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分通りに手続きするか、遺産分割協議によって相続分を決めていくことになります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">発見した遺言書について、どのような手続きが必要ですか?</h3>



<p>　遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。</p>



<p>　検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きです。</p>



<p>　検認で、遺言の有効や無効を判断することはありません。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">すべての遺言書で検認は必要ですか?</h3>



<p>　公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言情報証明書は検認の必要はありません。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書があった場合、遺言の内容どおりに分割しなければなりませんか?</h3>



<p>　遺言書が存在する場合は、遺言書の内容のとおりに遺産を分けるのが原則です。</p>



<p>　しかし、遺言書があった場合でも、必ず遺言の内容どおりに分割しなければならないわけではありません。</p>



<p>　すべての相続人や受遺者の合意があれば、遺言書の内容とは異なる方法による遺産分割が可能です。</p>



<p>　遺言書の内容を変更し遺言と異なる遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。</p>



<p>　遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点としては、すべての相続人に遺言書の内容を伝えることです。</p>



<p>　遺言書の存在を知らせずに、他の相続人に不利な内容の遺産分割協議を行ってしまうと、その相続人から遺産分割協議の取り消しを主張されることがあります。</p>



<p>　また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、どのような手順で相続手続を進めていけばよいですか?</h3>



<p>　遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、すべての相続人や受遺者の同意が必須となるので、関係する戸籍情報をすべて確認したうえで、相続人全員を確実に把握することが大切です。</p>



<p>　相続人同士で決めた遺産分割内容で遺産分割協議書を作成すれば、その通りに相続手続きをすすめることができます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書によって財産を譲り受けるはずの人が、遺言書を作成した人より先に亡くなった場合の取り扱いを説明してください。</h3>



<p>　遺言書によって財産を譲り受けるはずの人が、遺言書を作成した人より先に亡くなった場合、その部分の遺言は無効になり、先に亡くなった人が譲り受けるはずだった財産は、法定相続の対象になります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書を隠匿した場合は、どうなりますか?</h3>



<p>　遺言書を隠匿した場合、隠匿した相続人は相続欠格事由に該当し、相続する権利自体が無くなってしまいます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺産分割の内容によって相続税額が増減することがありますか?</h3>



<p>　相続税制度の特性から、遺産分割の内容によって 税負担が大きく変わってくることがあります。</p>



<p>　相続税は、相続人全員の相続分を足した課税価格から税額を算出して、それを分担するという計算式となっています。そのため、遺産分割の内容によって税負担が異なってくることになります。</p>



<p>　相続税の額を計算する際には、まず相続人全員で負担する相続税の総額を計算します。</p>



<p>　相続税の総額は、課税対象の財産を法定相続分どおりに分割したものとして各相続人の取得額を計算し、その金額に対して税額を計算します。</p>



<p>　その後、相続人ごとに計算した相続税額を合計したものが、全員で負担する相続税の合計額となります。</p>



<p>　相続人に配偶者がいれば、配偶者の税額軽減制度を利用することで、取得した財産の額が1億6,000万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば相続税がかからないので、実際に納税する相続税額に大きく影響します。</p>



<p>　他にも、相続人が、配偶者や一親等の血族、代襲相続人となった直系卑属（孫、ひ孫など）以外の場合は相続税額の2割加算の対象になります。</p>



<p>　遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺言書に記載されていた遺産分割の内容ではなく、実際に遺産分割をした内容で相続税を申告します。</p>



<p>　贈与税は遺言書の対象者が法定相続人だけの場合は課税されませんが、相続税申告後に再度遺産分割を行う場合、贈与税が課税される可能性があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">財産の名義変更手続きはどのように進めたらよいですか?</h3>



<p>　相続財産のうち預金に関しては各金融機関で手続きを進めます。</p>



<p>　実家や賃貸アパートに関しては、不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の手続きを進めることになります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">法定相続情報証明制度について教えてください。</h3>



<p>　法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」を作成し、戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、登記官から認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。</p>



<p>　令和6年4月1日以降、相続登記の申請が義務化されました。</p>



<p>　不動産の所有者が死亡した場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。</p>



<p>　相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、死亡した方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。</p>



<p>　「法定相続情報一覧図の写し」は、戸除籍謄本等の束の代わりに利用できるので、法定相続情報証明制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。</p>



<p>　さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できるので、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">法定相続情報証明制度の注意点を教えてください。</h3>



<p>　交付された「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は、発行から6ヶ月以内で交付にあたり手数料は徴収されません。相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、5年間の保管期間中は再交付請求をすることも可能です。</p>



<p>　申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。申出は郵送によることも可能です。</p>



<p>① 被相続人の本籍地</p>



<p>② 被相続人の最後の住所地</p>



<p>③ 申出人の住所地</p>



<p>④ 被相続人名義の不動産の所在地</p>



<p>　ただし、再交付請求ができるのは、当初「法定相続情報一覧図」の保管等の申し出をした人に限られるので注意が必要です。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15.jpg?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="法定相続情報証明制度の申出をすることができる登記所" class="wp-image-8858" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15-scaled.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15-scaled.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15-scaled.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15-scaled.jpg?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E9%81%BA%E8%A8%80%E6%9B%B8-15-scaled.jpg?resize=2048%2C1153&amp;ssl=1 2048w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<p>　令和6年4月1日から、不動産登記手続きに際し、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写し（証明書の原本）の添付を省略できるようになりました。</p>



<p>　法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号のことです。</p>



<p>　ただし、不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号は使うことができません。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/lesson2024_01/">問題解決策と検討のポイント　-円滑な遺産分割  1.遺言書の作成- </a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>【FP1級実技試験対策】納税義務者と相続税の課税対象、海外在住の相続手続きも押さえよう</title>
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		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 08:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FP1級実技試験では、「納税義務者の判定」「相続税の課税関係」「海外在住の相続人の手続き」が頻出テーマです。 単なる知識ではなく、実務に即した判断や説明が求められるため、理屈の理解と具体的な知識の整理が合否を分けます。 ...</p>
<p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/point_souzoku01/">【FP1級実技試験対策】納税義務者と相続税の課税対象、海外在住の相続手続きも押さえよう</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong><mark>FP1級実技試験では、「納税義務者の判定」「相続税の課税関係」「海外在住の相続人の手続き」が頻出テーマです。</mark></strong></p>



<p>単なる知識ではなく、実務に即した判断や説明が求められるため、理屈の理解と具体的な知識の整理が合否を分けます。</p>



<p>この記事では、FP1級受験生が必ず押さえておきたい「納税義務者の区分」「相続税の課税対象」に加えて、<strong><mark>海外在住者の相続手続きに必要な証明書</mark></strong>についてもわかりやすく解説します。</p>



<p><strong><mark>実技試験での得点力アップを目指す方、必見です。</mark></strong></p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.002.png?resize=1920%2C1080&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10224" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.002.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.002.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">この記事でわかること</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>納税義務者の区分</li>



<li>相続税の課税対象</li>



<li>海外在住者の相続手続きに必要な証明書</li>



<li>FP1級実技試験に向けたおすすめの勉強法</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10225" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.003.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">所得税における納税義務者の4分類</h2>



<p>まず、所得税の納税義務者は以下のように分類されます。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-liquid-white-background-color has-background has-fixed-layout"><thead><tr><th>区分</th><th>内容</th></tr></thead><tbody><tr><td>居住者</td><td>日本に住所がある、または1年以上継続して居所がある個人</td></tr><tr><td>非居住者</td><td>居住者に該当しない個人</td></tr></tbody></table></figure>



<p>居住者以外の個人を非居住者といいます。非居住者は、日本国内において生じた所得に限って課税されます。</p>



<p>居住者か非居住者かは、「国内に住所又は現在まで引き続いて1 年以上居所を有するかどうか」によって区分されることになっています。国籍は関係ありません。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">居住者は「非永住者」かどうかで課税内容が異なる</h3>



<p>居住者は、「非永住者以外の居住者」と「非永住者」に分かれます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>非永住者以外の居住者：全世界所得が課税対象</li>



<li>非永住者：日本国籍がなく、過去10年以内の日本滞在が5年以下<br>→ この場合、日本国内で支払われた所得や、海外からの送金に対してのみ課税されます。</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10226" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.004.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">相続税の課税関係は「資産の場所」と「居住年数」がカギ</h2>



<p>FP1級実技試験では、<strong><mark>相続税の課税対象となるか否かの判定理由を説明する質問</mark></strong>がされます。</p>



<p>以下の判断基準を理解しましょう。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 相続財産が国内にある場合</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>被相続人・相続人のどちらが海外在住でも</li>



<li>両者ともに海外在住でも<br>→ 財産が日本国内にある限り、日本の相続税の課税対象です</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/25b6.png" alt="▶" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 海外財産の場合は「日本での居住年数」がポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人または被相続人のいずれかが日本に居住している<br>→ 海外資産も課税対象</li>



<li>両者が海外在住かつ、日本の非居住歴が10年以上<br>→ 海外資産には課税されない</li>



<li>両者とも海外居住だが、どちらかが日本に住んでいた期間が10年未満<br>→ 海外資産も課税対象</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10229" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E7%BE%A9%E5%8B%99%E8%80%85%E3%81%A8%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A8%8E%E3%81%AE%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%AF%BE%E8%B1%A1.png.005.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">海外在住者が相続手続きを行う際の注意点</h2>



<p>FP1級実技試験では、実務的な対応や証明書の知識も問われることがあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">■ 日本に住所がある場合の一般的な手続き</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>銀行口座や不動産の相続手続きでは、通常、次の書類が求められます。</li>



<li>相続人全員の 実印</li>



<li>各人の 印鑑証明書</li>
</ul>



<p>これらは日本国内に住民登録があることが前提です。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">■ 海外在住の相続人は印鑑証明が取れない？</h3>



<p>海外在住者は日本に住民登録がないため、「印鑑証明書」や「住民票」が発行できません。</p>



<p>このため、以下の証明書を用意する必要があります。</p>



<h4 class="wp-block-heading">1. 署名証明書（サイン証明）</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>→ <strong>在外公館（大使館や領事館）で取得可能</strong></li>



<li>→ 実印の代わりに本人の署名を証明する書類です。</li>
</ul>



<h4 class="wp-block-heading">2. 在留証明書</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>→ <strong>現住所が海外であることを証明する書類</strong></li>
</ul>



<p>いずれも現地の日本大使館・領事館で発行できます。</p>



<p>これらの手続きが必要になることを知らないと、相続手続きが遅れるケースもあります。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10212" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">FP1級実技試験ではどう出題される？</h2>



<p>FP1級実技試験（面接形式）では、以下のような観点から問われる可能性があります。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>顧客から「海外在住の娘がいるが相続税の課税関係は？」と相談されたケース</li>



<li>「相続手続きに必要な書類は？」</li>



<li>海外不動産を所有している相談者へのアドバイス方法</li>
</ul>



<p>つまり、単に用語を覚えるだけでは足りず、<strong><mark>実務的な視点から、顧客対応力が求められます。</mark></strong></p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">実技試験に向けて実践的な準備をしたい方へおすすめの対策方法</h3>



<h4 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f393.png" alt="🎓" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> FP1級実技試験 模擬面接（オンライン対応）</h4>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<ul class="wp-block-list">
<li>実技試験の出題傾向に沿った解説と問題演習</li>



<li>長期サポート型でじっくり実力をつけられる</li>



<li>過去問の解説だけでなく、「どう答えるべきか」にフォーカス</li>
</ul>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜相続税の課税関係と手続きは「居住要件＋実務書類」の理解がカギ</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>所得税の納税義務者は4つに分類される</li>



<li>相続税は、資産の所在と居住年数によって課税対象が決まる</li>



<li>海外在住者は署名証明書・在留証明書の提出が必要</li>
</ul>



<p>FP1級実技試験は、知識だけでなく「説明力」と「実務的な判断力」が問われます。</p>



<p>確実に合格を目指すなら、今すぐ学習スタートを。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/1f3af.png" alt="🎯" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> 合格への3ステップ</h3>



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</ol><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/point_souzoku01/">【FP1級実技試験対策】納税義務者と相続税の課税対象、海外在住の相続手続きも押さえよう</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10217</post-id>	</item>
		<item>
		<title>【FP1級実技試験対策】相続登記の義務化と所有者不明土地対策をわかりやすく解説</title>
		<link>https://siken.kusumoto-fp.com/point_souzoku02/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=point_souzoku02</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2025 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siken.kusumoto-fp.com/?p=10234</guid>

					<description><![CDATA[<p>2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、所有者不明土地への対応が本格化しています。 この一連の法改正は、FP1級実技試験の出題テーマとしても注目度が高く、知識の整理と対策が必須です。 この記事では、最新制度の...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>2024年4月から「相続登記の義務化」がスタートし、所有者不明土地への対応が本格化しています。</p>



<p>この一連の法改正は、<strong><mark>FP1級実技試験の出題テーマとしても注目度が高く、</mark></strong>知識の整理と対策が必須です。</p>



<p>この記事では、最新制度の内容とFP試験での出題ポイント、実務での活用までわかりやすく解説します。</p>



<p><strong><mark>実技試験での得点力アップを目指す方、必見です。</mark></strong></p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1920" height="1080" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.002.png?resize=1920%2C1080&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10242" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.002.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.002.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">この記事でわかること</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続登記の義務化とその背景</li>



<li>所有者不明土地を減らすための新制度</li>



<li>民法の見直しによる土地活用ルールの変更点</li>



<li>FP1級実技試験で問われる可能性が高いポイント</li>



<li>FP1級実技試験に向けたおすすめの勉強法</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10243" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.003.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">◆ 不動産登記制度の見直し｜2024年4月から義務化スタート</h2>



<p>これまで任意だった<strong><mark>不動産の相続登記が、2024年4月1日から義務化</mark></strong>されました。<br>これは所有者不明土地の発生を防ぐための抜本的な制度改革です。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続登記の義務化｜ポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続人は、不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記申請が必要</li>



<li>登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性あり</li>



<li>2024年4月以前の相続でも未登記なら対象</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続人申告登記とは？</h3>



<p>2024年から新設された<strong>「相続人申告登記」</strong>は、簡易な申出で登記義務を果たしたことになる制度です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>法務局へ「自分が相続人である」と申し出るだけでOK</li>



<li>ただし、<strong><mark>所有権の移転はされない</mark></strong>ため、売却・担保利用には通常の登記が必要</li>
</ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10244" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.004.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">◆ 相続土地国庫帰属制度｜相続したくない土地は国に返せる</h2>



<p>2023年4月から開始された<strong>相続土地国庫帰属制度</strong>では、不要な土地を国に引き取ってもらうことが可能になりました。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">制度の概要</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>相続した土地を手放すことができる</li>



<li>対象は「建物のない土地」など一定の条件あり</li>



<li>承認を得るためには審査・負担金（原則10年分の管理費用）が必要</li>
</ul>



<p>この制度の背景には、<strong><mark>管理が難しい山林や空き地の放置が社会問題になっている</mark></strong>ことがあります。</p>



<ul class="wp-block-list"></ul>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10245" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E7%BE%A9%E5%8B%99%E5%8C%96.005.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">◆ 土地利用に関する民法のルールも見直し｜共有者の同意が不要になるケースも</h2>



<p>土地活用を阻む要因のひとつが「共有不動産問題」です。<br>共有者の一部と連絡が取れない場合、売却や建替えができないケースが多発していました。</p>



<p>そこで民法が改正され、以下のような<strong><mark>共有不動産の管理・処分ルール</mark></strong>が見直されました。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">主な改正ポイント</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong><mark>裁判所の関与を条件に、他の共有者だけでも土地の売却・活用が可能に</mark></strong></li>



<li>行方不明の共有者に代わる「財産管理人」の選任がしやすくなった</li>
</ul>



<p>このような制度変更により、放置された土地の有効利用が期待されています。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-10212" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2025/06/%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E3%81%AE%E7%99%BB%E8%A8%98%E3%81%AE%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E7%9F%A5%E8%AD%98.006.png?w=1920&amp;ssl=1 1920w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<h2 class="wp-block-heading">◆ FP1級実技試験ではどう出題される？</h2>



<p>相続登記義務化・所有者不明土地対策・民法改正は、<strong><mark>FP1級実技試験の「相続・事業承継」分野で高確率で出題されるテーマ</mark></strong>です。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">出題される可能性のある例</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li>「相続登記の義務化と期限、過料について説明してください」</li>



<li>「相続土地国庫帰属制度の目的と条件を説明してください」</li>



<li>「相続不動産の共有者が行方不明の場合の対応方法は？」</li>
</ul>



<p>これらは<strong><mark>設例の中に紛れ込んで質問されることが多く、</mark></strong>制度の背景や実務の流れまで理解しておく必要があります。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">◆ 試験のポイント：実技試験で問われるのは「知識＋説明力」</h2>



<p>FP1級実技試験では、知識だけでなく、<strong><mark>顧客に対してわかりやすく説明できる力</mark></strong>が問われます。<br>今回の制度のように、複雑な内容でも簡潔に伝えるトレーニングが欠かせません。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">実技試験に向けたおすすめの対策方法</h3>



<h4 class="wp-block-heading"><img src="https://s.w.org/images/core/emoji/17.0.2/72x72/2705.png" alt="✅" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> まずは無料で対策の全体像を知りたい方へ</h4>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<li>過去問の解説だけでなく、「どう答えるべきか」にフォーカス</li>
</ul>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



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<h2 class="wp-block-heading">まとめ｜登記の義務化と土地制度の見直しはFP試験の重要テーマ</h2>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>2024年4月から相続登記は義務化</strong>され、期限内に申請しないと過料の対象</li>



<li><strong>相続土地国庫帰属制度</strong>で相続したくない土地を国に返すことが可能</li>



<li><strong>共有者不明土地への対策として民法も見直され、実務に活かせる制度が充実</strong></li>



<li><strong>FP1級実技試験では実務的な対応力と説明力が求められる</strong></li>
</ul>



<p>FP1級実技試験は、知識だけでなく「説明力」と「実務的な判断力」が問われます。</p>



<p>これらの最新知識を早めにインプットしておくことで、合格への近道になります。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/point_souzoku02/">【FP1級実技試験対策】相続登記の義務化と所有者不明土地対策をわかりやすく解説</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>FP試験のポイント　嫡出推定制度の改正</title>
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		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 06:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[傾向と対策]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>公開日 2025年2月17日 最終更新日 2025年2月19日 2024年4月1日付で、無戸籍者問題の解消と児童虐待防止のために民法の嫡出推定制度が改正されました。 これに付随して、女性の再婚禁止期間制度、嫡出否認の訴え...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="icon-clock"> 公開日 2025年2月17日  <span class="icon-spinner11"> 最終更新日 2025年2月19日</span> </p>
<p>2024年4月1日付で、無戸籍者問題の解消と児童虐待防止のために民法の嫡出推定制度が改正されました。</p>



<p>これに付随して、女性の再婚禁止期間制度、嫡出否認の訴えの制度も改正されています。</p>



<h2 class="wp-block-heading">嫡出推定制度</h2>



<p>嫡出推定とは、生まれた子の父が誰であるかを法律上早期に確定して子の利益を図ることを目的とする制度です。</p>



<p>改正前は、婚姻の成立した日から200日を経過した日より後に生まれた子又は婚姻を解消した日から300日以内に生まれた子は夫の子と推定されていました。</p>



<p>例えば、夫と離婚する前に他の男性と性交渉を持っている場合、夫と離婚して子どもの実の父親と再婚しても、法制度上は元夫との子どもと扱われることになります。</p>



<p>改正後は、婚姻解消の日から300日以内に生まれた子どもであっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫を父とする出生の届出が可能となりました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">女性の再婚禁止期間制度</h2>



<p>2024年4月1日の改正まで、女性の再婚禁止期間は100日とされていました。</p>



<p>嫡出推定制度が見直されたため、再婚禁止期間を据え置く必要がなくなり、女性の再婚禁止期間そのものが廃止されました。</p>



<h2 class="wp-block-heading">嫡出否認の訴えの制度</h2>



<p>嫡出否認制度とは、婚姻中や離婚後300日以内に生まれた子どもとの親子間を否定する制度です。</p>



<p>従来は、戸籍上の父親のみに家庭裁判所への申立をする権利が認められていました。</p>



<p>改正後は、父にしか認められていなかった提訴権が、子ども、母、母の前夫にも認められるようになりました。</p>



<p>改正前は、夫と離婚して子どもの実の父親と再婚しても、法制度上は元夫との子どもと扱われるため、子どもの母親が出生届を提出しないという事態が発生していました。</p>



<p>出生届が出されないと、その子供は無戸籍になってしまいます。</p>



<p>戸籍がないと、住民票やパスポートは、原則としてつくられません</p>



<p>また、資格を取得するために必要な戸籍の証明をすることができないことや、親の遺産を相続する場合に、親子の証明ができないことがあります。<br></p>



<p>嫡出推定制度に関する改正後の規定は、原則として、2024年4月1日以後に生まれる子に適用されますが、本法律の施行日前に生まれた方やその母も、本法律の施行の日から１年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されている状態を解消することが可能です。</p>



<p></p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/2024-07-15/">FP試験のポイント　嫡出推定制度の改正</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>FP試験に出る!?　所有者不明土地の解消に向けた、不動産に関するルールの変更</title>
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		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2024 06:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E. 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>公開日 2024年9月4日 最終更新日 2024年9月10日 FP試験では、改正があった内容は頻出です。まだ施行されてないからといって油断していると足をすくわれます。 そこで今回は、令和5年（2023年）から令和8年にか...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="icon-clock"> 公開日 2024年9月4日  <span class="icon-spinner11"> 最終更新日 2024年9月10日</span> </p>
<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="FP試験直前対策　所有者不明土地の解消に向けた、不動産に関するルールの変更｜相続登記の申請の義務化｜相続人申告登記制度｜住所等の変更登記の申請の義務化｜所有不動産記録証明制度｜相続土地国庫帰属制度｜" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/erfl8WwiIuQ?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<p>FP試験では、改正があった内容は頻出です。まだ施行されてないからといって油断していると足をすくわれます。</p>



<p>そこで今回は、令和5年（2023年）から令和8年にかけて変更される、所在者不明土地の解消に向けたルールについて解説します。</p>



<p>所在者不明土地とは、次のいずれかの状態となっている土地のことをいいます。</p>



<ol class="wp-block-list">
<li>不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地</li>



<li>所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地</li>
</ol>



<p>所有者の所在等が不明な場合には、土地が管理されず放置されることが多いため、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。</p>



<p>また、共有者の一部が所在不明の場合、その利用に関する共有者間の意思決定をすることができず、土地所有者の探索に時間と費用がかかるため、公共事業や土地の活用に支障が出たり、隣接する土地に悪影響が出るなど、さまざまな問題が発生します。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>所有者不明土地の問題を解消するためのルール変更</strong></h2>



<p>所在者不明土地が占める割合は九州本島の大きさに匹敵するといわれており、今後も高齢化の進展によりますます深刻化するおそれがあります。</p>



<p>そこで、所有者不明土地の「発生予防」と「土地利用の円滑化」の両面において、令和5年（2023年）4月から、所有者不明土地の問題を解消するためのルール変更が段階的に施行されます。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>発生予防<br></strong>登記がされるようにするための、不動産登記制度の見直し<br>土地を手放すための、相続土地国庫帰属制度の創設</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>土地利用の円滑化<br></strong>土地利用に関連する民法のルールの見直し</li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">登記がされるようにするため「不動産登記制度」の見直し</h2>



<h3 class="wp-block-heading">相続登記の申請の義務化（令和6年（2024年）4月1日施行）</h3>



<p>相続登記とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することです。</p>



<p>不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されており、不動産を相続した人は相続登記を申請する必要があります。</p>



<p>これまで、相続登記の申請は任意とされており、申請をしなくても不利益を被ることはあまりありませんでした。したがって、相続した土地に価値があまりなく、売却も困難な場合などは、費用や手間がかかるため登記の申請をせず、所在者不明土地が発生する一因となっていました。</p>



<p>そこで、所在者不明土地の発生予防策として、令和6年（2024年）4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。</p>



<p>相続等により不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請を行う必要があります。</p>



<p>また、遺産分割協議が行われた場合は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請する必要があります。</p>



<p>なお、正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになります。</p>



<p>相続登記ですが、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるので、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となり、正当な理由なく期限内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続人申告登記制度の創設（令和6年（2024年）4月1日施行）</h3>



<p>これまで、相続登記せず放置してきた人が多い理由の一つに、戸籍謄本などが必要だったり、法定相続分の割合を確定しなければならないなど、手続きが煩雑なことがあげられます。</p>



<p>そこで、より簡単に相続登記ができるように、相続人申告登記制度が令和6年（2024年）4月1日から始まりました。</p>



<p>この制度を利用すると、戸籍謄本などの資料がなくても、相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、相続登記義務を行なったことになります。</p>



<p>ただし、申出をしたとしても不動産の所有権を取得したことにはなりません。</p>



<p>不動産を売却や担保にするためには、正式な相続登記を申請する必要があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">住所等の変更登記の申請の義務化（令和8年（2026年）4月1日施行）</h3>



<p>これまで、住所等の変更登記の申請は任意とされており、申請をしなくても不利益を被ることはあまりありませんでした。また、転居の都度、その所有不動産の住所等の変更登記をするのは負担になり、所在者不明土地が発生する一因となっています。</p>



<p>そこで、所在者不明土地の発生予防策として、令和8年（2026年）4月1日から、住所等の変更登記の申請が義務化されます。</p>



<p>登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。</p>



<p>なお、正当な理由がないのに申請をしなかった場合には、5万円以下の過料が科せられることになります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">所有不動産記録証明制度（令和8年（2026年）2月2日施行）</h3>



<p>相続登記の義務に伴って、亡くなった人が所有していた不動産については、漏れなく相続登記の申請を行う必要があります。</p>



<p>したがって、相続人は亡くなった人の所有していた不動産を漏れなく把握する必要があります。</p>



<p>しかし、登記記録は不動産ごとに作成されており、全国の不動産の中から亡くなった人がどの不動産を所有しているかを調査する仕組みはありません。</p>



<p>そこで、亡くなった人の不動産がどこに所在するかわからない場合、登記官において、亡くなった人が登記簿上の所有者として記録されている不動産をリスト化し、証明する制度が令和8年（2026年）2月2日に施行されます。</p>



<p>所有不動産記録証明制度を活用すれば、全国的に一括して不動産の調査が可能となり、一部の不動産について相続登記が漏れていたという事態も防ぐことも可能になります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">他の公的機関との情報連携により所有権の登記名義人の住所等が変わったら不動産登記にも反映されるようになる仕組み（令和8年（2026年）4月1日施行）</h3>



<p>これまで、住所等の変更登記をせず放置してきた人が多い理由の一つに、手続きが煩雑なことがあげられます。</p>



<p>そこで、住所等の変更登記の手続の簡素化・合理化を図る観点から、登記官が他の公的機関から取得した情報に基づき、職権で住所等の変更登記をする仕組みが、令和8年（2026年）4月1日から導入されます。</p>



<p>住所等の変更登記がされるのは、本人の了解があるときに限られ、個人の場合には、住基ネットからの情報取得に必要な、生年月日などの検索用情報を提供する必要があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例（令和6年（2024年）4月1日施行）</h3>



<p>DV被害等を受けていて不動産登記簿上に住所を公開されたくない場合は、DV防止法、ストーカー規制法、児童虐待防止法上の被害者等を対象に、対象者が載っている登記事項証明書等を登記官が発行する際に、現住所に代わる事項として、委任を受けた弁護士等の事務所や支援団体等の住所、法務局の住所などを記載する制度が設けられました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">土地を手放すため「相続土地国庫帰属制度」の創設</h2>



<h3 class="wp-block-heading">相続土地国庫帰属制度（令和5年（2023年）4月27日施行）</h3>



<p>土地を相続した場合に、自分で住んだり売却するなどして、その土地を活用できれば良いのですが、住むには場所が遠方だったり、貸したり売却するのも難しいと、固定資産税などの管理費用の負担が大きくなり、相続した土地を手放したくなることが考えられます。</p>



<p>そこで、所有者不明土地の発生予防の観点から、相続等によって土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣の承認により、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする相続土地国庫帰属制度が、令和5年（2023年）4月27日に施行されました。</p>



<p>相続土地国庫帰属制度の対象は、買い手がつかない土地や農地、山林も申請の対象ですが、全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、通常の管理又は処分をするに当たって過大な費用や労力が必要となる次のような土地については対象外です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建物がある土地。</li>



<li>担保権や使用収益権が設定されている土地。</li>



<li>他人の利用が予定されている土地。</li>



<li>特定の有害物質によって土壌汚染されている土地。</li>



<li>境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地。</li>
</ul>



<p>通常、土地を売却すると売却代金を得られますが、相続土地国庫帰属制度の場合は、申請する際に、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。</p>



<p>審査手数料の他にも、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することになります。<br>負担金は、1筆ごとに20万円が基本ですが、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定します。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">土地利用に関連する民法のルールの見直し</h2>



<h3 class="wp-block-heading">土地・建物に特化した財産管理制度の創設（令和5年（2023年）4月1日施行）</h3>



<p>財産を管理する人がいない場合、現行制度では、人単位で財産全般を管理する必要があり、土地・建物以外の財産も調査・管理しなければならず非効率でした。</p>



<p>また、所有者が判明している場合でも、適切に管理されないことによって周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。</p>



<p>そこで、土地・建物の効率的な管理を行うために、所有者が不明な土地・建物や、所有者による管理が適切にされていない土地・建物を対象に、個々の土地・建物の管理に特化した財産管理制度が新たに設けられました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">所有者不明土地・建物の管理制度</h4>



<p>所有者不明土地・建物管理制度とは、調査しても所有者やその所在を知ることができない土地・建物について、利害関係者が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができる制度です。</p>



<p>管理人は、裁判所の許可を得れば、所有者不明土地の売却や取り壊し等もすることができます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">管理不全状態にある土地・建物の管理制度</h4>



<p>管理不全状態にある土地・建物の管理制度とは、所有者が土地・建物を管理せずこれを放置していることで他人の権利が侵害されるおそれがある土地・建物について、利害関係者が地方裁判所に申し立てることによって、その土地・建物の管理を行う管理人を選任してもらうことができる制度です。</p>



<p>管理人が、ひび割れや破損が生じている壁の補修工事や、ゴミの撤去・害虫の駆除等を行うことで、管理不全化した土地・建物の適切な管理が可能となります。</p>



<p>いずれの制度も管理人には、事案に応じて、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等が選任されます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">不明共有者がいる場合への対応</h2>



<p>共有状態にある不動産について、所有者の所在等が不明な場合には、その利用に関する共有者間の意思決定をすることができず、公共事業や土地の活用に支障が出たり、隣接する土地へ悪影響が出るなど、さまざまな問題が発生します。</p>



<p>そこで、共有物の利用や共有関係の解消をしやすくする観点から、共有制度全般について様々な見直しが行われました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">共有制度の見直し（令和5年（2023年）4月1日施行）</h3>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>共有物の利用の円滑化を図る仕組みの整備<br></strong>共有物に軽微な変更を加えるために必要な要件が緩和され、全員の同意は不要となり、持分の過半数で決定することが可能となりました。<br>所在等が不明な共有者がいる場合には、他の共有者は、地方裁判所に申し立て、その決定を得て、残りの共有者の持分の過半数で、共有者の中から使用者を１人に決めること等ができます。（管理行為）<br>また、残りの共有者全員の同意を得ることで、例えば、農地を宅地に造成すること等ができます。（変更行為）</li>
</ul>



<ul class="wp-block-list">
<li><strong>共有関係解消の円滑化を図る仕組みの整備<br></strong>所在等が不明な共有者がいる場合は、他の共有者は地方裁判所に申し立て、その決定を得て、所在等が不明な共有者の持分を取得したり、その持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡したりすることが可能となります。</li>
</ul>



<p>ただし共有者が音信不通の場合、共有名義不動産の売却やその共有者が共有持分を失う行為はできません。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">遺産分割長期未了状態への対応</h2>



<p>遺産分割協議は、相続開始後、いつでもすることが可能です。遺産分割協議の期限や遺産分割協議書の期限は、特に設けられていません。相続人間で合意が成立しなければ遺産分割協議は成立しないため、合意が成立するまで、いくらでも時間を掛けることができます。</p>



<p>しかし、相続が発生した後、遺産分割が行われず、不動産の名義変更をしないまま長期間放置されてしまうと、その間に次の相続が発生し、相続関係が複雑になってしまい所在者不明土地が発生する一因となります。</p>



<p>そこで、遺産分割がされずに長期間放置されるケースの解消を目的とする新たなルールが設けられ、被相続人の死亡から10年を経過した後の遺産分割は、原則として具体的相続分を考慮せず、法定相続分（又は指定相続分（遺言による相続））によって画一的に行うこととされました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">遺産分割に関する新たなルールの導入（令和5年（2023年）4月1日施行）</h3>



<h4 class="wp-block-heading">長期間経過後の遺産分割の見直し</h4>



<p>遺産分割のルールは、法定相続分を基礎としつつ、特別受益や寄与分などの個別の事情を考慮して具体的な相続分を算定するのが一般的です。</p>



<p>特別受益とは、亡くなった人が生前に特定の相続人に贈与した財産や援助が、他の相続人と不平等にならないよう相続時に考慮されるものです。たとえば、結婚の際に住宅資金を受け取っていた場合、それが特別受益として扱われることがあります。</p>



<p>寄与分とは、相続人の中で特に亡くなった人の財産形成や維持に貢献した場合、相続財産の取り分が増加することを指します。例えば、長年にわたり親の介護を行ってきた相続人が寄与分を主張することが可能です。</p>



<p>これらの制度は、相続が公正に行われるために非常に重要な役割を果たしますが、遺産分割がされずに長期間経過した場合、具体的相続分に関する証拠がなくなってしまい、遺産分割が更に難しくなるといった問題があります。</p>



<p>そこで、2023年4月1日から施行された改正民法では、相続開始の時から10年を経過した場合、特別受益や寄与分を主張することができないこととされました。</p>



<p>ただし、以下のような例外的な場合には、相続開始から10年経過していても、特別受益や寄与分の主張が可能です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>10年経過後でも特別受益や寄与分の規定が不適用とならない場合</li>



<li>施行日から5年以内に10年の期限が到来する場合、施行日から5年以内は特別受益や寄与分の主張が可能です。</li>



<li>相続開始の時から10年を経過する前に、相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき</li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">隣地等の利用・管理の円滑化</h2>



<h3 class="wp-block-heading">相隣関係の見直し（令和5年（2023年）4月1日施行）</h3>



<p>隣地から伸びてきた枝の切取りなど、自分の土地での作業を行うために隣地に立ち入る必要があった場合、隣地所有者の承諾がなければ立入りができませんでしたが、民法の改正により、承諾を得られない場合であっても隣地を使用することができるようになりました。</p>



<p>　隣地を使用したい場合は、原則として事前に、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者等に通知しなければなりません。</p>



<p>　ただし、急を要する場合や、隣地所有者等が特定できなかったり、所有者が所在不明など、あらかじめ通知することが困難な場合は、隣地の使用を開始した後に遅滞なく通知することで使用することができます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">ライフラインの設備設置権等の規律の整備</h4>



<p>　これまでは、電気・ガス・水道等のライフラインを他の土地に設置する場合などの規定がなかったので、隣地の所有者に設備の設置に応じてもらえない場合や、隣地の所有者が所在不明である場合等には、隣地を使用することが困難でした。</p>



<p>　そこで、ライフラインを確保するための設備設置権や設備使用権が規定され、他の土地に設備を設置しなければならなかったり、他人が所有する設備を使用しなければライフラインを継続的に利用することができないときに限り、必要な範囲内で他の土地に設備を設置したり、他人が所有する設備を使用することが可能となりました。</p>



<p>　ライフライン設備の設置・使用において、隣地使用権との違いは、例外なく事前に、その目的、場所及び方法を他の土地等の所有者や、他の土地を使用している者に通知しなければならないことです。</p>



<p>　他の土地等の所有者が所在不明であっても、事前の通知が必要です。　　</p>



<p>　相手方が不明な場合は公示による意思表示が必要です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">まとめ</h2>



<p>FP試験、特に1級の試験では施行日前でも出題されることがあります。</p>



<p>相続土地国庫帰属制度や、ライフラインの設備設置権等は過去の実技試験で出題されていました。</p>



<p>テキストなどに掲載されていない内容も多いと思いますが、試験直前対策として知識をブラッシュアップさせておきましょう。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/syoyusyafumeitoti/">FP試験に出る!?　所有者不明土地の解消に向けた、不動産に関するルールの変更</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>FP1級実技試験　空き家・不動産の相続に関する設例のポイント</title>
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		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2024 07:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E. 不動産]]></category>
		<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[傾向と対策]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siken.kusumoto-fp.com/?p=9124</guid>

					<description><![CDATA[<p>公開日 2024年8月6日 最終更新日 2024年8月7日 2024年6月に実施されたFP1級実技試験では、空き家・不動産の相続に関する設例が多くありました。 出題が多くなっているのは、依然として空き家が社会問題となって...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p class="icon-clock"> 公開日 2024年8月6日  <span class="icon-spinner11"> 最終更新日 2024年8月7日</span> </p>
<p>2024年6月に実施されたFP1級実技試験では、空き家・不動産の相続に関する設例が多くありました。</p>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>AさんがEさんに伝えた「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」という制度の概要について説明してください。（2024年6月9日Part2）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>先日、国が不動産を引き取ってくれる制度が始まったとの話を耳にし、その仕組みを知りたいと思っている。（2024年6月16日Part1）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>乙土地について、Aさんが老人ホームに入居後に売却する場合の課税関係はどうなりますか。また、老人ホームに入居したAさんが亡くなった後、相続人である子が売却する場合の課税関係はどうなりますか。（2024年6月16日Part2）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<p>出題が多くなっているのは、依然として空き家が社会問題となっていることと、それに伴って空き家に関する改正が多くなっていることが考えられます。</p>



<p>今回は、空き家に関する法改正や特例をまとめてみました。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="2024年度 第1回 FP1級実技試験 Part 1 (2024年6月）過去問解説｜管理不全空き家｜相続土地国庫帰属制度｜固定資産の住宅用地特例｜相続登記の義務化｜空き家等活用促進区域｜" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/L0N9VdYhU6k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption">動画はこちら</figcaption></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律</h2>



<p>空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律（空家法）が令和5年12月13日より施行されました。</p>



<p>空家法が定めている内容は、空き家の定義、空き家所有者や市町村の責務、空き家の対応方法や特定空き家の指定手順などです。</p>



<p>今回の法改正により、特定空き家に加えて、管理不全空き家も市区町村からの指導・勧告の対象となりました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">特定空き家</h3>



<p>特定空き家とは以下のような状態の空き家です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>そのまま放置すれば、倒壊など著しく保安上危険な状態にある。</li>



<li>著しく衛生上有害となる恐れがある。</li>



<li>適切な管理が行われていないことにより、著しく景観を損なっている。</li>



<li>その他、周辺の生活環境の保全を図るために、放置することが不適切な空き家。</li>
</ul>



<p>これまで、放置すれば倒壊などの危険性が高く、近隣に悪影響を及ぼす空き家を特定空家に認定し、指導や勧告、解体などを行うことができるように対策が取り組まれてきました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">管理不全空き家</h3>



<p>管理不全空き家とは以下のような状態の空き家です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>安全性が疑われる。</li>



<li>環境や衛生に悪影響を及ぼしている。</li>



<li>地域のコミュニティや不動産価格に悪影響とみなされる。</li>



<li>犯罪数が増加する可能性がある。</li>
</ul>



<p>管理不全空き家とは、このままの状態だと特定空き家に指定されてしまう可能性のある空き家です。</p>



<p>今回の改正では、特定空き家に加えて、放置すれば特定空き家になる可能性のある空き家を、管理不全空き家として認定し、指導・勧告できるようになりました。</p>



<p>勧告に従わない場合は、その空き家に対する固定資産税の住宅用地特例が解除されます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">固定資産の住宅用地特例</h3>



<p>固定資産等の住宅用地特例とは、土地が住宅用地に該当していれば、固定資産税が減税となるもので、適用されると、<br>小規模住宅用地は（住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分）評価額を6分の1に軽減でき、一般住宅用地は（住宅やアパート等の敷地で200㎡を超える部分）家屋の延床面積の10倍まで評価額を3分の1に軽減できます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">実技試験での質問に対する回答例</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>AさんがEさんに伝えた「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」という制度の概要について説明してください。（2024年6月9日Part2）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」というのは、これまで、空き家は「特定空き家」に指定された場合に、固定資産等の住宅用地特例の対象外となっていましたが、2023年12月13日に施行された法令によって、特定空き家だけでなく「管理不全空き家」も、固定資産等の住宅用地特例の対象外になってしまうからです。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>固定資産等の住宅用地特例の対象外になると、小規模住宅用地の固定資産税は6倍、一般住宅用地の固定資産税は3倍になるので「管理不全空き家というものに該当してしまうと税金が高くなる」ということです。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">相続土地国庫帰属制度</h2>



<p>土地を相続した場合に、自分で住んだり売却するなどして、その土地を活用できれば良いのですが、住むには場所が遠方だったり、貸したり売却するのも難しいと、固定資産税などの管理費用の負担が大きくなり、相続した土地を手放したくなることが考えられます。</p>



<p>相続時に土地を手放したいときは、相続放棄や売却の他に、その土地を国に引き渡すことができる、相続土地国庫帰属制度を活用するという方法があります。</p>



<p>相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる、2023年（令和5年）4月27日に開始された制度です。</p>



<p>相続土地国庫帰属制度は、買い手がつかない土地や農地、山林も申請の対象ですが、全ての土地を国に引き渡すことができるわけではなく、次のような土地は引き取りの対象外です。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>建物がある土地。</li>



<li>担保権や使用収益権が設定されている土地。</li>



<li>他人の利用が予定されている土地。</li>



<li>特定の有害物質によって土壌汚染されている土地。</li>



<li>境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地は引き取りの対象外です。</li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">手数料や負担金などの費用がかかる</h3>



<p>通常、土地を売却すると売却代金を得られますが、相続土地国庫帰属制度の場合は、申請する際に、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料を納付する必要があります。</p>



<p>審査手数料の他にも、法務局による審査を経て承認されると、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付することになります。<br>負担金は、1筆ごとに20万円が基本ですが、一部の市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などについては、面積に応じて負担金を算定します。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続時に土地を手放す方法として考えられる各種手続との比較</h3>


<table style="width: 100%; border-collapse: collapse; border-style: none; height: 500px;" cellpadding="10">
<tbody>
<tr style="height: 77px;">
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 77px;"> </td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 77px; text-align: center;">①相続土地国庫帰属制度</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 77px; text-align: center;">②相続放棄</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 77px; text-align: center;">③国や地方公共団体等への寄附</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 77px; text-align: center;">④民間売買</td>
</tr>
<tr style="height: 238px;">
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 238px; text-align: center;">メリット</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 238px;">
<ul>
<li>１筆の土地単位で申請（処分）することができる</li>
<li>国が引き取るための基準が明確である</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 238px;">
<ul>
<li>家庭裁判所の手続費用が安い</li>
<li>相続人１人で手続が可能</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 238px;">
<ul>
<li>負担金のような金銭を支払う必要がない</li>
<li>身近な自治体等に土地を任せることができる</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 238px;">
<ul>
<li>売買代金を得ることができる</li>
<li>共有者がいる場合でも、自分の持分のみ売却可能</li>
</ul>
</td>
</tr>
<tr style="height: 185px;">
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 185px; text-align: center;">デメリット</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 185px;">
<ul>
<li>相当額の負担金を支払うことが必要</li>
<li>共有者がいる場合は全員が共同して申請する必要がある</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 185px;">
<ul>
<li>全ての相続財産を放棄することになる</li>
<li>相続放棄できる申述期間に制限がある</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 185px;">
<ul>
<li>寄附を受けてもらえる相手（国や地方公共団体等）を探すのが困難なことがある</li>
<li>寄附を受ける基準が国や地方公共団体等によ って異なる</li>
</ul>
</td>
<td style="width: 20%; border-style: solid; border-color: #000000; background-color: #ffffff; vertical-align: top; height: 185px;">
<ul>
<li>購入してもらえる相手を探すのが困難なことがある</li>
<li>売買のための条件等を交渉する必要がある</li>
</ul>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>引用：法務省（相続土地国庫帰属制度について）</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">実技試験での質問に対する回答例</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>先日、国が不動産を引き取ってくれる制度が始まったとの話を耳にし、その仕組みを知りたいと思っている。（2024年6月16日Part1）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続時に土地を手放したいときは、相続放棄や売却の他に、その土地を国に引き渡すことができる相続土地国庫帰属制度があります。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続土地国庫帰属制度とは、相続又は遺贈によって宅地や田畑、森林などの土地の所有権を相続した人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国に引き渡すことができる制度です。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続土地国庫帰属制度は、買い手がつかない土地や農地や山林も申請の対象ですが、全ての土地を国に引き渡すことができるわけではありません。<br>また、審査手数料や10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続土地国庫帰属制度と相続の放棄との違いは何ですか。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続の放棄の場合、被相続人の財産に属した権利義務は一切承継されません。財産がどのようなものかについての制限はなく、相続の放棄にあたって経済的負担は求められません。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続土地国庫帰属制度では、特定の土地のみを国庫に帰属させることができる反面、土地についての要件を満たすことが必要です。また、負担金納付等の金銭的負担が求められます。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">相続登記の義務化</h2>



<p>2024年（令和6年）4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。</p>



<p>相続登記とは、被相続人が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することです。</p>



<p>不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿に記録されており、不動産を相続した人は相続登記を申請する必要があります。</p>



<p>相続登記の申請期限は、相続財産に不動産があることを知ったときから3年以内です。</p>



<p>正当な理由なく、この期限内に登記をしなかった場合、10万円以下の過料が科せられることになります。</p>



<p>相続登記ですが、2024年4月1日以前に発生していた相続にも適用されるので、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となり、正当な理由なく期限内に申請しなければ10万円以下の過料の対象となります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続人申告登記</h3>



<p>これまで、相続登記せず放置してきた人が多い理由の一つに手続きが煩雑なことがあげられます。</p>



<p>そこで、より簡単に相続登記義務を履行することができるように、相続人申告登記制度が2024年4月から始まりました。</p>



<p>この制度を利用すると、相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出れば、それで相続登記義務を行なったことになります。</p>



<p>ただし、申出をしたとしても不動産の所有権を取得したことにはなりません。</p>



<p>不動産を売却や担保にするためには、正式な相続登記を申請する必要があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除</h2>



<p>空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除とは、相続によって取得した空き家を一人暮らしだった被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できる特例です。</p>



<p>2024年（令和6年）1月1日以後の譲渡から家屋や土地を取得した相続人が3人以上の場合の特別控除は2,000万円です。</p>



<h5 class="wp-block-heading">控除が受けられる対象の不動産</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>昭和56年5月31日以前に建築されたこと</li>



<li>区分所有建物でないこと</li>



<li>被相続人の居住用家屋の敷地として使われていたこと</li>



<li>相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいないこと</li>



<li>被相続人が老人ホーム等に入居する直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいないこと</li>
</ul>



<h5 class="wp-block-heading">適用するための要件</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>譲渡人が、相続または遺贈により空き家を取得したこと</li>



<li>相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、譲渡時に空き家が一定の耐震基準を満たすこと</li>



<li>相続のときから譲渡のときまで事業、貸付け、居住などに使用しておらず、取り壊し後にほかの建物や構築物などを建築していないこと</li>



<li>相続開始から3年を経過した年の12月31日までに売ること</li>



<li>売却代金が1億円以下であること（相続人が複数の場合は1人につき1億円ではなく、合算した売却代金が1億円以下であること）</li>



<li>売った空き家等について、相続財産を譲渡した場合の取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、ほかの特例の適用を受けていないこと</li>



<li>同一の亡くなった人からの相続または遺贈により取得した空き家等について、空き家特例の適用を受けていないこと</li>



<li>空き家等の売却先が親子や夫婦など特別の関係がある人でないこと</li>
</ul>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">実技試験での質問に対する回答例</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-01 liquid-speech-balloon-right"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>乙土地について、老人ホームに入居したAさんが亡くなった後、相続人である子が売却する場合の課税関係はどうなりますか。（2024年6月16日Part2）</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>相続空き家を譲渡した場合の3,000万円の特別控除が適用できます。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-00"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>平成31年度税制改正により、被相続人が亡くなる直前に老人ホームなどに入所している場合でも、要介護認定を受けていることや、自宅を貸し付けたりほかの者の居住用などに使用したりしていないといった要件を満たすことで特例の適用を受けられるようになりました。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<figure class="wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-fp wp-block-embed-fp"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="Hx9YfgGI9E"><a href="https://siken.kusumoto-fp.com/ranking_02souzokuakiya/">2021年〜2023年 FP1級実技試験の出題数ランキング Part2編 【相続空き家の特例】</a></blockquote><iframe loading="lazy" class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted"  title="&#8220;2021年〜2023年 FP1級実技試験の出題数ランキング Part2編 【相続空き家の特例】&#8221; &#8212; FP試験に次の試験で合格する方法" src="https://siken.kusumoto-fp.com/ranking_02souzokuakiya/embed/#?secret=pDwz3oCQeb#?secret=Hx9YfgGI9E" data-secret="Hx9YfgGI9E" width="500" height="282" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>
</div><figcaption class="wp-element-caption">空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除はこちらの記事もご覧ください</figcaption></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">空き家等活用促進区域</h2>



<p>相続した空き家を活用する場合、築年数が長く老朽化が進んでいると建物を建て替える必要があります。</p>



<p>しかし、古い空家を建て替えようと思っても、接道義務や用途制限などの建築基準法の規制がネックになり、要件を満たせない場合は空き家の活用を断念せざるを得ません。</p>



<p>そこで、市町村が重点的に空家等の活用を図るエリアを空き家等活用促進区域として定め、市町村が都道府県と連携し、必要に応じて用途規制や前面道路の幅員規制の合理化ができるようになりました。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">接道規制の合理化</h3>



<p>建築基準法では、建築物の敷地が幅員4ｍ以上の道路に2ｍ以上接していないと、原則として建替えや改築はできません。</p>



<p>改正後は、安全性や必要性を考慮した敷地特例適用要件に適合する空家は、前面道路が幅員4ｍ未満でも、建替えや改築等が可能になります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">用途規制の合理化</h3>



<p>都市計画で定められる用途地域の種類に応じて、建築できる建物の種類に制限があり、用途変更を行う場合には個別に特定行政庁の特例許可を受けることが必要です。</p>



<p>改正後は、市区町村が空き家等活用促進指針に定めた、用途特例適用要件に適合する空き家等についても、特例許可をうけることが可能となり、例えば、空家だった住宅を古民家カフェとして活用することもできます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>学科試験もですが、FP試験では改正ものが多く出題されます。</p>



<p>期限のある制度は、知識をアップデートしておきましょう。</p>



<p>ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、お問い合わせページやXにてお知らせください。</p>



<p>最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/akiya2024_06/">FP1級実技試験　空き家・不動産の相続に関する設例のポイント</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>問題解決策と検討のポイント -税額の軽減対策 8.自社株評価と株価引き下げ対策-</title>
		<link>https://siken.kusumoto-fp.com/lesson2024_08/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lesson2024_08</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 04:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[実技編]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>取引相場のない株式の評価 　業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割の問題などが生じます。　 　株価を適宜引き下げながら、株式を後継者に移すためには、相続財産として課税される自社株が、どのよう...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="08自社株評価と株価引き下げ対策｜2024-2025 FP1級実技試験対策講座" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eLL29f0C4SY?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">取引相場のない株式の評価</h2>



<p>　業績の良い会社は、自社株の評価が高くなるため、相続税の納税や遺産分割の問題などが生じます。　</p>



<p>　株価を適宜引き下げながら、株式を後継者に移すためには、相続財産として課税される自社株が、どのように評価されるのかを押さえておくことが必要です。</p>


<table style="height: 80px; width: 100%; border-collapse: collapse;">
<tbody>
<tr style="height: 39px;">
<td style="width: 25%; height: 39px; background-color: #ffffff; text-align: center;">同族以外の株主</td>
<td style="width: 75%; height: 39px; background-color: #ffffff; text-align: center;" colspan="3">同族株主</td>
</tr>
<tr style="height: 41px;">
<td style="width: 25%; height: 41px; background-color: #ffffff; text-align: center;">配当還元方式</td>
<td style="width: 25%; height: 41px; background-color: #ffffff; text-align: center;">類似業種比準方式</td>
<td style="width: 25%; height: 41px; background-color: #ffffff; text-align: center;">純資産価額方式</td>
<td style="width: 25%; height: 41px; background-color: #ffffff; text-align: center;">併用方式</td>
</tr>
</tbody>
</table>


<p>　株式取得者が、同族株主の場合は原則的評価方式、同族株主以外は特例的評価方式で株価を算定します。</p>



<p>　同族株主とは、株主の一人とその同族関係者の議決権割合が30%以上の場合の、その株主と同族関係者のことです。</p>



<p>　ただし、議決権割合の50%超の同族関係者グループが存在すると、それが同族株主となり、30%以上の他のグループが存在していても同族株主にはなりません。</p>



<p>　特例的評価方式とは、事業承継の際に同族株主でない人物が株式を引き継ぐ場合の株価算定方法で、事業承継を行う企業の規模に関係なく、一律に配当還元方式によって株価を算定します。</p>



<p>　原則的評価方式は、会社の規模によって分類され、規模に応じた評価方式を使います。</p>



<p>　会社の規模は業種別に、総資産価額と従業員数、取引金額によって「大会社」「中会社」「小会社」に区分されます。&nbsp;</p>



<p>　ただし、従業員数が70名以上の場合は、すべて「大会社」に区分されます。</p>



<p>　会社規模が大会社の場合、原則的評価方式による株価は、類似業種比準方式により算定します。</p>



<p>　類似業種比準方式では、「配当」「利益」「純資産」の3要素で計算します。</p>



<p>　つまり、この3要素を下げることができれば、類似業種比準価額による株価は引き下げられるということです。</p>



<div style="height:25px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<figure class="wp-block-image size-full"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="454" height="522" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/image-4.png?resize=454%2C522&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8895" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/image-4.png?w=454&amp;ssl=1 454w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/image-4.png?resize=261%2C300&amp;ssl=1 261w" sizes="auto, (max-width: 454px) 100vw, 454px" /></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">役員退職金の支給による株価引き下げ</h2>



<p>　役員退職金の支給で下げることができる要素は、「利益」と「純資産」です。</p>



<p>　役員退職金を損金算入することで、1株あたりの年利益金額が減少するとともに、1株あたりの簿価純資産価額も減少するので、類似業種比準価額を引き下げることができます。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">役員退職金の支給による株価引き下げに関するツッコミ質問</h2>



<p>　役員退職金に関するツッコミ質問として、適正な役員退職金額と退職所得控除、死亡退職金に関する質問が考えられます。</p>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10.jpg?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8896" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10-scaled.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10-scaled.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10-scaled.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10-scaled.jpg?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-10-scaled.jpg?resize=2048%2C1152&amp;ssl=1 2048w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">適正な退職金額</h3>



<p>　役員退職金は原則として、会社の費用として損金算入できます。</p>



<p>　しかし、不相当に高額な部分については、過大な役員退職金として、損金算入することができません。</p>



<p>　適正な退職金額を算定する方法として、一般的には功績倍率方式を採用しています。</p>



<p>　功績倍率方式の計算式は、「最終月額報酬×役員在籍年数×功績倍率」です。</p>



<p>　功績倍率方式を使う場合には、最終月額報酬と役員在籍年数を、会社で正確に把握しておく必要があります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">退職所得の課税関係</h3>



<p>　退職金を受領した場合は、「（退職金額ー退職所得控除額）×2分の1」が退職所得となります。</p>



<p>　退職所得控除額は、勤続年数により異なり、20年以下の場合は「40万円×勤続年数（最低80万円）」20年超の場合は、「800万円+70万円×（勤続年数ー20年）」で計算します。</p>



<p>　退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、ほぼ正確に源泉徴収され、通常、確定申告は不要となります。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">死亡退職金</h3>



<p>　被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。</p>



<p>　ただし、死亡保険金とは別枠で「500万円×法定相続人の数」までは非課税となります。</p>



<p>　また、弔慰金等についても被相続人の死亡が業務上の場合は、普通給与の3年分、業務外の場合は6ヶ月分が非課税とされています。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">簿価純資産の引き下げによる株価引き下げ </h2>



<p>　類似業種比準方式では帳簿上の金額を参照します。</p>



<p>　したがって、会社が所有する不動産等のうち、簿価より時価が値下りして、含み損が生じている場合でも、何もしなければ会社の資産は簿価で計算することになります。</p>



<p>　会社の資産を売却した場合、現金は入ってくるものの、含み損がある資産の場合は売却損がでるので、売却損の分だけ類似業種比準方式での純資産を減らすことができます。</p>



<p>　また、売却損を出したことで利益も圧縮できるようになります。</p>



<p>　売却損は純資産に限らず利益まで減らせるので、類似業種比準方式での株価対策には有効です。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">純資産価額方式での不動産取得による株価引き下げ</h2>



<figure class="wp-block-image size-large"><img data-recalc-dims="1" loading="lazy" decoding="async" width="1024" height="576" src="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17.jpg?resize=1024%2C576&#038;ssl=1" alt="" class="wp-image-8898" srcset="https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17-scaled.jpg?resize=1024%2C576&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17-scaled.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17-scaled.jpg?resize=768%2C432&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17-scaled.jpg?resize=1536%2C864&amp;ssl=1 1536w, https://i0.wp.com/siken.kusumoto-fp.com/wp-content/uploads/2024/07/%E5%BD%B9%E5%93%A1%E9%80%80%E8%81%B7%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E7%B5%A6%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%A0%AA%E4%BE%A1%E5%BC%95%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%81%92-17-scaled.jpg?resize=2048%2C1151&amp;ssl=1 2048w" sizes="auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></figure>



<p>　株式の評価方法が純資産価額方式を用いるときや併用方式の場合は、不動産の取得によって、株式の評価額を下げることができます。</p>



<p>　純資産価額方式とは会社の資産や負債を相続税評価で算出し、株価を算定する方法です。</p>



<p>　現金から不動産に会社の資産を変えることで、株価の評価額を下げることができます。</p>



<p>　土地の評価額は国税庁が発表している路線価、建物は固定資産税評価額を基準とすることが一般的です。</p>



<p>　路線価は、売買取引をした時の金額の70%~80%くらい、建物については、実際の価格の50~60%ほどになります。</p>



<p>　自社ビルを建てた場合には、建物は建築費用の約70%での算定となり、法人税では減価償却費の計上も行えます。</p>



<p>　また、賃貸マンションなどの収益不動産を建てることで、土地は貸家建付地としての評価となり、自社ビルを建てるよりも、土地は15%程度の評価減を受けられ、建物も固定資産税評価額からの30%の評価減になります。</p>



<p>　したがって、不動産を購入することで現金をそのまま保有しているよりも評価額が減少し、結果として純資産価額が低くなります。</p>



<p>　ただし、不動産を用いた事業承継での株価対策をする場合、不動産を購入して3年以内については株価を時価で計算するように定められています。</p>



<p>　不動産取得は株価引下げに効果がありますが、その効果は3年経過しないと適用されない点に注意が必要です。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/lesson2024_08/">問題解決策と検討のポイント -税額の軽減対策 8.自社株評価と株価引き下げ対策-</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<title>FP試験一問一答 Part1（相続・事業承継）</title>
		<link>https://siken.kusumoto-fp.com/ichimon_part1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ichimon_part1</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2024 02:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[傾向と対策]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>FP1級実技試験での各質問は、簡潔かつ明確な回答が求められます。 実技試験のPart1（相続事業承継分野）で質問される基本的なトピックをまとめました。 納税資金の確保 事業承継税制 事業承継 事業承継の種類 M&#38;...</p>
<p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/ichimon_part1/">FP試験一問一答 Part1（相続・事業承継）</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>FP1級実技試験での各質問は、簡潔かつ明確な回答が求められます。</p>



<p>実技試験のPart1（相続事業承継分野）で質問される基本的なトピックをまとめました。</p>



<figure class="wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio"><div class="wp-block-embed__wrapper">
<iframe loading="lazy" title="FP1級実技試験 過去問解説｜一問一答｜相続・事業承継（PART1）編｜" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/gjSa23Cd0-M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
</div></figure>



<h2 class="wp-block-heading">納税資金の確保</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="aioseo-">事業承継税制</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例（特例措置）の適用を受ける後継者は、贈与の日まで引き続き3年以上にわたり対象会社の役員等の地位を有し、かつ、贈与の時において、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなることなどの要件を満たす必要があります。なお、後継者が複数いる場合、所定の要件を満たせば、最大3人まで本特例の適用を受けることができます。<br>仮に、先代経営者が所有する株式のすべてを後継者が贈与により取得し、本特例の適用を受けた場合、後継者は、贈与により取得した株式に対応する贈与税額の100%の納税猶予を受けることができます。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例<br>個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例の適用を受けた場合、後継者が先代事業者から贈与または相続等により取得した特定事業用資産に係る贈与税・相続税の100%の納税が猶予されます。本特例の適用を受けるためには、2019年4月1日から2026年3月31日までの間に個人事業承継計画を都道府県知事に提出し、確認を受ける必要があります。なお、特定事業用資産とは、先代事業者の事業の用に供されていた宅地等(400m²まで)、建物(床面積800m²まで)、その他一定の減価償却資産で、贈与または相続等の日の属する年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているものです。<br>相続等により取得して本特例の適用を受ける事業用の宅地は、特定事業用宅地等に係る『小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例』の対象となりません。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>後継者が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の、株式等を取得した場合の贈与税や相続税について、一定の要件を満たすと、その納税が猶予され、後継者の死亡等により、次の後継者に事業承継できた場合には、納税が猶予されている贈与税や相続税の納付が免除される制度です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制の、一般措置と特例措置の違いを説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>特例措置については、事前の計画策定や適用期限が設けられていますが、納税猶予の対象となる非上場株式等の制限の撤廃や、納税猶予割合の引上げがされているなどの違いがあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制を受けるための、会社の要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>事業承継税制を受けるための会社の要件は、上場会社でないことです。<br>また、中小企業者に該当しない会社や、風俗営業会社。<br>資産管理会社のいずれにも該当しないことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制（贈与）を受けるための、後継者の主な要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>事業承継税制（贈与）を受けるための、後継者の主な要件は、<br>贈与時に会社の代表取締役になっていること。１８歳以上であること。贈与時まで３年以上、会社の役員であること。総議決権数の５０％超の議決権数を保有すること。後継者が１人の場合は、後継者の議決権数が、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有すること。後継者が複数人の場合は、総議決権数の１０％以上の議決権数を保有し、かつ、最も多くの議決権数を保有することです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制（相続）を受けるための、後継者の主な要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>事業承継税制（相続）を受けるための、後継者の主な要件は、<br>相続開始の直前において役員であり、相続開始から5ヶ⽉後に会社の代表取締役であること。<br>総議決権数の５０％超の議決権数を保有すること。後継者が１人の場合は、後継者の議決権数が、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有すること。後継者が複数人の場合は、総議決権数の１０％以上の議決権数を保有し、かつ、最も多くの議決権数を保有すること。<br>相続開始の直前において、会社の役員であることです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継税制を受けるための、先代経営者の主な要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>事業承継税制を受けるための、先代経営者の主な要件は、会社の代表取締役であったこと。<br>贈与（相続）の直前に、総議決権数の５０％超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いた中で、最も多くの議決権数を保有していたこと。<br>贈与時に、会社の代表取締役でないことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">資産管理会社とはどういった会社のことですか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>資産管理会社とは、自らが使用していない不動産や、現金・預金、有価証券など、特定の資産の保有割合が、総資産の総額の７０%以上の会社や、これらの特定の資産からの運用収入が、総収入金額の７５％以上の会社のことです。<br>ただし、資産管理会社でも、事務所や店舗などを所有、または賃借していること、商品販売等を3年以上おこなっていること、従業員が5名以上いることの、すべてを満たしていれば、資産管理会社には該当せず、事業承継税制の適用を受けることができます。<br>資産管理会社に該当すると、納税猶予開始の時だけでなく、経過後も納税猶予の取り消し事由に該当するので注意が必要です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">個人版事業承継税制について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>個人版事業承継税制とは、青色申告を行っていた事業者の後継者として、円滑化法の認定を受けた者が、平成31年１月１日から、令和10年12月31日までに、特定事業用資産を取得した場合は、事業の継続など、一定の要件のもと、贈与税や相続税の全額の納税が猶予され、後継者の死亡などにより、猶予された税額の納税が免除される制度です。<br><br>留意点は、事前に個人事業承継計画を都道府県庁へ提出することや、継続届出書を3年ごとに提出する必要があることです。<br>また、事業を廃止した場合や、取得した財産を売却した場合は、猶予された税額を納税する必要があります。<br>小規模宅地等の特例とは、併用することができません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">特定事業用資産について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>特定事業用資産とは、先代事業者の事業に使用されていた資産で、青色申告書の貸借対照表に計上されていたものをいいます。<br>宅地は400㎡までで、建物は床面積800㎡までです。<br>その他にも、減価償却資産で、固定資産税の課税対象とされているものや、自動車税・軽自動車税の営業用の標準税率が適用されるもの、乳牛・果樹等の生物、特許権等の無形固定資産が対象です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">個人版事業承継税制を受けるための、主な要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>個人版事業承継税制を受けるための主な要件は、後継者が贈与の日において１８歳以上であること。<br>円滑化法の認定を受けていること。<br>３年以上事業に従事していたこと。<br>贈与税の申告期限において、開業届出書を提出し、青色申告の承認を受けていること。<br>特定事業用資産に係る事業が、資産管理事業や、性風俗関連特殊営業に該当しないことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">資産管理事業について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>資産管理事業とは、自らが使用していない不動産や、現金・預金、有価証券など、特定の資産の保有割合が、総資産の総額の７０%以上の事業や、これらの特定の資産からの運用収入が、総収入金額の７５％以上の事業のことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">個人版事業承継税制と、小規模宅地等の特例の関係について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>小規模宅地等の区分が、特定事業用宅地等の場合、個人版事業承継税制の適用を受けることはできません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">個人版事業承継税制と小規模宅地等の特例（特定事業用宅地等）の主な違いを説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>主な違いは、小規模宅地等の特例は、相続のみが対象で、400㎡までの宅地が、課税価格の80％減額されます。個人版事業承継税制は、事前の計画策定など、個人事業承継計画の提出が必要です。<br>適用期限があり、平成31年１月１日から令和10年12月31日までの贈与・相続でなければなりません。<br>また、対象資産は、宅地は400㎡まで、建物は床面積800㎡までが対象で、100％納税猶予できます。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">事業承継</h2>



<h3 class="wp-block-heading" id="aioseo-">事業承継の種類</h3>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">親族内承継について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>親族内承継とは、経営者の親族、子どもや、兄弟姉妹・配偶者・兄弟姉妹の配偶者などに対して事業承継する方法です。<br><br>親族内承継のメリットは、現経営者の子どもが事業承継すると、従業員・取引先の理解を得やすいことや、銀行など資金提供者の支援を得やすいことです。<br>また、準備期間を長く確保できるため、長期的に後継者教育を行えることや、財産や株式が分散しないため、所有と経営の一体的な承継が可能な点も、親族内承継のメリットです。<br><br>親族内承継のデメリットは、親族だからといって、経営者としての能力が十分かどうかわからないことです。後継者に経営者としての能力が不足している場合には、後継者育成が困難になります。<br>また、後継者候補が複数人いる場合に、親族内でトラブルとなる可能性があることも、親族内承継のデメリットです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">親族外承継（社内事業承継）について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>親族外承継（社内事業承継）とは、役員や従業員に対して事業承継する方法です。<br><br>親族外承継のメリットは、役員や従業員は、長く経営者とともに働いているため、後継者としての資質が担保され、社風や経営戦略が大きく変わる可能性が低いことです。<br>また、経営者としての能力がある人材を、社内から選んで後継者に据えられるので、従業員や会社関係者、取引先からの理解を得やすく、事業を好転させられます。<br><br>親族外承継のデメリットは、後継者の資金力不足など、後継者の負担が大きく、事業承継を拒まれてしまう可能性があることです。<br>また、社内で権力争いが起こることや、株式譲渡の際に、親族から反対される可能性もあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">経営者保証が事業承継の妨げとなる理由として、どのようなことが考えられますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>経営者保証とは、金融機関から融資を受けるときに、経営者個人が連帯保証人となることです。経営者保証をそのまま後継者が引き継ぐことになった場合、会社が倒産したときには、経営者が借入金を返済しなければなりません。会社の債務について、後継者が無限責任を負うのと近い状態になってしまうため、経営者保証が事業承継の妨げとなります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業承継に際して、経営者保証を提供している場合の解決策を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>経営者保証の解決策として、経営者保証に関するガイドライン、及び特則の内容をよく検討し、会社を整備することで、経営者保証なしの融資を検討します。<br>ガイドラインの適用対象は、主債務者が中小企業であること。<br>保証人が個人であり、主債務者である中小企業の経営者であること。<br>主債務者である中小企業と、保証人であるその経営者が、弁済に誠実で、債権者の請求に応じて負債の状況を含む財産状況を、適切に開示していること。<br>主債務者と保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないことです。<br>ガイドラインに適用する経営状況であれば、既契約の融資についても、事業承継の際や、融資条件の見直し、借り換えなどの際に考慮されることになり、経営者保証なしでも、融資を受けられる可能性が高まります。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">M&amp;A</h3>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">M&amp;Aについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>M&amp;Aとは、企業や個人などの第三者が企業を買収することです。M&amp;Aを実行すれば、買い手側に経営権を譲渡し、自社の経営を引き継いでもらえます。<br>M&amp;Aには、合併、株式交換、移転、会社分割、株式譲渡、事業譲渡などの種類があり、中小企業では比較的簡単な、株式譲渡によるM&amp;Aが多く行われています。<br>株式譲渡が行われると、一般的には株主と社長がかわりますが、企業は存続して事業を承継し、資産や負債、許認可の移転手続きも不要です。<br>また、社名や取引先、顧客なども変わらないため、見た目でわかるような変化はありません。<br><br>M&amp;Aのメリットは、事業承継先を幅広く探すことができることです。<br>雇用関係や残債務なども、そのまま引き継いでもらうことが可能で、経営者は、株式の譲渡対価として受け取った、まとまった資金を、老後の生活資金、あるいは新しい事業の立ち上げ資金として活用できます。<br>また、自社の経営が安定化する可能性もあり、ブランド力や人材の獲得などもメリットになります。<br><br>M&amp;Aのデメリットは、適切な買い手を探すことや、その後の交渉が難しいことです。<br>また、従業員や取引先との関係が悪化してしまう可能性があり、経営の一体性を保つのが難しいこともデメリットになります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株式譲渡について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>株式譲渡とは、買い手企業が、売り手企業の株主から株式を買収し、経営権を引き継ぐM&amp;Aの手法です。<br>株式譲渡は、あくまで経営権を取得するための手法なので、会社の株主が変わるだけで、それ以外の変化はありません。<br>株式譲渡のメリットは、手続きが比較的簡単で、株式の取得が完了すると、すぐに事業活動を開始できることです。また、売却益への税金が事業譲渡と比べ抑えられるので、創業者利益が最大化しやすくなります。<br>デメリットは、会社全体が取引対象になるため、不採算事業があるとマイナス評価となり、譲渡価額が減ってしまいます。また、負債が大きすぎる場合は買い手が見つかりにくい場合があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">事業譲渡について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>事業譲渡とは、売り手企業の事業の一部、または全部を買収するM&amp;Aの手法です。<br>事業を運営するために必要な、設備や建物などだけでなく、取引先・従業員・知的財産・顧客リストなども買収の対象となります。<br>メリットは、売却したい特定の事業を売却することができるので、不採算部門を切り離すことができ、負債があっても譲渡先が見つけやすくなります。<br>デメリットは、取引先や従業員を買い手企業に引き渡す必要があり、これまで大切にしてきた関係者が切り離されてしまうことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">会社分割について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>会社分割とは、会社を事業ごとに分割し、分割した事業を買い手企業に承継するM&amp;Aの手法で、吸収分割と新設分割の2種類があります。<br>メリットは、契約をそのまま買い手企業に承継できることや、買い手企業に買収資金がなくても実施できるという点です。<br>しかし、売り手企業から承継した事業に簿外債務があった場合は、その債務も同時に承継することになったり、株主総会の特別決議が必要になるなど、手間やリスクを抱えるというデメリットがあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株式交換について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>株式交換とは、売り手企業の全株式と、買い手企業の株式を交換することで、完全親子会社関係となるM&amp;Aの手法です。<br>メリットは、現金を交付しない場合、資金準備の必要がないことや、スクイーズアウトによって、株主全員が賛成しなくても完全子会社化できるという点です。<br>デメリットは、手続きが煩雑で手間がかかることや、不要な資産や負債も引き継がなければならないことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">合併について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>合併とは、複数の会社を１つの会社に統合するM&amp;Aの手法です。<br>メリットは、複数の事業が1つになることで、個別に事業を行うよりも、大きな効果を発揮することができます。<br>デメリットは、同業他社との合併では、顧客の重複が生じる場合があり、顧客にとっては取引先が１社となるため、取引量や取引回数を縮小される場合があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">インカムアプローチについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>インカムアプローチとは、将来見込まれる収益を予測して、現在の企業価値に換算した算出方法です。<br>メリットは、将来的な収益性や、買い手とのシナジー効果を加味できる点です。<br>デメリットは、売主の主観が入りやすく、客観的な企業価値を求めにくい点です。<br>具体的な手法として、将来的に得られるキャッシュフローを加味した、DCF法と、企業の事業計画書に基づいて算出する、収益還元法などがあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">マーケットアプローチについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>マーケットアプローチとは、市場が決めた企業価値や、競合他社を基準に企業価値を算出する方法です。<br>具体的な手法として、類似会社比準法、市場株価平均法などがあります。メリットは、三種類あるアプローチの中で、最も客観性が高く、誰でも簡単に利用できます。<br>デメリットは、類似会社比準法は、事業内容が類似する企業がいないと利用しにくく、市場株価平均法は、短期的な市場の動きに左右されやすい点です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">コストアプローチについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>コストアプローチとは、企業の純資産を基準に企業価値を決める、M&amp;Aの評価基準です。具体的な手法として、時価純資産法、簿価純資産法などがあります。<br>メリットは、客観性の高い企業価値を算出できる点です。<br>デメリットは、将来の収益性や買い手とのシナジーをほぼ加味しないため、将来性が高い企業や、シナジーが見込まれる企業の企業価値評価には適していません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">M&amp;Aにおける、役員退職金の関係について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>M&amp;Aにおける役員退職金の関係は、役員退職金と株式譲渡益では課税制度が異なるため、一定金額までは退職金で受取るほうが税負担が軽くなります。<br>また、買手企業にとっては、退職金を損金算入することで、節税にもつながります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">役員退職金を支給する、メリットやデメリットを説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>役員退職金を支給するメリットは、利益を圧縮して法人税の負担を減らせること。自社株の評価を引き下げること。役員自身も税負担を低く抑えられることです。<br>デメリットは、現金支給になるため資金調達が必要なこと。損金算入が認められなくなる恐れがあるので、経営者は完全に経営から手を引く必要があることや、高額な退職金の支給は否認される場合があることです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">M&amp;Aにおける譲渡価額を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>M&amp;Aの譲渡価額は、企業価値評価を行い、客観的・合理的な企業の価格を算出します。<br>企業価値評価の方法は、インカムアプローチ、マーケットアプローチ、コストアプローチの三種類があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">M&amp;Aにおける譲渡代金には、どのような税金がかかりますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>M&amp;Aで株式を売却した場合には、所得税と住民税が課税されます。<br>株式譲渡ではなく、事業譲渡を採用した場合には、発生した利益に法人税が課税されます。<br>その他にも、消費税や不動産取得税、登録免許税、印紙税などの流通税が課税されるケースもあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">役員借入金の削減対策には、どのような方法がありますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>役員借入金の削減対策として、債務免除、DESの実行、役員給与の減額があります。<br>債務免除とは、役員側が債権放棄をすることです。会社側は特別利益として債務免除益が計上されますが、繰越欠損金がある場合は相殺されます。<br>DESとは、債務と資本を交換することです。<br>DESを行うことで、会社の財務状態が改善でき、役員からの債務については、元本の返済と利息の支払い義務がなくなります。<br>ただし、資本金が増加すると、それに伴う税負担の増加も考えられます。<br>役員給与を減額する場合、減額相当分を借入金の返済として役員に支給していきます。<br>役員給与を減額した場合、所得税や住民税、社会保険料が減少するメリットがありますが、役員借入金の返済は経費とならないため、減額した分だけ会社には利益が計上されます。また、時間がかかることにも注意が必要です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">退職金を土地などで現物支給した場合について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>退職金を土地などで現物支給した場合、退職金額と土地の簿価との差額が、譲渡益になる場合には益金、譲渡損となる場合には損金となります。<br>注意点は、退職金として不動産を取得した場合には、不動産取得税と登録免許税がかかることです。<br>また、退職金を現金で支払うことを決めた後に、不動産で支払うこととした場合は、代物弁済とみなされ、消費税の課税対象となってしまうことにも注意が必要です。<br><br>役員退職金の支払によって損金が計上されると、利益が減少することによって株式評価額が下がります。<br>また、会社所有の土地を退職金として支給すると、税務上、土地はその支給時の時価で評価されることになります。<br>土地に含み損がある場合、退職金の他に、その含み損も顕在化させ、純資産と利益をともに圧縮することができ、株式評価額が下がります。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="aioseo-">円滑な遺産分割</h2>



<h3 class="wp-block-heading">遺言書</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>遺言<br>民法に定める自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のうち、公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成します。自筆証書遺言は、遺言者が、原則としてその全文、日付および氏名を自書し、これに押印して作成します。自筆証書遺言には、 自筆証書遺言書保管制度があり、同制度により法務局に保管された自筆証書遺言については、遺言者の相続開始時に家庭裁判所における検認の手続が不要になります。<br>公正証書遺言では、遺言書の作成時に、正本1通と謄本1通の交付を受けるのが通常であり、これを利用して遺言執行を行うので、遺言者の死後に、改めて遺言書の謄本を請求する必要はありません。一方、自筆証書遺言書保管制度では、法務局で保管された自筆証書遺言について、写しは手元に残りません。遺言者の相続開始後に、相続人等が、一定の書類を添付して遺言書情報証明書の交付請求をし、交付受けた遺言書情報証明書を用いて遺言執行を行います。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">遺言書を発見した場合の手続きについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。<br>ただし、公正証書遺言や、法務局で保管されている、自筆証書遺言に関して交付される遺言書情報証明書は、検認の必要はありません。<br>検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造、変造を防止するための手続きで、遺言の有効や無効を判断することではありません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">自筆証書遺言保管制度について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要になります。また、相続人等の中で、誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人に対して、遺言書が保管されている通知が届きます。<br>ただし、証人がいないので自筆証書遺言の内容の有効性が争われたり、代理人では保管の申請はできず、必ず本人が法務局に出向く必要があるので注意が必要です。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">相続手続き</h3>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">法定相続情報証明制度について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>法定相続情報証明制度とは、被相続人と、法定相続人の関係を、法務局の登記官が認証するものです。<br>相続手続きでは、届け出先ごとに、相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、住民票を提出しなければなりません。<br>法定相続情報証明制度では、相続関係を一覧にした、法定相続情報一覧図を作成し、戸籍謄本を法務局に提出すると、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しが交付されます。<br>交付された法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きや、被相続人名義の預金の払い戻しなど、様々な相続手続きに利用できるので、戸籍謄本を何度も提出する必要がなく、相続手続きにかかる相続人や、手続きを行う窓口、双方の負担が軽減されます。<br>法定相続情報一覧図は、相続手続きに必要な部数を無料で発行することができます。また、有効期限は発行から6ヶ月以内ですが、5年間の保管期間中は、一覧図の写しが再発行できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">再転相続について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>再転相続とは、当初の相続における相続人が、熟慮期間中に、相続放棄や単純承認をする前に死亡し、次の相続人が相続したケースのことです。<br>再転相続の場合、当初の相続だけを承認して、次の相続を放棄することはできません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">数次相続について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>数次相続とは、相続が発生後、遺産分割協議が終わらないうちに、相続人の一人が亡くなり、次の相続が発生してしまうことです。<br>再転相続と数次相続の違いは、再転相続は、法定相続人が当初の相続を承認するか、放棄するか、選択する前に亡くなる場合ですが、数次相続は、法定相続人が当初の相続について、承認したものの、具体的な遺産分割を行う前に亡くなってしまった場合のことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">立て続けに相続が発生した場合、いつまでにどのような手続きをすればよいですか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>立て続けに相続が発生し、相続税の申告義務のある者が、申告書を提出しないで亡くなった場合には、その相続人が、申告・納税義務を承継します。<br>申告義務を承継して申告する場合の期限は、申告書を提出しないで亡くなった人の、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">相続手続きをしないまま立て続けに相続が発生した場合、相続手続きや遺言書はどのように取り扱いますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>立て続けに相続が発生した場合、例えば、父親の死亡後、相続手続きを放置したまま母親が死亡したとすると、母親の相続人が相続手続きを行います。<br>また、このケースで母親が遺言書を作成していた場合は、母親が死亡するより前に父親が死亡しているので、遺言書の父親に該当する部分は無効になります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">配偶者居住権について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>配偶者居住権とは、配偶者が相続開始前から住んでいた、被相続人所有の建物は、配偶者がその建物の権利を相続しなくても、配偶者に建物の使用を認めるという制度です。<br>配偶者居住権の設定をしていないと、配偶者が自宅を相続した場合に、預貯金の取得割合が少なくなります。配偶者居住権を設定すると、自宅に住み続ける権利である敷地利用権と、配偶者居住権付きの敷地所有権とに分けて相続することができ、配偶者も預貯金を得ることが可能になります。<br>ただし、配偶者居住権には登記が必要で、譲渡ができません。配偶者が施設に移るなど、自宅に住まなくなった場合に、賃貸として賃料を得ることは可能ですが、自宅を売却して費用を捻出することはできません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">家族信託について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>家族信託とは、将来、認知症などで判断能力が低下し、自分で自分の財産管理ができなくなってしまった時に備えて、財産の所有権のうち、管理する権利だけを信頼できる家族に移すことです。<br>受益権は、そのまま所有者に残しておけるので、例えば、親所有の賃貸アパートの家賃や、売却代金を老人ホームの費用に充て、その管理は子供に任せるということが可能です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">成年後見制度について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>成年後見制度とは、認知症などにより、判断能力が低下してしまった人に代わって、その人の財産管理や、法律行為を行うことができる制度です。後見人は好きな相手に頼むことができますが、公正証書による契約が必要です。<br>後見制度には二種類あり、本人が元気なうちに、将来、認知症になった時のために、後見人を選んでおくことのできる、任意後見制度と、既に判断能力が低下してしまったあとに、後見人を家庭裁判所が選ぶ、法定後見制度があり、本人の能力に応じて、補助、補佐、後見の三段階に分類されます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">遺留分の民法特例について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>遺留分に関する民法の特例とは、一定範囲内の親族には、遺留分によって、最低限の相続財産が保障されているので、相続人が複数人存在する場合には、自社株が分散して、経営に関わる意思決定に支障をきたすおそれがあります。<br>遺留分に関する民法の特例を利用することで、非上場株式を遺留分の計算から除外できる、除外合意や、遺留分の計算に占める自社株の金額を、合意時の価額に固定する、固定合意を実施できます。<br>二つの合意を併用することで、株価の上昇を心配することなく、後継者が株式を取得できるようになります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">除外合意について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>除外合意とは、遺留分算定基礎財産から、贈与された株式を除外するもので、合意した他の相続人は、遺留分の主張ができなくなり、相続による株式の分散を防止できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">固定合意について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>固定合意とは、遺留分算定基礎財産に算入する価額を、合意時の価額に固定するものです。<br>この合意をすると、株式の価額が上がっても、遺留分には影響しないので、想定外の遺留分の主張を防止できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">固定する合意時の時価については、証明が必要ですか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>固定する合意時の時価は、税理士、 公認会計士、弁護士などによる、合意の時における相当な価額であることの証明が必要です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">遺留分に関する民法特例の適用を受けるために必要な、手続について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>遺留分に関する民法の特例を受けるための手続は、経営者の推定相続人全員と、後継者が合意し、合意書を作成します。<br>次に、合意をした日から１カ月以内に、遺留分に関する民法の特例に係る確認申請書に、必要書類を添付して、経済産業大臣へ申請します。<br>申請後に確認書の交付を受け、確認を受けた日から、１カ月以内に家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所の許可を得ます。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">税額の軽減対策</h2>



<h3 class="wp-block-heading">生前贈与</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>配偶者に対する相続税額の軽減<br>配偶者に対する相続税額の軽減とは、被相続人の配偶者が相続等により取得した財産の金額が、原則として、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額を超えない限り、配偶者の納付すべき相続税額が算出されない制度です。<br>本制度は、原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は対象になりません。ただし、相続税の申告書に『申告期限後 3年以内の分割見込書』を添付したうえで、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から 3 年以内に分割したときは、本制度の対象になります。また、相続税の申告期限から 3 年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、所轄税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に分割されたときも、本制度の対象になります。<br>相続税の申告後に行われた遺産分割に基づいて本制度の適用を受けるためには、分割が成立した日の翌日から 4 カ月以内に更正の請求をする必要があります。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">相続時精算課税制度について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>相続時精算課税制度とは、贈与者が60歳以上の父母または祖父母、受贈者は18歳以上で、贈与者の子や孫などに限られます。<br>税率は、1人の贈与者につき2,500万円を超える分の贈与は、一律20％の贈与税が課されます。<br>相続の際は、相続時精算課税により贈与された財産と、他の相続財産との合計額に対して相続税が計算され、贈与された財産は、贈与時より値上がりしていても、値下がりしていても、贈与時の価格で評価されます。<br>したがって、相続時精算課税制度による株式移転を行うと、相続発生時に株式評価額が上昇していても、贈与時の価格で評価されるので、相続税負担の軽減が期待できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">相続時精算課税制度の見直しについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>今回の改正で、相続時精算課税制度に、年110万円の基礎控除の枠が加わります。2024年1月1日以降、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも、年110万円までなら、贈与税も相続税もかからず、贈与税の申告も不要になります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">生前贈与加算の適用期間の延長について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>生前贈与した場合は、亡くなる3年前までの贈与財産に対して、全額が相続税の課税対象となりますが、2023年度の税制改正により、2024年1月1日以降に生前贈与した場合は、亡くなる4年～7年前の贈与財産に対しては、100万円を除いた全額、亡くなる3年前までの贈与財産に対しては、全額が相続税の課税対象となります。<br>生前贈与加算対象期間が延長されることで、相続開始から7年以内に行われた生前贈与に対しては、相続財産に加算されることがあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">教育資金の一括贈与の特例について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>教育資金の一括贈与の特例とは、子や孫に教育資金を贈与する場合、1人につき1,500万円までを非課税とする特例です。<br>適用期限は3年間延長され、2026年3月31日までとなりました。また、孫が30歳になった時点で使い残しがあれば、贈与税の課税対象となりますが、この使い残しに一般税率が適用されることとなりました。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">贈与税の配偶者控除の特例について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>贈与税の配偶者控除の特例を活用すると、婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受けた場合、贈与税の基礎控除、110万円と合わせて、最高で2,110万円まで贈与税がかかりません。<br>ただし、不動産を取得すると不動産取得税や登録免許税がかかります。<br>また、同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けることができず、配偶者が先に亡くなると相続税が増える可能性があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">贈与税の配偶者控除の特例の要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>贈与税の配偶者控除の特例の要件は、夫婦の婚姻期間が、20年を過ぎたあとに贈与が行われたこと。<br>配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産、または、居住用不動産を取得するための金銭であること。<br>贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が住んでおり、その後も引き続き住む見込みであることです。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="aioseo-">不動産管理会社の設立</h3>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">不動産管理会社を設立する、メリットを説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>不動産管理会社を設立するメリットは、相続税の財産評価で有利になること。<br>所得分散ができること。<br>広い範囲で経費が認められること。<br>相続財産をスムーズに承継できることです。<br><br>オーナーが死亡した際は、不動産ではなく、資産管理会社の株式を相続することになるので、相続税の計算上、不動産の評価よりも資産管理会社の株式の方が、低い価格で評価することができます。<br>また、オーナーが得るはずだった所得を管理会社が得ることで、オーナーの所得を低く抑えることができます。<br>家族を管理会社の役員にすることで、役員報酬という形で、会社の所得を家族に分散させることができます。<br>個人で不動産を保有する場合は、不動産管理に直接関係のあるものだけが、必要経費として認められますが、資産管理会社では、間接経費も経費として計上することができます。<br>個人で保有していた不動産を相続する場合は、登記が必要で、登記費用がかかります。生前に贈与する場合は、登記費用のほかに不動産取得税も必要になります。しかし、不動産管理会社の場合は、不動産ではなく株式を相続や贈与するので、登記の手間と費用はかかりません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">不動産管理会社を設立する、デメリットを説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>不動産管理会社を設立するデメリットは、会社を経営するための事務作業が煩雑になり、それらを、税理士や社労士などの専門家に依頼する場合は、コストもかかります。<br>また、法人化後すぐに相続が発生すると、キャッシュの増加により、税負担が増える可能性もあります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">不動産管理会社を設立したほうが、税負担が軽減できる理由を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>不動産管理会社を設立したほうが、税負担が軽減できるのは、個人の場合、所得税の税率は、所得金額が大きくなるほど高くなる、累進課税方式となります。<br>不動産管理会社を設立して法人化すると、個人による所得税の課税ではなく、法人税としての課税となるため、所得金額が一定額を超えると、法人税の税率のほうが低くなります。<br>また、不動産管理会社から給料を受け取った場合は、収入金額から給与所得控除が計算され、税負担が軽減できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">相続対策としての不動産管理会社を設立する場合、どのような方法がありますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>相続対策として不動産管理会社を活用する場合、一般的な形態として、不動産所有方式、管理会社方式、サブリース方式があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">不動産所有方式について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>不動産所有方式とは、個人が所有する不動産を管理会社に売却し、管理会社が不動産を所有する形態です。<br>管理会社が土地と建物を所有する方法と、建物だけを管理会社が所有する方法があります。<br>土地、建物ともに管理会社が所有する場合には、収益がすべて管理会社に入るため、オーナーの財産が増えるのを抑える効果が大きくなります。<br>ただし、土地に含み益があると譲渡所得税がかかるので、注意する必要があります。<br>建物だけを管理会社が所有する場合には、一般的には建物に含み益は発生しても少額なので、譲渡所得税の負担はそれほど大きくありません。<br>ただし、土地を無償で管理会社に貸し付けると借地権の認定課税となる場合があります。借地権の認定課税が行われないように、土地の無償返還に関する届出書を提出するようにします。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">借地権の認定課税を回避する方法を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>借地権の認定課税を回避する方法は、管理会社がオーナーに権利金を支払う方法があります。他にも、相当の地代として、地価の6％に相当する地代を支払う方法や、管理会社とオーナーで、土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出する方法があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出した土地については、どのように評価しますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>土地の無償返還に関する届出書を、税務署に提出した土地については、自用地価額の80％で評価します。<br>ただし、無償返還の届出書の提出がある場合でも、使用貸借の場合は自用地評価となります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">管理会社方式について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>管理会社方式とは、不動産の所有は個人のままで、管理会社に設備などの管理を委託する形態です。収益は個人に入りますが、その中から管理会社に管理費を支払うことになるので、所得の分散効果が期待できます。<br>管理会社方式のメリットは、不動産の売却手続きが必要なく、手続きが容易な点です。<br>デメリットは、不動産はオーナー個人が所有することになるので、相続税の節税効果はあまり期待できません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">サブリース方式について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>サブリース方式とは、不動産の所有はオーナーのままで、管理会社に一括で貸し付ける形態です。<br>収益は管理会社のもとに入り、管理会社はそのうちから個人に賃料を支払います。<br>サブリース方式のメリットは、管理会社が空室リスクを負う仕組みになっているので、空室の有無に関わらず、個人の収益は安定することです。<br>また、一括貸付なので、空室があっても賃貸割合は100％で評価額を計算できることです。<br>デメリットは、他の形態と比べ収益性が低いことです。<br>サブリース方式は、不動産はオーナー個人が所有することになるので、相続税の節税効果はあまり期待できません。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="aioseo-">株主構成　自社株対策</h3>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>取引相場のない株式の評価上の区分<br>非上場株式の相続税評価額を計算するうえでの会社規模は、業種、総資産価額、従業員数、直前期末以前1年間における取引金額(売上高)により判定します。正社員の積極採用を計画しているX社の従業員数が70人以上になれば、X社の会社規模は大会社と判定されます。また、従業員数が70人未満であっても、直前期末以前1年間における取引金額(売上高)が15億円以上になれば、大会社と判定されます。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>株式の移転<br>株式の移転方法には、相続時精算課税制度の活用、非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例の活用、長男CさんがAさんから買い取るなど、いくつかの方法を検討することができますが、X社株式の相続税評価額を引き下げてから実行に移すことが肝要です。<br>Aさんに対する役員退職金の支給は、1株当たりの利益金額を引き下げる効果が大きいと思われます。1株当たりの利益金額を引き下げるために、新会社を設立するなど、高収益部門を分社化することも検討することができますが、設立した新会社は、開業後3年未満の会社に該当し、原則として、当該株式は純資産価額方式により評価されます。<br>役員退職金の支給は、純資産額も減少させます。また、純資産額を減少させる効果を目的に、賃貸物件を購入する対策も考えられますが、3年以内に取得した土地および建物は、相続税評価額ではなく、通常の取引価額(取得価額)により評価することに注意してください。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>特定の評価会社には、『株式等保有特定会社』『土地保有特定会社』のほか、『比準要素数1の会社』『開業後3未満の会社』などがあります。評価会社が特定の評価会社に該当した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価します。ただし、『株式等保有特定会社』や『土地保有特定会社』の株式であっても、同族株主以外の株主等が取得した場合には、その株式は配当還元方式により評価します。<br>『株式等保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める株式等の価額の合計額(相続税評価額)の割合が50%以上である会社をいいます。<br>『土地保有特定会社』は、課税時期において評価会社の総資産価額(相続税評価額)に占める土地等の価額の合計額(相続税評価額)の割合(土地保有割合)が評価会社の規模に応じて定められた一定割合以上である会社をいいます。土地保有特定会社に該当する土地保有割合は、評価会社が大会社である場合、70% 以上とされ、評価会社が中会社である場合は90%以上とされています。<br>『比準要素数1の会社』は、評価会社の類似業種比準価額の計算の基となる『1 株当たりの配当金額』『1株当たりの利益金額』『1株当たりの純資産価額(帳簿価額)』のそれぞれの金額のうち、いずれか2要素がゼロであり、かつ、直前々期末を基準にしてそれぞれの金額を計算した場合に、それぞれの金額のうち、 いずれか2要素以上がゼロである会社をいいます。『比準要素数1の会社』の株式を同族株主が取得した場合、その株式は、原則として、純資産価額方式により評価しますが、納税義務者の選択により、『類似業種比準価額×0.25+1株当たりの純資産価額×(1-0.25)』の算式により計算した金額によって評価することができます。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<div class="wp-block-liquid-speech-balloon liquid-speech-balloon-wrap liquid-speech-balloon-05"><div class="liquid-speech-balloon-avatar"></div><div class="liquid-speech-balloon-text"><p>株主総会の特別決議とは、原則として、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の 3分の2以上に当たる多数をもって行われる決議です。X社株式をX社に譲渡した場合、譲渡価額のうち当該株式に対応する資本金等の額を超える部分の金額については、配当所得として総合課税の対象となります。 <br>X社株式を相続により取得した場合、X社が定款の定めによりX社株式の売渡請求を行うときは、X社は相続があったことを知った日から 1年以内にしなければなりません。</p><div class="liquid-speech-balloon-arrow"></div></div></div>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">非上場株式の評価方法を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>非上場株式の評価方法は、会社の規模に応じて、類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式に分けられ、同族以外の株主が取得した場合は、例外的に、配当還元方式が用いられます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">自社株評価を引き下げる方法は、どのようなことが考えられますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>含み損のある資産を売却することで、譲渡損失が発生し、純資産を減らすことができます。<br>類似業種比準方式では、帳簿上の金額を参照するので、含み損があっても簿価で計算することになります。<br>含み損のある資産の売却で、現金は入ってくるものの、譲渡損失の分だけ、類似業種比準方式での純資産を減らすことができます。また、譲渡損失を出したことで利益も圧縮できるようになります。<br>譲渡損失は純資産に限らず利益まで減らせるので、類似業種比準方式での株価対策には有効です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">金庫株について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>金庫株とは、会社自身が発行した株式を買い戻して保有している状態です。<br>通常、株式を発行会社に売却した場合には、総合課税として、最高55％の税率で課税されてしまいます。しかし、株式を相続した人が、相続が発生してから3年10ヶ月以内に、その株式を発行会社に売却した場合には、本来、総合課税とされるところが、20.315％の分離課税となるので、税金コストを抑えて譲渡することが可能です。<br>金庫株の活用で留意する点は、剰余金の分配可能額を超えて、自社株の取得を行うことができないことです。<br>剰余金の分配可能額とは、累積されてきた税引後利益の合算ですが、この範囲でしか金庫株の買取はできません。また、純資産の金額が300万円を下回る際には、剰余金の配当ができないという制限があります。<br>実際に金庫株を買い取る際には、現金が必要になるので、会社のキャッシュフローに悪影響が出るかもしれません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株主構成や、自社株評価の現状分析が必要なのはどうしてですか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>株主構成や自社株評価の現状分析が必要なのは、円滑な事業承継の実現には、自社株の算定が重要で、その算定方法が、会社規模や株主構成次第で異なるからです。<br>自社株の算定方法は、株式取得者が、同族株主の場合は原則的評価方式、同族株主以外は特例的評価方式で株価を算定します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">同族株主について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>同族株主とは、株主の1人と、その同族関係者の議決権の合計数が、議決権総数の30％以上である場合の、その株主と同族関係者（株主の親族やその株主が支配している会社など）のことです。<br>ただし、議決権割合が50％超となる株主グループがある場合は、そのグループ以外のグループは、たとえ30％以上の議決権割合であっても、同族株主にはならず、その50％超のグループに属する株主のみが同族株主となります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">原則的評価方式について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>原則的評価方式は、会社の規模によって、大会社、中会社、小会社の規模に分類され、規模に応じた評価方法を使います。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">比準要素数1の会社について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>比準要素数1の会社とは、類似業種比準方式の、１株当たりの配当金額、１株当たりの利益金額、１株当たりの純資産価額の、3つの比準要素のうち、評価直前期末の要素の、いずれか2つがゼロであり、かつ、評価直前々期末の要素の、いずれか2つ以上がゼロである会社のことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">比準要素数1の会社を回避する方法を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>比準要素数1の会社を回避する方法は、配当をしておらず、2 期連続で利益がマイナスになるような場合で、簿価純資産が十分な会社であれば、配当を出したり、場合によっては含み益の多い資産を売却して、利益を出すことによって、回避することができます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株式等保有特定会社について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>株式等保有特定会社とは、財産評価基本通達によって、会社の総資産価額を算出し、総資産価額に対する株式等の割合が、50パーセント以上となる場合に該当します。<br>株式等保有特定会社として該当した場合、該当しないケースの評価方法と比較して、評価額が高くなる傾向にあり、納めるべき税金も一般的に高く算出されることになります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株式等保有特定会社に該当しないようにするためには、どのような方策が考えられますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>株式等保有特定会社に該当しないようにするためには、株特外しを検討します。<br>株特外しとは、総資産に対する株式等の比率を50%未満にして、株式等保有特定会社から外すことです。<br>株特外しには、借入を行い、総資産内の株式の割合を下げる方法のほか、株式ではない資産、不動産などを購入する方法があります。<br>ただし、税務署から課税逃れのために、株特外しを行ったと判断される場合があるので、事業を行うために資産を増やす必要があったとの、正当な理由が必要です。<br>また、資産の構成を無理に変えてしまい、株特外しのために、本来必要のない資産を購入し、節税効果以上の損失を出してしまわないように注意が必要です。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">特例的評価方式について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>特例的評価方式とは、事業承継の際に、同族株主でない人物が、株式を引き継ぐ場合の株価算定方法で、事業承継を行う企業の規模に関係なく、一律に配当還元方式によって株価を算定します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">株式会社における支配権について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>支配権とは、会社を実質的に支配する権利で、株式会社では、持株比率によって株主が行使できる権利が異なり、一定以上の持株比率を有すると、会社のあらゆる事項を、自身の一存で決定できるようになります。<br>事業承継では、先代の経営者から後継者に対して株式を移転します。<br>株式が分散していると持株比率も分散していることになり、会社の意思決定をスムーズに実行できない可能性があります。最低でも3分の２以上、可能であれば、100％の株式を経営者が保有していることが推奨されます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">経営に必要な議決権割合について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>経営に必要な議決権割合について、一般的には議決権のある株式の、2分の1超を所有していると、株主総会の普通決議を、自身の判断で成立させることができます。<br>株主総会の普通決議には、取締役、監査役の選任、役員報酬、剰余金の配当、準備金の減少などが含まれます。<br>また、議決権のある株式の3分の2以上を所有していると、株主総会の特別決議を成立させることができるため、実質的に会社を支配することができ、経営に必要な議決権割合を確保しているといえます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">代表者を選任する方法を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>代表者の選任は、取締役会を通じて行われます。残った取締役が3人以上いれば、取締役会で、その中から新しい代表取締役社長の選任決議をすることができます。<br>残った取締役が3人未満の場合には、代表取締役社長の選任はできません。<br>その場合には、株主総会で3人目の取締役を選任後、取締役会で代表取締役を選任する必要があります。<br>新たな代表取締役社長が決定した後は、2週間以内に代表取締役変更の登記を行い、後継者の選任手続きを完了させます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">取締役会が設置されていない場合の、代表者を選任する方法を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>代表者を選任する際に、取締役会が設置されていない場合は、原則として株主総会により代表取締役を選任します。<br>定款に代表取締役の定めがある場合や、取締役の互選が認められている場合は、定款に応じた手続きで選任します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">少数株主対策が必要なのはどうしてですか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>少数株主対策が必要なのは、少数株主も会社法上、株主権が認められているからです。通常時は問題にならなくても、事業承継、相続発生時など、会社として重要な意思決定をする際に、少数株主の存在により、会社運営に支障をきたす可能性があります。<br>少数株主対策としては、売買などによって、他の株主の保有する株式を任意に取得する方法や、スクイーズアウトを実行し、少数株主から強制的に株式を取得する方法があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">スクイーズアウトについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>スクイーズアウトとは、株主から個別に同意を得ることなく、金銭を対価として株式を取得することです。反対意見を持つ少数株主から、株主の地位を失わせるために行われます。<br>株主総会の決議では、出席株主の過半数、または、3分の2以上の合意が必要ですが、少数株主の反対意見によって、会社の迅速な意思決定や、目指すべき経営方針が阻害されることがあります。このような場合に、スクイーズアウトをおこない、少数株主の株式を取得することで、反対意見を排除することができます。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading" id="aioseo-">医療法人の事業承継</h3>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">経過措置型医療法人について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>経過措置型医療法人とは、平成19年4月1日以前に設立された、持分のある医療法人のことです。 現在では持分のある医療法人を設立することはできません。医療法人における持分とは、財産権のことで、社員退社時には出資した割合に応じて、会社財産から払戻を受けることができます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">出資額限度法人について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>出資額限度法人とは、社員の退社に伴う出資持分の払戻しや、医療法人の解散に伴う残余財産分配の範囲について、払込出資額を限度とすることを定款で定めている法人です。<br>持分のある医療法人から、出資額限度法人へ移行する際は、社員総会での決議が必要となり、所管行政庁に対し、定款変更認可申請をしなければなりません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">出資持分の払戻しのリスクについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>医療法人における持分とは、財産権のことで、社員退社時には出資した割合に応じて、会社財産から払戻を受けることができます。<br>仮に、出資者の出資割合が50％だとすると、社員が退社する際には、医療法人の財産の50％を払戻請求することができます。<br>ただ、医療法人の財産には、現金以外にも医療機器や不動産などの固定資産も含まれるので、出資者から持分の払戻しを請求された場合に、すぐに動かせる現金がそれほど無いと、経営に大きな影響が出てしまいます。<br>また、出資者に相続が発生した場合も、医療法人からすぐに払い戻しが受けられないのに、出資者の相続人には巨額の相続税が課される可能性があり、相続人にも大きな影響があります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">認定医療法人への移行について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>認定医療法人へ移行するということは、持分のある医療法人が、持分のない医療法人へ移行するということです。移行時に生じる課税が、移行の妨げとならないよう、認定により税制上の優遇措置があります。<br>優遇措置の具体的な内容は、認定医療法人へ移行することで、出資者が持分を放棄したことによる、医療法人に対して課される贈与税が一旦猶予され、移行後6年経過した時点で贈与税の納税が免除されます。<br>また、出資持分を相続や贈与により取得した、相続人や残存出資者に対して課される、相続税・贈与税についても、持分なし医療法人へ移行した場合は免除されます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">出資持分のない医療法人への移行について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>持分なし医療法人へ移行する医療法人は、令和8年12月31日までに、移行計画を厚生労働省へ申請し、認定を受けます。<br>認定を受けると、持分あり医療法人の持分を、相続または遺贈により取得した場合は、移行計画の期間満了まで相続税の納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。<br>また、出資者が持分を放棄したことにより、他の出資者の持分が増加し、贈与を受けたものとみなして、贈与税が課される場合も、納税が猶予され、持分を放棄した場合は、猶予税額が免除されます。<br>移行計画に基づき、持分なし医療法人へ移行した場合は、出資者の持分放棄に伴う法人贈与税は非課税となります。<br>ただし、移行計画の認定を受けた医療法人は、認定の日から3年以内に、持分なし医療法人へ移行することが必要です。移行しない場合は、認定が取り消され、遡及して課税されます。<br>また、移行完了後6年間は、毎年、持分なし医療法人の運営状況を厚生労働省へ報告することが必要です。<br>納税猶予期間に、出資持分の一部、または全部の払戻を受けた場合は、猶予税額は免除されず、猶予税額と利子税を併せて納付しなければなりません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">社会保険診療報酬の所得計算の特例について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>社会保険診療報酬の所得計算の特例とは、医業、または歯科医業を営む個人事業主や、医療法人は、年間の社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合に、実際の必要経費にかかわらず、社会保険診療報酬の金額を4段階の階層に区分し、所定の割合をかけた金額を概算経費として、必要経費に算入することができるというものです。<br>ただし、この特例の適用が受けられるのは、その年の社会保険診療に係る収入が、5,000万円以下で、かつ、自由診療を含めた収入金額が、7,000万円以下の場合に限られます。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="aioseo-">不動産の相続</h2>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用できる要件について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>二世帯住宅で小規模宅地等の特例を適用できる要件は、同じ棟の建物に親と子が住んでいること。<br>建物の敷地の名義が親であること。<br>子は親に家賃を払っていないこと。<br>区分所有登記されていないことなどの要件を満たすことで、自宅の土地の評価額が、330㎡までは80%評価減できます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">複数の居住用不動産を所有している場合には、小規模宅地等の特例（特定居住用宅地の特例）は適用できますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>特定居住用宅地等の特例の要件として、居住している必要があり、複数の家を保有していて、双方の家を行き来していたとしても、同時に複数の家に居住していたとはみなされません。<br>したがって、居住していないとみなされた家屋について、特例は適用できません。<br>ただし、特定居住用宅地等の特例は、同一生計の親族が居住していた場合も適用できるので、一方の宅地に被相続人、他方の宅地に同一生計親族が居住していた場合は、両方適用が可能です。<br>この場合の限度面積は、併せて330㎡となります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">自宅兼賃貸ビルの宅地の評価について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>自宅兼賃貸ビルの宅地の評価は、家屋の居住用に対応する敷地部分を、自用地評価とし、貸付部分に対応する敷地部分は、貸家建付地評価となります。<br>小規模宅地等の特例の適用部分は、土地全体を貸付部分と、居住部分の床面積比で按分計算します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">権利金の認定課税について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>権利金とは、他人の土地に借地権を設定して建物を建てるときに、賃借人が地主に支払う金銭のことをいいます。<br>ただし、この権利金を授受する取引の慣行がある地域で、その授受が行われないときは、これらの行為があったものとみなし、課税されることになります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">権利金の認定課税を回避する方法はありませんか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>権利金の認定課税を回避する方法は、借地人が地主に相当の地代を支払うか、税務署に無償返還の届出書を、借地人と地主が連名で提出すると、この認定課税を回避できます。<br>この場合の相当の地代とは、その土地の更地価格の6％程度の金額となります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">土地の無償返還に関する届出書を提出した土地の相続税評価額を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出した場合は、将来、無償で土地を返還することになるので、借地権に価値はありません。<br>ただし、実際には借主が土地を使用していることを考慮して、貸宅地として評価することが可能となり、自用地評価額の80％で評価します。<br>また、相続税の申告では、借主である会社の株式の評価も必要になります。<br>会社の株式を評価するときは、自用地評価額の20％を会社の純資産価額に加算します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">土地の無償返還に関する届出書を提出した土地に、小規模宅地等の特例は適用できますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出していれば、貸付事業用宅地か、特定同族会社事業用宅地に該当し、小規模宅地等の特例が適用できます。<br>しかし、小規模宅地等の特例が適用できるのは、その土地が有償の賃貸借契約によって貸付けられている場合に限られます。<br>地代が無償であれば使用貸借契約となるため、貸宅地として評価されず、小規模宅地等の特例の対象にもなりません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">土地の無償返還に関する届出書を提出する際の、留意点を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>土地の無償返還に関する届出書を提出する際の留意点は、地代を無償にしないことです。<br>仮に無償であっても、権利金の認定課税を避けることは可能ですが、無償、もしくは固定資産税と同等の金額だと、使用貸借契約とみなされてしまいます。<br>使用貸借契約の場合、相続が発生した際に貸宅地とされず、相続税評価額の減額や、小規模宅地等の特例が適用できなくなります。<br>地代は、固定資産税の2倍～3倍以上の金額にすることが推奨されています。</p>
</div></details>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="aioseo-">その他　〇〇について教えてほしい</h2>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">ストックオプションについて説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>ストックオプションとは、株式会社の従業員や取締役が、自社株をあらかじめ定められた価格で取得できる権利のことです。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">ストックオプションの権利を行使したときと、取得した株式を売却したときの課税関係を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>ストックオプションの権利を行使したときは、時価が権利行使価格を上回っている場合は、給与所得となり、所得税が課税されます。<br>取得した株式を売却した場合は、売却価格と権利行使時の時価との差額について、譲渡所得となり、所得税が課税されます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">税制適格ストックオプションの課税関係を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>税制適格ストックオプションの場合は、権利行使時点では課税されません。<br>株式譲渡における売却価格と、権利行使価格との差額が譲渡所得となり、そこに所得税が課税されることになります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">米国在住で非居住者の相続税の負担について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>海外在住の相続人であっても、基本的には、日本において相続税の納付義務が発生します。<br>日本国内の財産を相続する場合は、被相続人、相続人の一方が海外在住でも、両者とも海外在住でも、相続する財産が日本国内にあれば、日本の税制が適用されます。国籍や居住地を問わず日本の税務署で相続手続きをして、日本に相続税を納付しなければいけません。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">米国に所有している賃貸アパートは、相続時にどのような取り扱いになりますか？</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>米国不動産を個人で所有している人が亡くなると、被相続人の財産は、裁判所の管轄下で、遺産相続や分割などを行う、プロベートという法律手続きが行われます。<br>プロベートは、遺言の有無に関わらず必要で、期間中、相続人は相続不動産を自由に処分する事ができません。<br>プロベートを回避するためには、被相続人が存命中に、死亡時譲渡証書(Transfer On Death Deed)という証書を登記しておくと、プロベートを介さずに相続が可能になり、被相続人が亡くなった時点で、相続財産の所有権は、事前に指定しておいた相続人に移転します。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">新NISA制度の仕組みや拡充内容について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>NISA口座に関して、つみたてNISA・一般NISAのどちらかの口座のみ開設可能だったものが、つみたて投資枠・成長投資枠のどちらも同時併用できるようになります。<br>年間投資枠が、つみたてNISAで40万円、一般NISAで120万円ですが、新NISAでは、つみたて投資枠で120万円、成長投資枠で240万円に拡大され、2つの投資枠合わせて最大で1,800万円まで利用することができます。<br>また、非課税期間が、つみたてNISAは20年間、一般NISAでは5年間でしたが、新NISAでは口座開設期間も含め無期限になります。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">iDeCo＋について説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>iDeCo＋とは、従業員が加入するiDeCoに、拠出限度額の範囲内で、加入者が拠出する掛金に上乗せして事業主が掛金を拠出できる制度です。<br>事業主が拠出した掛金は、全額が損金に算入されます。</p>
</div></details>



<details class="wp-block-liquid-accordion" style="border-color:#ffffff"><summary class="liquid-accordion-top" style="color:#ffffff;background-color:#00aeef">iDeCo＋を実施できる要件を説明してください。</summary><div class="liquid-accordion-bottom">
<p>iDeCo＋を実施できる要件は、従業員300人以下であること。<br>企業型確定拠出年金を実施していないこと。<br>確定給付企業年金を実施していないこと。<br>厚生年金基金を実施していないこと。<br>労使合意をすることです。</p>
</div></details><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/ichimon_part1/">FP試験一問一答 Part1（相続・事業承継）</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">8214</post-id>	</item>
		<item>
		<title>円滑な遺産分割　遺言書の作成</title>
		<link>https://siken.kusumoto-fp.com/igon/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=igon</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siken.kusumoto-fp.com/?p=8551</guid>

					<description><![CDATA[<p>　設例に「Ａさんの二人の子供は小さい頃から仲が良く、相続で揉めることはないと思っている」と記載されていても、相続人が複数人いる場合は遺言書の作成を提案します。 　３種類ある遺言書の特徴や、遺言書を作成する場合の注意点など...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>　設例に「Ａさんの二人の子供は小さい頃から仲が良く、相続で揉めることはないと思っている」と記載されていても、相続人が複数人いる場合は遺言書の作成を提案します。</p>



<p>　３種類ある遺言書の特徴や、遺言書を作成する場合の注意点などに関する質問を想定します。</p>



<p>　遺言の種類には普通方式として「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の３種類があり、一般的には公正証書遺言、自筆証書遺言で作成されます。</p>



<p>　遺言書を作成する場合の注意点として、相続人が争うことのないように遺留分に考慮して作成することがあげられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書に関するツッコミ質問</strong></h2>



<p>　遺言書に関するツッコミ質問として、自筆証書遺言保管制度や、自筆証書遺言の財産目録が自署でなくてもよくなったこと、遺言書の手続き、法定相続情報証明制度に関する質問などが考えられます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>自筆証書遺言保管制度</strong></h2>



<p>　自筆証書遺言保管制度とは、自筆証書遺言を法務局に保管できる制度で、保管されている遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。</p>



<p>　相続人等の中で誰か一人でも遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他の全ての相続人等に対して遺言書が保管されている旨の通知が届きます。</p>



<p>　注意する点は、証人がいないので自筆証書遺言の内容の有効性が争われたり、代理人では保管の申請はできず必ず本人が法務局に出向く必要があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書がある場合とない場合で、財産の名義変更手続きはどのような違いがありますか？</strong></h2>



<p>　遺言書があると原則として遺言書の通りに行われますが、遺言書がない場合は、法定相続分通りに手続きするか、遺産分割協議によって相続分を決めていくことになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>発見した遺言書について、どのような手続きが必要ですか？</strong></h2>



<p>　遺言書を発見した場合は、遺言書を家庭裁判所に提出し、検認を請求しなければなりません。</p>



<p>　検認とは、遺言書の内容を明確にし、偽造・変造を防止するための手続きです。</p>



<p>　検認で、遺言の有効や無効を判断することはありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>すべての遺言書で検認は必要ですか？</strong></h2>



<p>　公正証書遺言や、法務局で保管されている自筆証書遺言に関して交付される遺言情報証明書は検認の必要はありません。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書があった場合、遺言の内容どおりに分割しなければなりませんか？</strong></h2>



<p>　遺言書が存在する場合は、遺言書の内容のとおりに遺産を分けるのが原則です。</p>



<p>　しかし、遺言書があった場合でも、必ず遺言の内容どおりに分割しなければならないわけではありません。</p>



<p>　すべての相続人や受遺者の合意があれば、遺言書の内容とは異なる方法による遺産分割が可能です。</p>



<p>　遺言書の内容を変更し遺言と異なる遺産分割協議を行う場合は、遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印の捺印が必要です。</p>



<p>　遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合の注意点としては、すべての相続人に遺言書の内容を伝えることです。</p>



<p>　遺言書の存在を知らせずに、他の相続人に不利な内容の遺産分割協議を行ってしまうと、その相続人から遺産分割協議の取り消しを主張されることがあります。</p>



<p>　また、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者の同意が必要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、どのような手順で相続手続を進めていけばよいですか？</strong></h2>



<p>　遺言書と異なる遺産分割協議を行う場合、すべての相続人や受遺者の同意が必須となるので、関係する戸籍情報をすべて確認したうえで、相続人全員を確実に把握することが大切です。</p>



<p>　相続人同士で決めた遺産分割内容で遺産分割協議書を作成すれば、その通りに相続手続きをすすめることができます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書によって財産を譲り受けるはずの人が、遺言書を作成した人より先に亡くなった場合の取り扱いを説明してください。</strong></h2>



<p>　遺言書によって財産を譲り受けるはずの人が、遺言書を作成した人より先に亡くなった場合、その部分の遺言は無効になり、先に亡くなった人が譲り受けるはずだった財産は、法定相続の対象になります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺言書を隠匿した場合は、どうなりますか？</strong></h2>



<p>　遺言書を隠匿した場合、隠匿した相続人は相続欠格事由に該当し、相続する権利自体が無くなってしまいます。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>遺産分割の内容によって相続税額が増減することがありますか？</strong></h2>



<p>　相続税制度の特性から、遺産分割の内容によって 税負担が大きく変わってくることがあります。</p>



<p>　相続税は、相続人全員の相続分を足した課税価格から税額を算出して、それを分担するという計算式となっています。そのため、遺産分割の内容によって税負担が異なってくることになります。</p>



<p>　相続税の額を計算する際には、まず相続人全員で負担する相続税の総額を計算します。</p>



<p>　相続税の総額は、課税対象の財産を法定相続分どおりに分割したものとして各相続人の取得額を計算し、その金額に対して税額を計算します。</p>



<p>　その後、相続人ごとに計算した相続税額を合計したものが、全員で負担する相続税の合計額となります。</p>



<p>　相続人に配偶者がいれば、配偶者の税額軽減制度を利用することで、取得した財産の額が１億６，０００万円か、配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば相続税がかからないので、実際に納税する相続税額に大きく影響します。</p>



<p>　他にも、相続人が、配偶者や一親等の血族、代襲相続人となった直系卑属（孫、ひ孫など）以外の場合は相続税額の２割加算の対象になります。</p>



<p>　遺言書の内容と異なる遺産分割をした場合、遺言書に記載されていた遺産分割の内容ではなく、実際に遺産分割をした内容で相続税を申告します。</p>



<p>　贈与税は遺言書の対象者が法定相続人だけの場合は課税されませんが、相続税申告後に再度遺産分割を行う場合、贈与税が課税される可能性があります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>財産の名義変更手続きはどのように進めたらよいですか？</strong></h2>



<p>　相続財産のうち預金に関しては各金融機関で手続きを進めます。</p>



<p>　実家や賃貸アパートに関しては、不動産の所在地を管轄する法務局で、相続登記の手続きを進めることになります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>法定相続情報証明制度について教えてください。</strong></h2>



<p>　法定相続情報証明制度とは、「法定相続情報一覧図」を作成し、戸除籍謄本等の束を登記所に提出すると、登記官から認証文付きの「法定相続情報一覧図の写し」が交付されます。</p>



<p>　令和６年４月１日以降、相続登記の申請が義務化されました。</p>



<p>　不動産の所有者が死亡した場合、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から３年以内に相続登記の申請をしなければなりません。</p>



<p>　相続登記の申請をするに当たって、所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合には、それぞれの不動産の所在地を管轄する法務局に対し、死亡した方の相続関係書類として、戸除籍謄本等の原本の束を提出しなければなりません。</p>



<p>　「法定相続情報一覧図の写し」は、戸除籍謄本等の束の代わりに利用できるので、法定相続情報証明制度を利用すれば、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。</p>



<p>　さらに、他の行政庁や金融機関などの様々な相続関係手続にも利用できるので、これらの手続においても、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなるというメリットがあります。</p>



<h2 class="wp-block-heading"><strong>法定相続情報証明制度の注意点を教えてください。</strong></h2>



<p>　交付された「法定相続情報一覧図の写し」の有効期限は、発行から６ヶ月以内で交付にあたり手数料は徴収されません。相続手続きに必要な範囲で複数通発行可能で、５年間の保管期間中は再交付請求をすることも可能です。</p>



<p>　申出をすることができる登記所は、次の地を管轄する登記所のいずれかです。申出は郵送によることも可能です。</p>



<p>① 被相続人の本籍地</p>



<p>② 被相続人の最後の住所地</p>



<p>③ 申出人の住所地</p>



<p>④ 被相続人名義の不動産の所在地</p>



<p>　ただし、再交付請求ができるのは、当初「法定相続情報一覧図」の保管等の申し出をした人に限られるので注意が必要です。</p>



<p>　令和６年４月１日から、不動産登記手続きに際し、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載することで、法定相続情報一覧図の写し（証明書の原本）の添付を省略できるようになりました。</p>



<p>　法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号のことです。</p>



<p>　ただし、不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号は使うことができません。</p><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/igon/">円滑な遺産分割　遺言書の作成</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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		<item>
		<title>2021年〜2023年 FP1級実技試験の出題数ランキング Part1編 【事業承継税制特例】</title>
		<link>https://siken.kusumoto-fp.com/ranking_01jigyousyoukei/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ranking_01jigyousyoukei</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[マナブ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 08:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[F. 相続・事業承継]]></category>
		<category><![CDATA[傾向と対策]]></category>
		<category><![CDATA[実技編]]></category>
		<category><![CDATA[FP1級実技試験]]></category>
		<category><![CDATA[FP１級試験]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://siken.kusumoto-fp.com/?p=8057</guid>

					<description><![CDATA[<p>FP1級実技試験の過去問を何年分も解いていると、何度も出題されている問題があります。 旬な話題や制度改正の問題など一期一会の問題もありますが、学科試験と同じように何度も繰り返し出題される、定番の問題があります。 過去問題...</p>
<p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/ranking_01jigyousyoukei/">2021年〜2023年 FP1級実技試験の出題数ランキング Part1編 【事業承継税制特例】</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/animate.css/3.7.0/animate.css">



<p>FP1級実技試験の過去問を何年分も解いていると、何度も出題されている問題があります。</p>



<p>旬な話題や制度改正の問題など一期一会の問題もありますが、学科試験と同じように何度も繰り返し出題される、定番の問題があります。</p>



<p>過去問題を繰り返し解く勉強方法は、学科試験に限らず、実技試験対策にも有効な勉強方法の一つです。</p>



<p>設例を読んでみて、ドキッとするような設例も多いFP1級実技試験でも定番問題があり、定番問題を確実に正解することがポイントです。</p>



<p>そこで、2021年6月から2023年9月までに実施された、FP1級実技試験の設例をもとに出題数を集計してみました。</p>



<div class="alert alert-primary" role="alert"><i class="icon-notification"></i><strong> &#8211; 注意事項 &#8211; </strong>
<p>実技試験は口頭試問形式で行われるため模範解答は公表されていません。そのため、審査員の質問や受験者の回答はあくまで個人の見解です。試験問題から予想して出題数を集計していますが、このような質問がない場合や集計している数値が正しいとは限りません。</p></div>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading" id="①応用編の計算問題と穴埋め問題の配点割合">実技試験の出題ランキング　Part1編</h2>



<div class="chart-area bar smoothTrigger">
<canvas id="chart01" height="600" width="600"></canvas>
</div>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-center">実技試験の出題ランキング　Part1<br>　（2021年6月試験〜2023年9月試験までの34日分の設例を独自に集計）</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h2 class="wp-block-heading">第1位 事業承継税制特例</h2>



<p>Part１の実技試験出題ランキング1位は、事業承継税制特例です。</p>



<p>学科試験での事業承継税制の出題は、特に出題回数が多いわけではなく、2022年度以降の学科試験の基礎編では、2022年5月と、2023年5月に、特例措置の内容や、特例措置と一般措置の違いが出題されていました。</p>



<p>応用編での出題は、2022年9月に特例承継計画、2024年1月に特例措置の特徴に関する穴埋め問題が出題されていました。</p>



<p>事業承継に関して学科試験対策では、類似業種比準価額などの計算問題を中心に勉強していたので、学科試験合格後に、改めて勉強し直しているという人も多いのではないでしょうか。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">事業承継税制の設例あるある</h3>



<p>事業承継税制特例が、どのような内容で設例に記載されているかというと、Part1でのAさんは、非上場会社の社長という設定が多く、株式移転をどのように進めたらいいのか悩んでいたり、事業承継に関するセミナーに参加したり、金融機関の担当者や、経営者仲間などから、事業承継税制の話を聞いてきます。</p>



<p>そこで、Aさんの悩み事や、問題点を解決するために、事業承継税制特例についてアドバイスをします。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h3 class="wp-block-heading">FP1級実技試験での事業承継税制特例の回答ポイント</h3>



<p>FP1級実技試験で、事業承継税制特例について回答するポイントは、次の３つです。</p>



<ul class="wp-block-list">
<li>事業承継税制特例の概要</li>



<li>後継者の要件</li>



<li>手続きの流れ</li>
</ul>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">事業承継税制特例の概要</h4>



<p>事業承継税制特例とはどういった制度なのか、メリット、デメリット、一般措置と特例措置の違いなどを整理して覚えましょう。</p>



<p>事業承継税制特例ですが、先代経営者から事業の承継を受けた後継者が、次の後継者に事業承継できた場合には、相続税や贈与税が免除になる制度です。</p>



<p>デメリットは、届出書の提出など、事務手続きが煩雑になること。<br>事業継続が困難な場合は、利子税と猶予された税金の支払いが必要になることです。</p>



<p>事業承継税制は、恒久的な措置である一般措置と、時限的な措置である特例措置があります。</p>



<figure class="wp-block-table"><table class="has-liquid-white-background-color has-background"><tbody><tr><th>&nbsp;</th><th>特例措置</th><th>一般措置</th></tr><tr><th>事前の計画策定</th><td><strong>6年以内の特例承継計画の提出</strong><br>2018年4月1日から<br>2026年3月31日&nbsp;<strong>※1</strong>まで</td><td>不要</td></tr><tr><th>適用期限</th><td><strong>10年以内の贈与・相続等</strong><br>2018年1月1日から<br>2027年12月31日まで</td><td>なし</td></tr><tr><th>対象株数</th><td>全株式</td><td>総株式数の最大3分の2まで</td></tr><tr><th>納税猶予割合</th><td>100%</td><td>贈与：100％<br>相続：80％</td></tr><tr><th>承継パターン</th><td>複数株主から最大3人の後継者</td><td>複数の株主から1人の後継者</td></tr><tr><th>雇用確保要件</th><td>弾力化</td><td>承継後5年間<br>平均8割の雇用維持が必要</td></tr><tr><th>経営環境変化に対応した免除</th><td>あり</td><td>なし</td></tr><tr><th>相続時精算課税の適用</th><td>60歳以上の者から18歳&nbsp;<strong>※2</strong>&nbsp;以上の者への贈与</td><td>60歳以上の者から18歳以上の推定相続人・孫への贈与</td></tr></tbody></table><figcaption class="wp-element-caption">事業承継税制の特例措置と一般措置</figcaption></figure>



<p>※1：令和6年度税制改正大綱により、特例承継計画の提出期限は2年延長され2024年3月31日→2026年3月31日までに変更されました（出典：<a href="https://www.soumu.go.jp/main_content/000919575.pdf">令和6年度税制改正の大綱</a>&nbsp;P.26）<br>※2：成人年齢引下げに伴い、受贈者年齢要件は「18歳以上」に（改正前は20歳以上）</p>



<p><a href="https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku/manual_1.pdf?_fsi=f03G8TUt" target="_blank" rel="noreferrer noopener">出典：中小企業庁『経営承継円滑化法 申請マニュアル【相続税、贈与税の納税猶予制度の特例】令和4年12月改定版』</a></p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h5 class="wp-block-heading">主な特例措置の特徴</h5>



<ul class="wp-block-list">
<li>特例承継計画の提出が必要</li>



<li>複数の後継者が同時に事業承継税制の対象となる</li>



<li>雇用確保要件の緩和</li>
</ul>



<p>特例承継計画とは、事業承継税制の特例措置を受けるために策定する計画のことです。後継者の氏名、事業承継の予定時期、承継時までの経営上の課題と、課題への対応策、承継後5年間の事業計画などを記入し、認定支援機関（税理士、公認会計士、中小企業診断士など）による、指導と助言を受けた上で、定められた期日までに都道府県庁へ提出します。</p>



<p>後継者が複数人いる場合には、一般措置では後継者のうち、1人しか事業承継税制の対象となりませんが、特例措置では3人まで、事業承継税制の対象となります。<br>たとえば、先代経営者と、その妻が会社の株式を所有しており、これらの株式を2人の子どもたちに、それぞれ半分ずつ贈与した場合、一般措置であれば、2人の子の、いずれか1名のみが事業承継税制の適用を受けることができますが、特例措置であれば、2名とも事業承継税制の適用を受けることができます。</p>



<p>また、事業承継後、5年間平均で雇用の8割を維持できなかった場合も、一般措置と特例措置とでは異なります。<br>一般措置では経営承継円滑化法の認定が取り消されて、猶予されていた贈与税・相続税の納付が必要となります。<br>特例措置の場合は、雇用確保要件は緩和され、特例承継計画に関する報告書を作成し、認定支援機関に所見を記入してもらった上で、都道府県庁へ提出する必要があるものの、引き続き贈与税・相続税の納付は猶予されます。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">後継者の主な要件</h4>



<ul class="wp-block-list">
<li>会社の代表者である（代表者になった）こと。相続の場合、後継者は相続から5ヶ月以内に代表に就任すること</li>



<li>生前贈与により、同族関係者で発行済み株式の50%超を所有していること、同族関係者の中で後継者が最も多く株式を保有していること</li>



<li>18歳以上（贈与の場合）</li>



<li>相続開始直前において対象会社の役員であること（相続の場合）</li>



<li>贈与日まで引き続き3年以上にわたり対象会社の役員であること</li>
</ul>



<p>FP1級実技試験の設例では、後継者候補である長男Cさんは、1年前にX社の取締役に就任したとか、生産本部長であるとか、３年以上にわたってX社の役員ではない場合があります。</p>



<p>事業承継税制特例を提案する際は、後継者候補である、長男Cさんなどの役職にも注意して設例を読みましょう。</p>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<h4 class="wp-block-heading">手続きの流れ</h4>



<div class="shadow">
<div class="box25"><p class="is-style-badge has-background" style="background-color:#c8ebf6"><strong>事業承継税制の特例措置</strong></p><div class="step-wrap4">
<div class="step-content4">
<div class="step-label4">step</div>
<div class="step-title4"><strong>特例承継計画の提出・確認</strong></div>
<div class="step-body4" style="border-bottom: dotted 2px #ddd;"><p>2024年3月31日までの期限が2026年3月31日まで、2年延長</p></div>
</div>
<div class="step-content4">
<div class="step-label4">step</div>
<div class="step-title4"><strong>対象株式等の贈与または相続</strong></div>
<div class="step-body4" style="border-bottom: dotted 2px #ddd;"><p>2027年12月31日までの贈与または相続</p></div>
</div>
<div class="step-content4">
<div class="step-label4">step</div>
<div class="step-title4"><strong>認定申請</strong></div>
<div class="step-body4" style="border-bottom: dotted 2px #ddd;"><p>先代経営者の要件、後継者の要件、対象会社の要件など、複数の要件を満たす必要がある</p></div>
</div>
<div class="step-content4">
<div class="step-label4">step</div>
<div class="step-title4"><strong>特例経営承継期間</strong></div>
<div class="step-body4" style="border-bottom: dotted 2px #ddd;"><p>申告期限から5年間の要件維持と、毎年、都道府県と税務署に届出が必要</p></div>
</div>
<div class="step-content4">
<div class="step-label4">step</div>
<div class="step-title4"><strong>5年経過後</strong></div>
<div class="step-body4" style="border-bottom: dotted 2px #ddd;"><p>一定の要件維持と、3年ごとに、税務署に届出が必要</p></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>



<div style="height:50px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>納税猶予を受けるためには、2024年3月31日までに、特例承継計画を作成し、都道府県庁へ提出します。</p>



<p>特例措置の場合は、2027年12月31日までに贈与を行い、贈与年の10月15日から翌年1月15日までに申請し、認定書の写しとともに税務署への申告手続きが必要となります。</p>



<p>2023年12月22日に閣議決定された、令和6年度税制改正の大綱によると、特例承継計画の提出期限が、2026年3月31日まで、2年間延長される見込みです。</p>



<p>申告期限後5年間は、都道府県庁へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を、年1回提出しなければなりません。<br>5年経過後も、3年に1回は税務署へ継続届出書を提出する必要があります。</p>



<p>承継後の5年間は事業継続期間となり、事業継続期間内は後継者が引き継いだ会社の代表でなければなりません。</p>



<p>株式の譲渡などにより、後継者が代表でなくなった場合は事業承継税制の適用が取消となります。</p>



<p>また、後継者の長男Cさんが、承継後にM&amp;Aを検討するといった設例もあります。<br>事業継続期間内に納税猶予中の株式の一部を譲渡した場合は、事業承継税制の適用が取消になり、猶予を受けていた納税額の全額と、利子の支払いが生じるのでAさんにアドバイスしましょう。</p>



<p>学科試験もですが、FP試験では改正ものが多く出題されます。</p>



<p>改正により特例承継計画の提出期限が２年延長されることで、事業承継税制（特例）の出題は今後も多くなりそうですね。</p>



<div style="height:100px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p>ご質問やご意見、間違っている箇所等ございましたら、コメント欄、お問い合わせページ、Twitterにてお知らせください。</p>



<p>最後まで読んでいただきありがとうございました。皆さんのFP1級技能士試験合格を願っています。</p>



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<!--IE11用-->
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<!--機能編 9-5-2 棒グラフ（縦）9-5-6 円グラフ-->
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<!--機能編 9-5-1 数字のカウントアップ・ダウン + 9-5-2 棒グラフ（縦）9-5-6 円グラフ-->
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jQuery(function($){
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/*!	
* Lettering.JS 0.6.1
*
* Copyright 2010, Dave Rupert http://daverupert.com
* Released under the WTFPL license 
* http://sam.zoy.org/wtfpl/
*
* Thanks to Paul Irish - http://paulirish.com - for the feedback.
*
* Date: Mon Sep 20 17:14:00 2010 -0600
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(function($){
	function injector(t, splitter, klass, after) {
		var a = t.text().split(splitter), inject = '';
		if (a.length) {
			$(a).each(function(i, item) {
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		init : function() {

			return this.each(function() {
				injector($(this), '', 'char', '');
			});

		},

		words : function() {

			return this.each(function() {
				injector($(this), ' ', 'word', ' ');
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		lines : function() {

			return this.each(function() {
				var r = "eefec303079ad17405c889e092e105b0";
				// Because it's hard to split a <br/> tag consistently across browsers,
				// (*ahem* IE *ahem*), we replaces all <br/> instances with an md5 hash 
				// (of the word "split").  If you're trying to use this plugin on that 
				// md5 hash string, it will fail because you're being ridiculous.
				injector($(this).children("br").replaceWith(r).end(), r, 'line', '');
			});

		}
	};

	$.fn.lettering = function( method ) {
		// Method calling logic
		if ( method && methods[method] ) {
			return methods[ method ].apply( this, [].slice.call( arguments, 1 ));
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			return methods.init.apply( this, [].slice.call( arguments, 0 ) ); // always pass an array
		}
		$.error( 'Method ' +  method + ' does not exist on jQuery.lettering' );
		return this;
	};

})(jQuery);
});
</script>


<p><script type="text/javascript"></p>
<p>   // ▼円グラフの中身<br />
   var pieData = [<br />
      {<br />
         value: 50.29,            // 値<br />
         color:"rgba(240,128,128,0.6)",       // 色<br />
         highlight: "rgba(255,64,64,0.75)",  // マウスが載った際の色<br />
         label: "計算問題"        // ラベル<br />
      },<br />
      {<br />
         value: 49.71,<br />
         color: "rgba(151,187,205,0.6)",<br />
         highlight: "rgba(64,96,255,0.75)",<br />
         label: "説明問題"<br />
      }</p>
<p>   ];</p>
<p>   // ▼開催回別棒グラフの中身<br />
  var barChartData2 = {<br />
      labels : ["2021年9月","2021年5月","2021年1月","2020年9月","2020年1月","2019年9月","2019年5月"],<br />
      datasets : [<br />
         {<br />
            fillColor : "rgba(240,128,128,0.6)",    // 塗りつぶし色<br />
            strokeColor : "rgba(240,128,128,0.9)",  // 枠線の色<br />
            highlightFill: "rgba(255,64,64,0.75)",  // マウスが載った際の塗りつぶし色<br />
            highlightStroke: "rgba(255,64,64,1)",   // マウスが載った際の枠線の色<br />
            data : [ 45, 41, 60, 52, 52, 44, 58 ]     // 各棒の値(カンマ区切りで指定)<br />
         },<br />
         {<br />
            fillColor : "rgba(151,187,205,0.6)",<br />
            strokeColor : "rgba(151,187,205,0.9)",<br />
            highlightFill : "rgba(64,96,255,0.75)",<br />
            highlightStroke : "rgba(64,96,255,1)",<br />
            data : [ 55, 59, 40, 48, 48, 56, 42 ]
         }<br />
      ]
<p>   };</p>
<p>   // ▼分野別棒グラフの中身<br />
  var barChartData3 = {<br />
      labels : ["A分野〈問1〉","C分野〈問2〉","D分野〈問3〉","E分野〈問4〉","F分野〈問5〉"],<br />
      datasets : [<br />
         {<br />
            fillColor : "rgba(240,128,128,0.6)",    // 塗りつぶし色<br />
            strokeColor : "rgba(240,128,128,0.9)",  // 枠線の色<br />
            highlightFill: "rgba(255,64,64,0.75)",  // マウスが載った際の塗りつぶし色<br />
            highlightStroke: "rgba(255,64,64,1)",   // マウスが載った際の枠線の色<br />
            data : [ 35.71, 52.86, 42.14, 62.86, 57.86 ]     // 各棒の値(カンマ区切りで指定)<br />
         },<br />
         {<br />
            fillColor : "rgba(151,187,205,0.6)",<br />
            strokeColor : "rgba(151,187,205,0.9)",<br />
            highlightFill : "rgba(64,96,255,0.75)",<br />
            highlightStroke : "rgba(64,96,255,1)",<br />
            data : [ 64.29, 47.14, 57.86, 37.14, 42.14 ]
         }<br />
      ]
<p>   }</p>
<p>   // ▼上記のグラフを描画するための記述<br />
  window.onload = function(){<br />
      var ctx = document.getElementById("graph-area3").getContext("2d");<br />
      window.myBar = new Chart(ctx).Bar(barChartData3, {<br />
       responsive : true<br />
   });<br />
      var ctx = document.getElementById("graph-area2").getContext("2d");<br />
      window.myBar = new Chart(ctx).Bar(barChartData2, {<br />
       responsive : true<br />
   });<br />
   var ctx = document.getElementById("graph-area1").getContext("2d");<br />
   window.myPie = new Chart(ctx).Pie(pieData, {<br />
       responsive : true<br />
   });<br />
};<br />
</script></p>


<script type="text/javascript">
/*===========================================================*/
/*機能編 8-1-1ページの先頭にスムーススクロールする*/
/*===========================================================*/
// #page-topをクリックした際の設定
jQuery(function($){
$('#page-top').click(function () {
    $('body,html').animate({
        scrollTop: 0//ページトップまでスクロール
    }, 500);//ページトップスクロールの速さ。数字が大きいほど遅くなる
    return false;//リンク自体の無効化
});


/*===========================================================*/
/*機能編  9-5-2 棒グラフ（縦）9-5-6 円グラフ*/
/*===========================================================*/

//値をグラフに表示させる
Chart.plugins.register({
    afterDatasetsDraw: function (chart, easing) {
        var ctx = chart.ctx;

        chart.data.datasets.forEach(function (dataset, i) {
            var meta = chart.getDatasetMeta(i);
            if (!meta.hidden) {
                meta.data.forEach(function (element, index) {
                    // 値の表示
                    ctx.fillStyle = 'rgb(0, 0, 0,0.8)';//文字の色
                    var fontSize = 12;//フォントサイズ
                    var fontStyle = 'normal';//フォントスタイル
                    var fontFamily = 'Arial';//フォントファミリー
                    ctx.font = Chart.helpers.fontString(fontSize, fontStyle, fontFamily);
                    var dataString = dataset.data[index].toString();
					
                    // 値の位置
                    ctx.textAlign = 'center';//テキストを中央寄せ
                    ctx.textBaseline = 'middle';//テキストベースラインの位置を中央揃え

                    var padding = 5;//余白
                    var position = element.tooltipPosition();
                    ctx.fillText(dataString, position.x, position.y - (fontSize / 2) - padding);
		
                });
            }
        });
    }
});

//横棒グラフ
$('#chart01').on('inview', function(event, isInView) {//画面上に入ったらグラフを描画
if (isInView) {

var ctx=document.getElementById("chart01");//グラフを描画したい場所のid
var chart=new Chart(ctx,{
type:'horizontalBar',//グラフのタイプ
data:{//グラフのデータ
	labels:["事業承継税制（特例）","M&A","教育資金の一括贈与","二世帯住宅の建設","遺言書","自筆証書遺言保管制度","事業承継の種類","相続空家の特例","法定相続情報証明制度","不動産管理会社の設立","医療法人","取引相場のない株式の相続税評価額"],//データの名前
	datasets: [
        {
          label: '出題数',
          data: [10, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3],
          backgroundColor: "rgba(152,196,64,1)"
        }
      ]

},
options:{//グラフのオプション 
	legend:{	
		display: true//グラフの説明を表示
	},
tooltips:{//グラフへカーソルを合わせた際のツールチップ詳細表示の設定
	callbacks:{
        label: function(tooltipItems, data) {
            if(tooltipItems.xLabel == "0"){
                return "";
            }
            return data.datasets[tooltipItems.datasetIndex].label + "：" + tooltipItems.xLabel + "問";//最後につける文字
        }
    }
	
	},
	title:{//上部タイトル表示の設定
		display: true,
		fontSize:10,
		text: ''
	},
	scales:{
		xAxes:[//グラフ縦軸（X軸）設定
			{
				ticks:{
					beginAtZero:true,//0からスタート
					suggestedMax: 7,//最大が7
					suggestedMin: 0,//最小が0
					stepSize: 1,//1づつ数値が刻まれる
					callback: function(value){
						return  value +  ''//数字＋%で表示			
				}
			}
			}
		],
		yAxes:[//グラフ横（Y軸）設定
			{
				barPercentage:0.7,//バーの太さ
			}
		]
	}
}
});       
}
});

/*===========================================================*/
/* 印象編 4 最低限おぼえておきたい動き*/
/*===========================================================*/

// 動きのきっかけの起点となるアニメーションの名前を定義
function fadeAnime(){
    //4-1 ふわっ（上から）
    $('.fadeDownTrigger').each(function(){ //fadeDownTriggerというクラス名が
		var elemPos = $(this).offset().top-50;//要素より、50px上の
		var scroll = $(window).scrollTop();
		var windowHeight = $(window).height();
		if (scroll >= elemPos - windowHeight){
		$(this).addClass('fadeDown');// 画面内に入ったらfadeDownというクラス名を追記
		}else{
		$(this).removeClass('fadeDown');// 画面外に出たらfadeDownというクラス名を外す
		}
		});
    
    // 4-7 にゅーん（滑らかに変形して出現）	
	$('.smoothTrigger').each(function(){ //smoothTriggerというクラス名が
		var elemPos = $(this).offset().top-50;//要素より、50px上の
		var scroll = $(window).scrollTop();
		var windowHeight = $(window).height();
		if (scroll >= elemPos - windowHeight){
		$(this).addClass('smooth');// 画面内に入ったらsmoothというクラス名を追記
		}else{
		$(this).removeClass('smooth');// 画面外に出たらsmoothというクラス名を外す
		}
		});	
	
}



/*===========================================================*/
/* 関数をまとめる*/
/*===========================================================*/

// 画面をスクロールをしたら動かしたい場合の記述
$(window).scroll(function (){
    fadeAnime();//印象編 4 最低限おぼえておきたい動きの関数を呼ぶ
	RandomAnimeControl();//印象編 8-8 テキストがランダムに出現、アニメーション用の関数を呼ぶ
});

// ページが読み込まれたらすぐに動かしたい場合の記述
$(window).on('load', function () {
    
/*===========================================================*/
/*機能編  4-1-2 プログレスバー＋数字カウントアップ*/
/*===========================================================*/

//テキストのカウントアップ+バーの設定
var bar = new ProgressBar.Line(splash_text, {//id名を指定
	easing: 'easeInOut',//アニメーション効果linear、easeIn、easeOut、easeInOutが指定可能
	duration: 1000,//時間指定(1000＝1秒)
	strokeWidth: 0.2,//進捗ゲージの太さ
	color: '#00b7b8',//進捗ゲージのカラー
	trailWidth: 0.2,//ゲージベースの線の太さ
	trailColor: '#ccc',//ゲージベースの線のカラー
	text: {//テキストの形状を直接指定				
		style: {//天地中央に配置
			position: 'absolute',
			left: '50%',
			top: '50%',
			padding: '0',
			margin: '-30px 0 0 0',//バーより上に配置
			transform:'translate(-50%,-50%)',
			'font-size':'1rem',
			color: '#00b7b8',
		},
		autoStyleContainer: false //自動付与のスタイルを切る
	},
	step: function(state, bar) {
		bar.setText(Math.round(bar.value() * 100) + ' %'); //テキストの数値
	}
});

//アニメーションスタート
bar.animate(1.0, function () {//バーを描画する割合を指定します 1.0 なら100%まで描画します
	
    //=====ここからローディングエリア（splashエリア）を0.8秒でフェードアウトした後に動かしたいJSをまとめる
    $("#splash").delay(500).fadeOut(800,function(){//#splashエリアをフェードアウトした後にアニメーションを実行
    
	$('body').addClass('appear');//フェードアウト後bodyにappearクラス付与
        
    fadeAnime();//印象編 4 最低限おぼえておきたい動きの関数を呼ぶ
	RandomInit(); //印象編 8-8 テキストがランダムに出現、初期設定を読み込み
	RandomAnimeControl();//印象編 8-8 テキストがランダムに出現、アニメーション用の関数を呼ぶ
    }); 
    //=====ここまでローディングエリア（splashエリア）を0.8秒でフェードアウトした後に動かしたいJSをまとめる
    
});   
    
});// ここまでページが読み込まれたらすぐに動かしたい場合の記述
});    
</script><p>The post <a href="https://siken.kusumoto-fp.com/ranking_01jigyousyoukei/">2021年〜2023年 FP1級実技試験の出題数ランキング Part1編 【事業承継税制特例】</a> first appeared on <a href="https://siken.kusumoto-fp.com">FP試験に次の試験で合格する方法</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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	</channel>
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